市区町村の担当者の皆さまへ(マイナンバーの利用)

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更新日:2024年10月29日

マイナンバーを利用した手続きや留意点などをお知らせします。

1.届書へのマイナンバーの記入

国民年金被保険者関係届書など、マイナンバー記入欄がある届書は、被保険者へマイナンバーを記入して提出するよう案内してください。

2.窓口でマイナンバーを記入する際の留意点

窓口で被保険者の方からマイナンバーでの届出を受け付ける際には、「本人確認」を行う必要があります。
本人確認では、次の2点を確認します。

  • 番号確認
    マイナンバーが正しい番号であることの確認
  • 身元(実存)確認
    マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

本人確認の詳細は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。

3.届出を省略できる手続き(住所変更届、氏名変更届、死亡届)

年金に加入している方・年金を受け取っている方の「住所変更届」および「氏名変更届」は、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方の場合、日本年金機構への届出を原則として省略できます。
また、「死亡届」も、国民年金第1号被保険者および年金を受け取っている方のうち、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方は届出を省略できます。

4.添付を省略できる書類(マイナンバーを利用した情報連携)

日本年金機構では、マイナンバーを利用した情報連携を平成31年4月以降段階的に実施しており、各種手続きの際の課税証明書などの添付書類が省略できるよう進めています。
市区町村窓口では、老齢年金請求書等を受付する際に添付書類の求めを省略できる(注記)ほか、国民年金保険料免除・納付猶予申請書等を受付した際の所得等の確認が不要となりました。届書の添付書類情報は日本年金機構が確認しますので、市区町村において情報連携等を行う必要はありません。
情報連携の対象となる手続きや添付が省略できる書類(予定を含む)は、「情報連携を行う届書等一覧」をご覧ください。
試行運用中の情報連携の本格運用を開始する時期は、決まり次第、日本年金機構ホームページ等でお知らせします。
(注記)すべての添付書類が省略できるわけではありませんので、ご留意ください。

5.よくある質問

日本年金機構におけるマイナンバーの取り扱い等について、よくある質問をまとめました。