日本年金機構におけるマイナンバーの利用(概要)

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更新日:2024年10月29日

日本年金機構では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下「マイナンバー法」という。)に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行っています。マイナンバーを利用することにより、マイナンバーによる年金相談や照会、各種届出の省略、各種届出時の添付書類の省略等が可能となっています。
マイナンバーの利用に当たり、日本年金機構では情報セキュリティの強化に取り組んでおり、お客様のマイナンバーの適切な保管・管理に万全を期しています。

日本年金機構におけるマイナンバーの利用経緯

時点 事項
平成28年11月 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行され、機構においてマイナンバーを利用した事務が可能となる。
平成29年1月 マイナンバーによる年金相談・照会の受付を開始する。
平成30年3月5日
  • 各種届出・申請についてマイナンバーで手続き可能となる。
  • 住所変更届や氏名変更届の届出が原則省略可能となる。
平成31年4月15日 従来各種届出・申請時に必要であった課税証明書などの添付書類を省略するため、マイナンバーによる行政機関同士の情報連携(注記)の仕組みを活用した、機構から市区町村等への情報照会の試行運用を開始する。
令和元年6月17日 市区町村等から機構への情報照会の試行運用を開始する。
令和元年7月1日 機構から市区町村等への情報照会のうち、年金給付関係等の事務手続きを本格運用に移行する。
令和元年10月30日
  • 機構から市区町村等への情報照会のうち、国民年金関係等の一部の事務手続きを本格運用に移行する。
  • 市区町村等から機構への情報照会のうち、一部の事務手続きを本格運用に移行する。(その後、段階的に本格運用に移行。)
令和4年10月31日 機構から市区町村等への情報照会のうち、公的給付支給等口座登録簿情報の照会について試行運用を開始する。
令和6年3月4日 機構から市区町村等への情報照会のうち、戸籍関係情報の照会について試行運用を開始する。
令和6年11月1日 機構から市区町村等への情報照会のうち、戸籍関係情報の照会について一部の事務手続きを本格運用に移行する。

(注記)情報連携とは、行政機関同士が、デジタル庁が管理する専用ネットワークを通じて、マイナンバーから生成された符号をもとに、行政手続きに必要な情報をやり取りすることであり、各種手続きの際に提出する課税証明書などの添付書類を省略できるようになります。日本年金機構において情報連携の対象となる手続きや添付が省略できる書類は、「情報連携を行う届書等一覧」をご確認ください。