適用事業所と被保険者
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更新日:2024年10月10日
健康保険・厚生年金保険の基本的な制度や代表的な届書の手続きは動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
1.適用事業所
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。
(1)強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。
令和4年10月から【法律・会計にかかる業務を行う士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、強制適用事業所となりました。詳しくは以下のページをご覧ください。
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)
(2)任意適用事業所
上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
2.被保険者
(1)被保険者
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される(※(注記))70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
(※(注記))雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
(2)パートタイマー・アルバイト等
ア.短時間就労者
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。
被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。
現在の取り扱い(新) | 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 |
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平成28年10月1日より前の取り扱い(旧) | 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。) |
被保険者資格取得の経過措置
施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。
イ.短時間労働者
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者になります。
(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(ウ)学生でないこと
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。
(3)被保険者とされない人
厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、一定期間を超え雇用される場合は、「常用的に使用される」ものとみなされ、被保険者となります。
被保険者とされない人 | 被保険者となる場合 |
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日々雇い入れられる人 | 1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
2カ月以内の期間を定めて使用される人 | 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。(※(注記)) |
所在地が一定しない事業所に使用される人 | いかなる場合も被保険者とならない。 |
季節的業務(4カ月以内)に使用される人 | 継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 | 継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
(※(注記))「2カ月以内の期間を定めて使用される人」の取り扱いの詳細は以下のQ&A集をご覧ください。
ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集(PDF 392KB)
3.届出の方法
事業主は、新たに従業員を採用したときまたは退職者等があったときは、被保険者について「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」を5日以内に日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出します。
4.適正な手続きのための取り組み
すべての法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の個人事業所(農林水産業やサービス業等の業種を除く)は、厚生年金保険・健康保険両制度に加入し、従業員を厚生年金保険・健康保険の被保険者として、資格取得の届出を行う必要があります。
日本年金機構では、将来的な無年金者、低年金者の発生の防止や事業主の負担の公平性を確保するため、その把握に努めるとともに、加入指導等の取り組みを行っています。