厚生年金保険料等の納付
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更新日:2024年10月1日
保険料の納付の概要
健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行っており、事業主は毎月の給料および賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料とあわせて、納付期限までに納めます。
納付期限は、納付対象月の翌月末日※(注記)です。(例:4月分保険料の納付期限は5月末日)
※(注記)末日が休日の場合は翌日以降の最初の営業日
保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引くことができ、賞与では、その標準賞与額にかかる保険料を当該賞与から差し引くことができます。例えば、5月の給料支払日には4月分の保険料を差し引くことになります。
保険料額は、事業主から提出された被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額および賞与支払等の変動に関する届出内容を基に、毎月20日頃、日本年金機構(年金事務所)から事業所へ「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」を送付する方法でお知らせしています。
ただし、郵便事情によりお届けに時間がかかる場合があります。また、郵便物の転送届を提出している事業所は、さらにお時間がかかる場合があります。「保険料納入告知書」が届かない場合は、管轄の年金事務所へ連絡し、再度発行を依頼するなどご相談をお願いします。
具体的な発送日と納付期限は下記の表「「保険料納入告知書」および「保険料納入告知額・領収済額通知書」の発送日と納付期限」をご覧ください。
保険料の納付の方法
事業所においては、通知書等に記載された保険料額を以下の方法で納めます。
1.口座振替
口座振替で納付する場合の手続きは次のとおりです。
(1)「厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表(PDF)」に該当の金融機関があるか確認する。
(2)「保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入する。
(3)口座振替を利用する金融機関の確認を受ける。
(4)所在地を管轄する事務センターもしくは年金事務所へ郵送、または年金事務所の窓口に提出する。
なお、一部の金融機関・支店等においては口座振替の取り扱いがない場合がありますので各金融機関へご照会ください
2.金融機関の窓口
金融機関の窓口で納付をする場合は、「保険料納入告知書」(納付書)を切り離さずに提出してください。
3.電子納付(Pay-easy)
電子納付を利用する場合は、保険料納入告知書に記載された「収納機関番号(00500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用します。
これらの情報を以下の各納付チャネルに入力(照会)し、実行(払込)します。
- インターネットバンキング
インターネットを利用して、払込手続きを行います。 - モバイルバンキング
携帯電話を利用して、払込手続きを行います。 - ATM(Pay-easy(ペイジー)マークの表示のあるもの)
金融機関に設置されているATMを利用して、払込手続きを行います。 - テレフォンバンキング
電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行います。
留意事項
- インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用する場合は、あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法は、利用する金融機関にお問い合わせください。
- 日本年金機構側のシステムは、原則24時間365日運転していますが、メンテナンス等により利用できない場合があります。利用休止のご案内は、ホームページに掲載します。
- 電子納付により保険料を納付した場合は、領収証書が発行されませんので、領収証書が必要な方は金融機関等の窓口に持参して納付してください。
「保険料納入告知書」および「保険料納入告知額・領収済額通知書」の発送日と納付期限
令和6年度下期の情報を掲載しています。
発送日 | 納付期限 |
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10月21日(月曜) | 10月31日(木曜) |
11月21日(木曜) | 12月2日(月曜) |
12月19日(木曜) | 1月6日(月曜) |
1月22日(水曜) | 1月31日(金曜) |
2月18日(火曜) | 2月28日(金曜) |
3月19日(水曜) | 3月31日(月曜) |