保険料の計算方法について
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更新日:2021年7月2日
1.事業所の保険料額の計算方法(合計額)
被保険者ごとの標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれの制度ごとの保険料率を乗じて得た額を合計します。ただし、その合計額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てします(被保険者ごとに端数処理は行いません)。
表で説明すると、下記4のとおりとなります。
2.被保険者の給与から保険料を控除する方法(被保険者負担分)
各事業所では、被保険者の給与から健康保険料と厚生年金保険料を控除します。
控除する金額は、その被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります(折半)。
⇒控除する金額=×ばつ保険料率÷2
折半した額に1円未満の端数が生じるときは、端数処理を行います。
具体的な端数処理の方法は、下記(1)(2 )を参照して下さい。表で説明すると、下記4のとおりとなります。
(注1)賞与にかかる保険料を控除する場合は、上記の「"給与"を"賞与"」に、「"標準報酬月額"を"標準賞与額"」に読み替えてください。
(注2)賞与の保険料(被保険者負担分)については、「厚生年金保険料額表」にあてはめて控除するのではなく、被保険者ごとの標準賞与額に保険料率を乗じた額の半額を被保険者の賞与から控除してください。
(1)事業主が給与(賞与)から被保険者負担分を控除する場合
控除額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
例)
12,345.50円⇒12,345円を控除します。
12,345.51円⇒12,346円を控除します。
(2)被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合
被保険者が事業主に現金で支払う額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
例)
12,345.49円⇒12,345円を被保険者が事業主へ払います。
12,345.50円⇒12,346円を被保険者が事業主へ払います。
(注)上記(1)(2)にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
3.事業主負担分の計算方法
事業主負担分は、「納入告知額」から「全ての被保険者の上記2で算出した保険料額の合計額」を差し引いた金額となります。
本来、事業主が負担すべき金額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります。ただし、被保険者の給与から保険料を控除する際に端数処理を行いますので、事業主負担分と被保険者負担分は、必ずしも一致するとは限りません。
表で説明すると、下記4のとおりとなります。
4.例(上記をまとめた表)
※(注記)厚生年金保険料率が16.766%の例