厚生年金保険料等の納付の猶予

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更新日:2024年11月11日

災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方からの申請に基づき、保険料等の納付の猶予を受ける制度があります。

この納付の猶予を受けず、保険料等を納付しないままにしておくと、納付期限を経過し、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し、延滞金が発生する場合がありますので、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください。

なお、納付の猶予の制度には、災害により財産に相当な損失を受けた場合の納付の猶予(災害による納付の猶予)のほか、災害等を受けたことにより納付困難となった場合の納付の猶予(通常の納付の猶予)、厚生年金保険法第27条等による届出が遅延したことによる遡及した月分にかかる保険料に関する納付の猶予(届出が遅延したことによる納付の猶予)があります。

申請書類

申請書類は以下のページに掲載しています。

記載方法動画