産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出
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更新日:2024年11月29日
1.手続き内容
(1)産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者および70歳以上被用者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。
ア.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※(注記)との間に1等級以上の差が生じること。
※(注記)標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
イ.産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※(注記)短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
(2)産前産後休業終了時に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者から申出書の提出を受けた事業主が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。
(3)決定された標準報酬月額は、1〜6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7〜12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
2.手続き時期・場所および提出方法
被保険者から申出書の提出を受けた事業主が「産前産後休業終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届」を日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 速やかに |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.届書様式・添付書類
届書等名称・記入例
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
添付書類
原則不要
ただし、申請者(被保険者本人)以外の方が電子申請を行う場合は、原則、申請者および代理の方双方の電子署名が必要です。なお、申請者が作成した「事業主を代理とする旨の委任状」を画像ファイル(JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf))により添付していただいた場合は、申請者の電子署名の添付を省略することが可能です。
様式は以下のページに掲載しています。
4.留意事項
(1)産前産後休業終了日の翌日に育児休業を開始している場合は、申出できません。
(2)産前産後休業終了日が平成26年4月1日以降の被保険者が対象となります。
5.参考情報
ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。産前産後休業期間中の保険料免除が始まります。(PDF 213KB)