育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

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更新日:2024年11月29日

1.手続き内容

(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。
ア.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額(注記)との間に1等級以上の差が生じること。
(注記)標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
(注記)短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
(2)育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。
(3)決定された標準報酬月額は、1月〜6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月〜12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」を日本年金機構へ提出します。

区分 内容
提出時期 速やかに
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書等名称・記入例

添付書類

原則不要
ただし、申請者(被保険者本人)以外の方が電子申請を行う場合は、原則、申請者および代理の方双方の電子署名が必要です。なお、申請者が作成した「事業主を代理とする旨の委任状」を画像ファイル(JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf))により添付していただいた場合は、申請者の電子署名の添付を省略することが可能です。
様式は以下のページに掲載しています。

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