従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き

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更新日:2023年3月14日

1.概要

(1)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間について、育児休業等取得者申出書を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合には、事業主が日本年金機構へ育児休業等取得者終了届を提出します。
育児休業終了予定日前に育児休業を終了することとなった場合とは、主に次の3つの場合です。

  • 当初の予定より早く復職する場合
  • 被保険者が、別な子にかかる産前産後休業を取得する場合(注記)
  • 養育している子が死亡した場合

(注記)育児休業等終了年月日以前に産前産後休業を開始(産前産後休業取得者申出書を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要です。

なお、育児休業等を終了し、勤務先に復帰した場合は、以下(2)(3)の届書を提出できる場合がありますので、ご参照ください。

(2)厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それにともなって標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
詳細は「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」をご確認ください。

(3)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。被保険者および70歳以上被用者が事業主を経由して、その旨を届け出る必要があります。
詳細は「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」をご確認ください。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者が当初より早く復職したときなど、終了予定年月日より前に育児休業等を終了した場合は事業主へ申し出ます。申し出を受けた事業主は育児休業等取得者終了届を提出します。

提出時期

被保険者が育児休業等を予定より早く終了したとき

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)

3.届書様式・添付書類

届書様式

(注記)ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

無し

4.育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取り扱い

(1)育児休業等およびそれにともなう保険料免除と産前産後休業との関係

ア.子Bの出産日以前の取り扱いについて

産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、

  • 子Aにかかる育児休業期間中の人から子Bにかかる産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間およびそれにともなう保険料免除は終了しません。
  • 子Aにかかる育児休業期間中の人から子Bにかかる産前休業の請求がなされた場合は、子Bにかかる産前休業が開始され、子Aにかかる育児休業期間およびそれにともなう保険料免除は終了します。

イ.子Bの出産後の取り扱いについて

産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育児・介護休業法第9条第2項第3号に規定する育児休業期間の終了理由に該当することから、

  • 子Bにかかる産前休業を取得せず、子Aにかかる育児休業等を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業およびそれにともなう保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bにかかる産後休業が開始します。
  • 請求により子Bにかかる産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bにかかる産後休業となります。

(2)育児休業等の終了の届出について

育児休業中の保険料免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業を終了したとき、事業主は健康保険法施行規則第135条第2項および厚生年金保険法施行規則第25条の2第3項に基づき、育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了した旨を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出る必要があり、当該届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の前月まで保険料が免除されることとなります。

(注記)育児休業等終了予定年月日以前に産前産後休業を開始(産前産後休業取得者申出書を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要です。

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