随時改定(月額変更届)

ページID:150020010-151-030-524

更新日:2024年8月9日

報酬に大幅な変動があったときの手続きは、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版6】をご覧ください。

1.概要

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。((注記)1)
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。((注記)2)
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。((注記)3)
上記(1)〜(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

((注記)1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

((注記)2)厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
((注記)3)支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します。

具体的な事例については、6.標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集をご覧ください。

2.手続き時期・場所および提出方法

事業主が随時改定に該当する被保険者の報酬月額等を「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」に記入し、速やかに日本年金機構へ提出します。

提出時期

速やかに

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

(注記)エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合、以下の添付書類が必要となります。

4.留意事項

(1)休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。
(2)一時帰休(レイオフ)のため、継続して3カ月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3カ月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。
(3)次の場合は、随時改定の対象とはなりません。

  • 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
  • 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

(4)随時改定は、固定的賃金の変動月から3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

厚生年金保険の場合
ケース 従前の標準報酬月額 報酬の平均月額 改定後の標準報酬月額
昇給の場合 31等級・620千円 665千円以上 32等級・650千円
1等級・88千円で
報酬月額83千円未満
93千円以上 2等級・98千円
降給の場合 32等級・650千円で
報酬月額665千円以上
635千円未満 31等級・620千円
2等級・98千円 83千円未満 1等級・88千円
健康保険の場合
ケース 従前の標準報酬月額 報酬の平均月額 改定後の標準報酬月額
昇給の場合 49等級・1,330千円 1,415千円以上 50等級・1,390千円
1等級・58千円で
報酬月額53千円未満
63千円以上 2等級・68千円
降給の場合 50等級・1,390千円で
報酬月額1,415千円以上
1,355千円未満 49等級・1,330千円
2等級・68千円 53千円未満 1等級・58千円

(5)さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3カ月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
(6)毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)が、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、月額変更届の提出が必要です。

5.標準報酬月額の適用期間

6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

6.標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集