令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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更新日:2024年10月24日

1.控除証明書の送付日

次の送付日に、日本年金機構から対象となるお客様あてに控除証明書をお送りしています。

項番対象者送付方法送付日
1

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

郵送

令和6年10月25日(金曜)から11月上旬にかけて順次

21のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方((注記))電子送付令和6年10月16日(水曜)から10月下旬にかけて順次
3

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(項番1の対象者は除きます。)

郵送

令和7年2月上旬

43のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方((注記))電子送付令和7年1月下旬

((注記))「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送は行いません。

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。

2.電子データの控除証明書

e-Taxでの確定申告等に簡単に利用できる電子データとして、控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。
詳しくは、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の電子送付サービスに関する説明ページをご確認ください。

3.控除証明書の見方

下記の画像をクリックしてください。
見方ページに移行します。

4.控除証明書相談チャット

控除証明書に関するお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。

5.控除証明書に関するQ&A

6.国民年金保険料を13月以上前納した方の令和6年における社会保険料控除

13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の(1)(2)の方法のいずれか1つを選択してください。

(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)

ア.令和4年に13月以上の前納をした方

令和4年に申告済みですので、令和6年における対応はありません。

イ.令和5年に13月以上の前納をした方

令和5年に申告済みですので、令和6年における対応はありません。

ウ.令和6年に13月以上の前納をした方

お送りした各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告してください。

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

ア.令和4年に13月以上の前納をした方

令和6年の申告に必要となる令和4年納付分の控除証明書は、一昨年お送りした控除証明書の令和6年分を切り離して申告してください。

イ.令和5年に13月以上の前納をした方

令和6年の申告に必要となる令和5年納付分の控除証明書は、昨年お送りした控除証明書の令和6年分を切り離して申告してください。

ウ.令和6年に13月以上の前納をした方

各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)のうち令和6年分の1枚を切り離して申告してください。
なお、残りの2枚は、次の年以降に使用しますので、なくさないよう大切に保管してください。

7.「ねんきんネット」による再交付申請

「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます(詳しくは「「ねんきんネット」による通知書再交付申請」をご覧ください)。
なお、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかります。

8.お問い合わせ

き損または紛失した場合の再発行、その他具体的なご相談やお問い合わせはねんきん加入者ダイヤル をご利用ください。

電話番号

(ナビダイヤル)0570-003-004
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6630-2525(一般電話)
間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
(注記)土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

通話料金

  • 「ナビダイヤル(0570から始まる番号)」と「一般電話(03から始まる番号)」は、通話料金がかかります。(ナビダイヤルは、通話料定額プランの対象外です。)
  • 事前料金通知ガイダンス『ナビダイヤルでおつなぎします。くろまるくろまる秒ごとに、およそくろまるくろまる円でご利用いただけます。』が流れるまでは、通話料金は発生いたしません。

9.過去の控除証明書

令和5年以前の控除証明書の記事を掲載しています。