令和5年分 公的年金等の源泉徴収票
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更新日:2023年12月28日
源泉徴収票画像
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見方の説明
(1)支払金額
令和5年(令和5年2月〜令和5年12月)中に支払われた年金の合計額を記載しています。この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額です。
(2)源泉徴収税額
年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計額を記載しています。
(3)区分
(1)「支払金額」欄と(2)「源泉徴収税額」欄の金額は、次のとおり区分しています。
所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 | 老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受けている方 |
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所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 | 65歳からの退職共済年金を受けている方 |
所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 | 退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)を受けている方 |
所得税法第203条の3第7号適用分 | 上記第1号〜第6号に該当しない方 |
(4)年金の種別
年金の種別を記載しています。
(5)「本人」
「特別障害者」、「その他の障害者」欄
該当する場合に「★(星印)」を記載しています。提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方(提出の必要がない方も含みます。以下同じ。)は、空欄としています。
用語の説明:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「障害者」とは(PDF 290KB)
「ひとり親」、「寡婦」欄
該当する場合に「★(星印)」を記載しています。提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
用語の説明:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「ひとり親・寡婦」とは(PDF 394KB)
(6)「源泉控除対象配偶者の有無等」
「源泉控除対象配偶者」とは、受給者本人(令和5年中の所得の見積額が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者(婚姻届を提出済の方に限る)で、所得のない方または令和5年中の所得の見積額が95万円以下の方のことをいいます。
※(注記)受給者本人の令和5年中の所得の見積額が900万円を超える場合、配偶者がいらっしゃる場合でも「源泉控除対象配偶者の有無等」欄は空欄になります。
「一般」、「老人」欄
該当する場合に「★(星印)」を記載しています。提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
- 「一般」源泉控除対象配偶者に該当する方は、源泉控除対象配偶者のうち、昭和29年1月2日以降に生まれた方、または昭和29年1月1日以前に生まれ、かつ令和5年中の所得の見積額が48万円超〜95万円以下の方です。
- 「老人」源泉控除対象配偶者に該当する方は、源泉控除対象配偶者のうち昭和29年1月1日以前に生まれ、かつ令和5年中の所得の見積額が48万円以下の方です。
(7)控除対象扶養親族の数
「扶養親族」とは、受給者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、所得のない方または令和5年中の所得の見積額が48万円以下の方をいいます。
「特定」、「老人」、「その他」欄
それぞれに該当する扶養親族の人数を記載しています。提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
- 「特定」扶養親族とは、平成13年1月2日から平成17年1月1日までに生まれた扶養親族のことをいいます。
- 「老人」扶養親族とは、昭和29年1月1日以前に生まれた扶養親族のことをいいます。
- 「その他」とは、「特定」「老人」以外の扶養親族のことをいいます。
(8)16歳未満の扶養親族の数
平成20年1月2日以降に生まれた扶養親族の人数を記載しています。提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
※(注記)16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象外となりますが、障害者に該当する場合は障害者控除が適用されます。
(9)障害者の数
用語の説明:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「障害者」とは(PDF 290KB)
「特別」欄
「特別障害者」の人数を記載しています。
なお、カッコ内には、同居の方の人数を記載しています。
提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
「その他」欄
「普通障害者」の人数を記載しています。
提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
(10)非居住者である親族の数
非居住者である親族の人数を記載しています。提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。
非居住者とは、国内に住所を有さず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有していない方をいいます。
(11)社会保険料の額
年金から特別徴収された社会保険料(個人住民税は含みません)の合計額を記載しています。
- この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています。
- 社会保険料の内訳は、摘要欄に記載しています。(再発行された源泉徴収票には内訳は記載していません)。
(12)「源泉控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」
「氏名」、「フリガナ」欄
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名を記載しています。
「区分」欄
源泉控除対象配偶者や16歳未満の扶養親族が非居住者の場合、「○しろまる(丸印)」を記載しています。
控除対象扶養親族が非居住者の場合、以下のとおり記載しています。
01:対象者の年齢が「30歳未満、または、70歳以上」である場合
02:対象者が01に該当せず、留学のため国内に住所・居所を有しなくなった場合
03:対象者が01に該当せず、障害者に該当する場合
04:対象者が01に該当せず、年金受給者からの令和5年の生活費または教育費に充てるための送金見積額が、年間38万円以上であった場合
提出された令和5年分の扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄としています。