寡婦年金を受けるとき

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更新日:2024年12月2日

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

1.請求するときに必要な書類等

年金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

添付書類

すべての方

書類名 確認事項
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書)
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)

死亡者との生計維持関係確認のため
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの

死亡者の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等

  • 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
    なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要となります。
  • インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行での年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
年金証書 公的年金から年金を受けているとき

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

書類名 確認事項
第三者行為事故状況届

所定の様式あり(注記)1

交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど
確認書 所定の様式あり(注記)1
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、資格確認書または健康保険の被保険者証等のコピー(注記)2、学生証のコピーなど
損害賠償金の算定書 すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの
損害保険会社等への照会にかかる「同意書」 所定の様式あり(注記)1

(注記)1 詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
(注記)2 保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)してください。また、すでに発行されている健康保険の被保険者証等は、令和6年12月2日から1年間(令和7年12月1日まで。ただし、令和7年12月1日より前に有効期限が到来する場合はその有効期限まで。)は、有効な書類として認められます。

年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。
年金請求書の個人番号欄にマイナンバーの記入がない場合でも、マイナンバー法に基づき、提出した住民票情報等を基にマイナンバーを登録させていただきます。マイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となります。

請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。

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