障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき
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更新日:2020年3月6日
障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。この場合は「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
1.必要な書類について
主な添付書類としては次のものが必要になります。
戸籍抄本 | 加算対象者との続柄が確認できる書類 |
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世帯全員の住民票の写し | 加算対象者との生計同一が確認できる書類 |
所得証明書 等 | 加算対象者の収入を確認する書類 ・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
児童扶養手当証書 | 平成26年11月以前の期間について、子の加算の受け取りを希望する方で、当該期間に配偶者が児童扶養手当を受けている場合 |
2.届書の提出先
- 障害基礎年金のみ受給の方は、住所地の市区役所・町村役場となります。
- 障害厚生・障害基礎年金を受給の方は、年金事務所となります。
様式
3.注意点
平成26年11月以前の期間については、障害年金の加算額の対象となっている子の場合、子の加算額と、配偶者が受けている児童扶養手当を両方同時に受けることはできません。
そのため、どちらを受けるかについては、原則として、子の加算額と児童扶養手当で金額の高い方を受けていただくことになります。
※(注記)児童扶養手当法の改正について
児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日に施行されました。
この法律改正により、同一のお子様を対象としたお客様ご自身の「障害基礎年金の子の加算(以下「子加算」といいます)」と、お客様の配偶者に支払われる「児童扶養手当」の受け取り方が、改正法の施行日前後で異なります。
平成26年11月分までの受け取り方
平成23年4月以後、同一のお子様を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、子加算または児童扶養手当のいずれか一方のみを選択して受け取っていただくことになっていました。
[画像:図1]
平成26年12月分からの受け取り方
同一のお子様を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子加算を優先して受け取っていただきます。そのうえで、子加算の額※(注記)が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取るようになりました。 ※(注記)配偶者が年金を受けている場合は、配偶者自身の年金と子加算との合算額
[画像:図2]