老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ

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更新日:2024年6月14日

老齢年金を受給していないお客様に対し、ご希望する時期に適切に繰下げ受給できるよう、66歳から74歳までの間、毎年「繰下げ見込額のお知らせ」を送付しています。(共済組合等に加入している期間がある方を除く。)

令和6年7月からは、共済組合等に加入している期間がある方についても、66歳および70歳時点において「年金の繰下げ請求に関するお知らせ」を送付します。

また、老齢年金を受給していないお客様で、75歳に到達する方には、年金請求書を送付しています。

66歳から74歳の方へのお知らせ

1.対象となる方

昭和27年4月2日以降生まれの方で、次のどちらかの条件に当てはまる方

  • 老齢年金を受給していない方(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
  • 老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない方

なお、共済組合等に加入している期間がある方については、昭和29年7月2日以降生まれの方が送付対象となります。
また、遺族年金または障害年金を受給している場合等は送付対象外です。

2.送付時期

66歳から74歳まで、毎年、誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)までに送付します。
なお、共済組合等に加入している期間がある方については、66歳と70歳の誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)までに送付します。

3.お知らせの内容

繰下げ見込額等を記載した「繰下げ見込額のお知らせ」を送付します。
「繰下げ見込額のお知らせ」等の見方は次のとおりです。

(1)老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれかまたは双方を受給していない方

(注記)年金見込額は、ある時点におけるお客様の年金記録で算出していますので、実際の年金額と異なる場合があります。また、年金額に加算される加給年金や振替加算の金額、厚生年金基金や各共済組合等から支給される金額は含まれておりません。
(注記)実際にお受け取りできる金額を確認したい場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。

(A)受給権発生年齢時点の年金見込額
受給権発生年齢時点の老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本額をお知らせします。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権発生年齢が異なる場合は、それぞれの受給権発生年齢が表示されます。
基本額は、老齢年金の受給権が発生した当時の年金記録を基に計算しています。
既に年金を受給している場合や年金の受給権がない場合は「ー」が表示され、資格期間が重複しているなどの理由により年金見込額が算出できない場合は「*」が表示されます。

(B)送付年齢時点まで繰り下げた場合の年金見込額
送付年齢時点まで繰り下げた場合の老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本額および繰下げ加算額をお知らせします。
誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録を基に年金額を計算しています。
また、受給権発生年齢から送付年齢時点までの間に在職していた方が退職による年金額改定があった場合にはその結果も考慮しています。誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録が在職中である場合は、送付年齢時点まで在職しているものと仮定して、年金額を計算しています。
「c 基本額」は、受給権発生年齢時点以降の記録を考慮して計算するとともに、毎年度の物価や賃金の変動に伴う改定(マクロ経済スライド)等を反映して計算しているため、受給権発生年齢時点の基本額とは異なることがあります。
「d 繰下げ加算額」は、65歳以降の在職による支給停止額があった場合、支給停止額を差し引いた金額で計算しています。繰下げ受給の請求手続きを一月遅らせるごとに0.7%増額しますので、手続きする時期や状況によってお受け取りになる金額は異なります。
既に年金を受給している場合や年金の受給権がない場合は「ー」が表示され、資格期間が重複しているなどの理由により年金見込額が算出できない場合は「*」が表示されます。

(C)在職による支給停止となる額
受給権発生年齢時点と送付年齢時点の在職停止額をそれぞれ表示します。
受給権発生年齢時点の支給停止額は、受給権が発生した当時の給与額・賞与額に応じて計算しています。
送付年齢時点の支給停止額は、誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録が在職中である場合は、送付年齢時点まで引き続き在職しているものと仮定して計算しているため、加入状況の変化により実際に支給停止となる額とは異なることがあります。
なお、年金の支給額は、合計額から在職による支給停止となる額を差し引いた額となります。

(D)年金加入期間
はがきに記載した誕生日の前日の属する月の前々月までの年金加入期間を表示します。
「国民年金」欄
納付済月数、全額免除月数、4分の3免除月数、半額免除月数、4分の1免除月数、学生納付特例月数、納付猶予月数の合計を表示します。
なお、未納月数は除きます。
「厚生年金(船員含)」欄
厚生年金保険および船員保険の加入月数を表示します。
「公務員共済」欄
国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の加入月数を表示します。
「私学共済」欄
私立学校教職員共済組合の加入月数を表示します。
「合計」欄
国民年金、厚生年金(船員含)、公務員共済、私学共済のそれぞれの加入月数の合計を表示します。

(2)特別支給の老齢厚生年金を受給していない方

(注記)年金見込額は、ある時点におけるお客様の年金記録で算出していますので、実際の年金額と異なる場合があります。また、年金額に加算される加給年金や振替加算の金額、厚生年金基金や各共済組合等から支給される金額は含まれておりません。
(注記)実際にお受け取りできる金額を確認したい場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。

(A)受給権発生年齢時点の年金見込額
受給権発生年齢時点の老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本額をお知らせします。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権発生年齢が異なる場合は、それぞれの受給権発生年齢が表示されます。
基本額は、老齢年金の受給権が発生した当時の年金記録を基に計算しています。
既に年金を受給している場合や年金の受給権がない場合は「-」が表示され、資格期間が重複しているなどの理由により年金見込額が算出できない場合は「*」が表示されます。

(B)送付年齢時点まで繰り下げた場合の年金見込額
送付年齢時点まで繰り下げた場合の老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本額および繰下げ加算額をお知らせします。
誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録を基に年金額を計算しています。
また、受給権発生年齢から送付年齢時点までの間に在職していた方が退職による年金額改定があった場合にはその結果も考慮しています。誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録が在職中である場合は、送付年齢時点まで在職しているものと仮定して、年金額を計算しています。
「c 基本額」は、受給権発生年齢時点以降の記録を考慮して計算するとともに、毎年度の物価や賃金の変動に伴う改定(マクロ経済スライド)等を反映して計算しているため、受給権発生年齢時点の基本額とは異なることがあります。
「d 繰下げ加算額」は、65歳以降の在職による支給停止額があった場合、支給停止額を差し引いた金額で計算しています。繰下げ受給の請求手続きを一月遅らせるごとに0.7%増額しますので、手続きする時期や状況によってお受け取りになる金額は異なります。
既に年金を受給している場合や年金の受給権がない場合は「-」が表示され、資格期間が重複しているなどの理由により年金見込額が算出できない場合は「*」が表示されます。

(C)在職による支給停止となる額
受給権発生年齢時点と送付年齢時点の在職停止額をそれぞれ表示します。
受給権発生年齢時点の支給停止額は、受給権が発生した当時の給与額・賞与額に応じて計算しています。
送付年齢時点の支給停止額は、誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録が在職中である場合は、送付年齢時点まで引き続き在職しているものと仮定して計算しているため、加入状況の変化により実際に支給停止となる額とは異なることがあります。
なお、年金の支給額は、合計額から在職による支給停止となる額を差し引いた額となります。

(D)年金加入期間
はがきに記載した誕生日の前日の属する月の前々月までの年金加入期間を表示します。
「国民年金」欄
納付済月数、全額免除月数、4分の3免除月数、半額免除月数、4分の1免除月数、学生納付特例月数、納付猶予月数の合計を表示します。
なお、未納月数は除きます。
「厚生年金(船員含)」欄
厚生年金保険および船員保険の加入月数を表示します。
「公務員共済」欄
国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の加入月数を表示します。
「私学共済」欄
私立学校教職員共済組合の加入月数を表示します。
「合計」欄
国民年金、厚生年金(船員含)、公務員共済、私学共済のそれぞれの加入月数の合計を表示します。

(E)65歳までに受け取ることができる年金の請求手続き
送付年齢時点で特別支給の老齢厚生年金が未請求となっている方には、特別支給の老齢厚生年金の受給権発生年齢と、発生時の年金額を表示します。
なお、在職等の支給停止額がある場合、実際に受け取れる金額と異なることがあります。
また、手続きが遅れた場合、請求した時点から5年以上前の年金は、時効により受け取ることができなくなります。特別支給の老齢厚生年金は繰下げ制度はありませんので、お早めに手続きをお願いします。

(3)共済組合等に加入している期間がある方(年金の繰下げ請求に関するお知らせ)

(A)年金加入期間
はがきに記載した誕生日の前日の属する月の前々月までの年金加入期間を表示します。
「国民年金」欄
納付済月数、全額免除月数、4分の3免除月数、半額免除月数、4分の1免除月数、学生納付特例月数、納付猶予月数の合計を表示します。
なお、未納月数は除きます。
「厚生年金(船員含)」欄
厚生年金保険および船員保険の加入月数を表示します。
「公務員共済」欄
国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の加入月数を表示します。
「私学共済」欄
私立学校教職員共済組合の加入月数を表示します。
「合計」欄
国民年金、厚生年金(船員含)、公務員共済、私学共済のそれぞれの加入月数の合計を表示します。

(B)老齢年金の繰下げ受給に関するご案内
老齢年金を繰下げ受給する場合、老齢年金をさかのぼって受給する場合の留意事項を記載しています。

4.お知らせの様式

5.「繰下げ見込額のお知らせ」についてよくある質問

その他のお問い合わせは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

75歳に到達する方へのお知らせ(年金請求のご案内)

1.対象となる方

75歳の誕生日を迎える方で、次のどちらかの条件に当てはまる方

  • 老齢年金を受給していない(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
  • 老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない

(注記)遺族年金または障害年金を受給している場合や共済組合の加入期間のみ有する方の場合等は送付対象外です。

2.送付時期

75歳の誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)までに送付します。

お知らせの内容

年金を受け取るために必要な年金請求書等を送付します。
詳しくは「老齢年金請求書の送付および記入方法のご案内」をご覧ください。