老齢年金請求書の記入方法等

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更新日:2024年11月29日

1.年金請求書の記入方法

下記の記入例や記入案内動画を参考に、年金請求書を記入してください。

年金請求書がお手元に届いた方

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書を送付しています。日本年金機構から送付された請求書には、下記の記入例を参考に記入してください。

記載方法案内動画

「老齢年金請求書(事前送付用)の記載方法について」 53分52秒(YouTube厚生労働省チャンネル)

年金請求書がお手元にない方

日本年金機構から送付される請求書がお手元にない場合(紛失等)は、下記の年金請求書を印刷し、記入例を参考に記入してください。

記載方法案内動画

「老齢年金請求書(様式第101号)の記載方法について」 54分48秒(YouTube厚生労働省チャンネル)

2.年金請求書に添付する書類

下記リンクをご確認のうえ、添付書類をご用意ください。
なお、郵送で提出する場合は、事前に添付書類に漏れがないか再度確認してください。

65歳以降に請求する方

65歳以降に請求する場合は、上記の添付書類に加え、「65歳から年金を受け取るか」または「66歳以降の繰下げを希望するか」を確認するため、「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」の提出をお願いしています。
郵送で提出する際は、「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)(PDF)」を印刷して、必要事項を記入のうえ、年金請求書とあわせて提出してください。
また、老齢年金の繰下げ受給を希望する場合は、年金請求書とあわせて「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)(PDF)」も提出してください。
繰下げ受給や繰下げ請求を行う場合の注意点は「年金の繰下げ受給」をご覧ください。

3.郵送で提出する場合の留意事項

年金請求書は、郵送または年金事務所窓口で提出できます。
なお、下記に該当するお客様は、提出する前に最寄りの年金事務所にご相談ください。

  • 年金加入記録に空白期間や記載誤りがある方
  • 遺族年金や障害年金など他の年金を受給している方
  • 受給開始時期の繰下げにより、年金額の増額を検討する方
  • 請求手続き時に年金の見込額の交付を希望する方