老齢年金の請求手続き
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更新日:2024年9月30日
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります)。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
年金請求書の送付
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書をお送りします。
年金請求書には年金加入記録が記載されています。記録を確認していただき、「もれ」や「誤り」がある場合は、事前にお近くの年金事務所までお問い合わせください。
年金請求書の提出
年金請求の提出には、紙の請求書を窓口や郵送で年金事務所へ提出する方法と、電子申請により提出する方法があります。
年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たし、老齢年金請求書の電子申請による手続きを利用できる方には、電子申請をご案内するリーフレット(PDF)を「年金請求書(事前送付用)」に同封しています。
詳しくは次のページをご覧ください。
紙の請求書を提出する方は、年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所にご提出ください。
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。
なお、一定の要件を満たす方は電子申請による手続きを利用することができます。
年金の受け取り
年金請求書の提出から約1〜2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1〜2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)をお送りし、年金の受け取りが始まります。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。