老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき
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更新日:2020年3月6日
年金の加給年金額の対象者となっている配偶者や子が、次のいずれかに該当したときは、加給年金額が受けられなくなります。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。
1.届出が必要な理由
(1)亡くなったとき
(2)離婚したとき、婚姻の取消をしたとき
(3)養子縁組をしていた子と離縁したとき
(4)年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
(5)子が養子縁組したとき、結婚したとき
(6)障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき
なお、子が18歳到達年度の末日を経過したとき、障害の状態にある子が20歳になったとき、配偶者が65歳になったときは、加給年金額は受けられなくなりますが、届出の必要はありません。
2.届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
様式
3.提出についての注意点
この届出がされないと、加給年金額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。