年金生活者支援給付金

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更新日:2024年12月6日

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年金生活者支援給付金の制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。詳しくは、下記をご覧ください。

支給要件と給付金額

給付金の改定

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
  • 給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」をお送りします。

年金生活者支援給付金が支給されない場合

  • 次の1〜3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき
  • 1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

年金生活者支援給付金の受け取り方

年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
年金生活者支援給付金請求書の提出から1〜2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」をお送りします。
お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着します。通知書に記載の給付額が支給されます。年金生活者支援給付金のお支払いは、原則、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします。
例えば、10月分と11月分は12月中旬に振り込まれます。原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、お早めに請求手続きをお願いします。

年金生活者支援給付金の各種手続き

年金生活者支援給付金をこれから請求する方や、年金生活者支援給付金を既に受けている方の各種手続きは、下記をご覧ください。

年金生活者支援給付金についてよくある質問

年金生活者支援給付金をかたる「詐欺」にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審に感じましたら、お近くの年金事務所や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先

お電話でのお問い合わせ先

間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、「給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)」(0570-05-4092)へお電話ください。

年金生活者支援給付金に関する一般的なお問い合わせ

「給付金専用ダイヤル」

0570-05-4092 (ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合は

(東京)03-5539-2216 (一般電話)

(注記)相談対象者の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
(注記)代理人(二親等以内)の方からのお問い合わせの際には、問い合わせをする方の基礎年金番号もご用意ください。

受付時間
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時

(注記) 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
(注記) 土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

お電話でのお問い合わせの前にはご利用にあたっての注意事項をご覧ください。

ファクシミリによる年金相談のご案内

耳や発声が不自由なため電話による年金相談を行うことが困難な方には、ファクシミリによる年金相談を実施しております。
相談に当たっては、別添様式に必要事項を記入のうえ、お近くの年金事務所にファクシミリでお送りください。
相談方法等詳しくは「ファクシミリによる年金相談のご案内」をご覧ください。

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