脱退手当金
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更新日:2014年4月22日
旧法の厚生年金保険法では、60歳に到達したときまたは60歳に到達したあと、被保険者資格を喪失した方が老齢厚生年金の受給要件を満たさない場合は、脱退手当金を請求できることになっていました。
脱退手当金の受給要件
脱退手当金の受給要件は、昭和61年4月からは昭和16年4月1日以前生れの方に限り次の全ての要件を満たしたときに受給できます。
- 被保険者期間が5年以上で老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていない。
- 被保険者資格を喪失していること。
- 60歳以上であること
- 通算老齢年金、障害年金を受ける資格がないこと。
- 既に脱退手当金の額以上の障害年金、障害手当金を受けていないこと。
ただし、厚生年金保険法の改正による経過措置として、前記1.〜5.までの要件を満たしていなくても次の条件のいずれかを満たしている場合は、年齢要件に関係なく脱退手当金が支給されます。
- 明治44年4月1日以前に生まれた人で、男子は被保険者期間が5年以上で55歳以上、女子は被保険者期間が2年以上あって、いずれも被保険者の資格を喪失していること。
- 昭和29年5月1日前に被保険者期間が5年以上の女子が昭和29年5月1日前に資格を喪失し、かつ同年4月30日において50歳未満で、その後被保険者となることなく55歳に達したとき。
- 被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格を喪失したとき。
請求権に係る時効の起算日は、請求日の翌日となります。