令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました
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更新日:2023年4月3日
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等により、以下のとおり令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました。
特例的な繰下げみなし増額制度
制度の内容
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。
令和5年4月以降に 繰下げ申出する時と 遡って本来の年金を受け取る時の 年金額を具体例で比較します 65歳の受給権発生時点の年額が180万円の方が 71歳で請求する場合 繰下げ申出する時は 繰下げた月数72月が加算対象となり 50.4%加算されます 年金額は年額271万円です 本来の年金を受け取る時は 請求の5年前の66歳で 繰下げ申出したものとみなされ 12月が加算対象となり 8.4%加算されます 年金額は年額195万円です この場合 5年間の遡り分975万円を 初回に一括で受け取ります
※(注記)65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
対象者
特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は次のいずれかに該当する方です。
- 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
- 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)
※(注記)80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
※(注記)また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。
手続き等
手続き方法については「66歳以後に年金の請求(繰下げ請求または65歳にさかのぼって請求)をするとき」をご覧ください。
なお、当制度を利用した場合の年金見込額に関するご相談については、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへお気軽にご相談ください。