日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願い

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更新日:2024年10月23日

国際決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)において、外国送金におけるマネーロンダリングの規制強化や外国送金事務の効率化を図ることを目的として、外国送金を行う際は、送金先の金融機関のSWIFT(BIC)コードやお客様の住所の都市名・州名が必要となりました。
年金の外国送金についても、今後、SWIFT(BIC)コードなどが必要となりますが、日本年金機構ではこれらの情報を管理していないことから、日本国外の金融機関で年金を受け取られている方へ、「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」を順次、送付します。
「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」が届いたお客様におかれましては、現在、年金受取先に指定している金融機関のSWIFT(BIC)コード及びお客様住所を都市名・州名などに分けてご記入のうえ、ご返送いただきますようお願いします。
ご提出いただけない場合、年金が送金できなくなりますので必ずご提出いただきますようお願いします。
記入方法は、同封のリーフレットをご確認ください。

送付物の様式

令和6年4月送付

令和6年10月送付

留意事項

今回の手続きに際しては、以下の点にご留意ください。

  • この回答書には、記入した内容を証明する書類などの添付は不要です。
  • 記入漏れがある場合や、現在の年金受取先の金融機関と異なる金融機関が記入されている場合は、回答書を返戻し、再提出をお願いする場合があります。
  • この回答書で年金受取先の金融機関を変更することはできません。変更する場合は、別途手続きを行ってください。

住所・受取金融機関の変更を希望する方へ

次のリンク先から住所・受取金融機関を変更するための様式および記入例をダウンロードできます。

注意点

  • 住所情報は「州名(省名)」、「都市名」などの欄にそれぞれ分けて記入してください。
  • 海外の金融機関を年金の受取先に指定する場合は、SWIFT(BIC)コードを必ず記入してください。ご不明な場合は、金融機関にお問い合わせいただくか、新規ウインドウで開きます。SWIFTのホームページ(外部リンク)をご確認ください。
  • 年金の振込先として指定する金融機関名や口座番号等の確認のため、その口座証明、小切手帳のコピー、通帳のコピー等を添付してください。

この届書の提出が必要となるケース

提出先

To:Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-Ku,
Tokyo 168-8505 JAPAN

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ