【特別障害給付金を受けている皆様へ】特別障害給付金の支給対象期間の変更について
ページID:170010010-155-498-997
更新日:2021年5月31日
特別障害給付金を受給されている方は、毎年、前年所得の確認が必要です。
この前年所得に基づく支給対象期間について、これまで「8月分から翌年7月分まで」とされていましたが、令和3年度以降は「10月分から翌年9月分まで」に変更されます。
※(注記)令和2年度の支給対象期間は「令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)」となります。
この変更に伴い、現況届の提出期限が9月30日に変更されますので、これまで毎年6月末に送付していた現況届については、8月末に送付します(診断書の提出が必要なお客様には6月末に送付します)。
なお、所得制限による給付金額の改定は、これまで8月分(10月支払)から行っていましたが、10月分(12月支払)から行うこととなりますので、あらかじめご了承ください。