Q.マイナンバーが収録されている場合に省略できる届出は何ですか。
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更新日:2023年3月29日
A.お答えします
マイナンバーが収録済みの方は、年金に加入している方・年金を受け取っている方ともに「氏名変更届」および「住所変更届」の届出を省略できます。また、国民年金第1号被保険者・第3号被保険者と年金を受け取っている方は、「死亡届」の届出を省略できます。
注意事項
- 平成30年3月5日より前に行われた変更等、マイナンバーが収録されている方であっても一部届出が必要なケースがあります。
- 日本国籍を有しない方が、通知の宛名等に用いる氏名として、通称の使用を始める場合や通称の使用を終了する場合等は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
- 厚生年金保険被保険者の方が亡くなった場合は、「資格喪失届」の提出が必要です。
- 遺族年金を受け取っている方が氏名を変更した場合は、「遺族年金失権届」または「遺族年金受給権者氏名変更理由届」の提出が必要です。詳細は年金Q&A「氏名が変わりました。何か手続きは必要ですか。」をご確認ください。