Q.「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。
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更新日:2024年12月6日
A.お答えします
年金生活者支援給付金は、毎年、市町村から受給者本人および同一世帯に属する方の前年分の所得情報の提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているかを確認(以下「継続認定」という。)し、支 給要 件を満たしていれば、継続して支給されることとなっています。
この継続認定の結果、所得額が増減したことにより、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「支給金額変更通知書」を、世帯構成の変更や所得額の増加により支給要件に該当しなくなった場合には「不該当通知書」を送付しています。
支給金額が変更となる主な理由
- 所得の合計額が、増加(または減少)した場合
- 障害年金の等級が変更した場合
不該当となる主な理由
- 前年の所得等が基準額を超えている場合
- 世帯に課税されている方がいる場合
- 年金が全額支給停止となっている場合
なお、継続認定の結果、支給金額の変更がなく、令和6年10月支払いと同じ金額を引き続きお支払いする方に対しては、通知書は送付しません。