Q.老齢基礎年金を受け取らず、63歳の夫が亡くなりました。私は60歳で、子供は成人していますが、年金は受けられますか。
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更新日:2014年4月21日
A.お答えします
ご主人が健在であれば受けることができた老齢基礎年金をあなたが受けることはできません。また、お子様が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていますので遺族基礎年金も受けられません。その代わり、老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支払われます。寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、寡婦年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。