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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第53回)議事要旨

1 日時

平成20年6月30日(月)15:30


2 審査件数

検討会付議件数

委員からの意見

処理案相当

再調査相当

処理案不相当

14件

12件

1件

1件

(注記) 付議件数14件中1件は再調査案件


3 処理案不相当(認容裁決相当)案件に係る検討会の提言

(1) 提言

刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請は,理由があると認められるので,処分庁が申請人に対して行った発信を禁止する措置は,取り消すのが相当である。

(2) 提言の理由(要旨)

本件は,信書の発信が,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第95条ただし書に規定する法律上等の重大な利害に係る用務処理のための場合には該当しないとの判断に基づき,同条の規定により,その発信が禁止されたものである。
本件禁止措置は,本件発信書の内容だけを個別的に見れば,一見合理的な根拠に基づくものではあるものの,その前後に,処分庁が当該発信の相手方との信書の発受を許していたなどの事情の下においては,処分庁が,十分な根拠に基づき,本件禁止措置を執ったものと認めることはできない。よって,本件禁止措置は,合理性を欠くものとして,これを取り消すのが相当である。


4 再調査相当意見

職員に押さえ付けられ,暴行を受けたことを申告した案件について,本件有形力の行使に係る法的見解を示されたい。

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