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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第21回)議事要旨

1

日時
平成18年12月6日(水)15:30〜


2

審査件数

検討会付議件数

委員からの意見

処理案相当

再調査相当

処理案不相当

その他

15件

12件

1件

1件

1件

(注記)

付議件数15件中4件は再調査等案件

(注記)

意見「その他」1件の詳細については,下記5のとおり。


3

処理案不相当(認容裁決相当)案件に係る検討会の提言

(1)

提言
刑務所収容中の受刑者から提出された「写真の閲覧禁止処分」に係る申立ては,理由があると認められるので,刑務所長がなした同禁止処分は,取り消すのが相当である。

(2)

提言の理由(要旨)
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律は,第46条において,受刑者が自弁の書籍等(書籍,雑誌,新聞紙その他の文書図画)を閲覧することは,同法の規定による場合のほか,これを禁止し,又は制限してはならないと規定した上,第47条第1項において,受刑者が自弁の書籍等を閲覧することにより,刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある場合や受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,その閲覧を禁止することができる旨を定めている。
これは,受刑者の書籍等の閲覧が,憲法の保障する思想の自由,表現の自由などに含まれ,権利として保障されるべきものであることを前提に,刑事施設の規律及び秩序を維持することや受刑者の矯正処遇の適切な実施のために必要とされる場合,必要かつ合理的な範囲で制限を加えることができることを定めたものと解される。また,これを制限するに当たっては,書籍等の内容などの具体的事情の下で,当該書籍等を閲覧させることにより,刑事施設の規律及び秩序の維持や受刑者の矯正処遇の適切な実施等の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認めることを要すると解される。
本件は,当該写真を申立人に閲覧させた場合,同室の複数の受刑者の目に触れ,その結果,被写体等の評価に端をなしたけんか等の規律違反行為を誘発するなど,同刑務所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとして,これを禁止したものであるが,その程度は,一般的,抽象的なおそれにとどまるものであり,上記の障害が生ずるおそれを過大に評価してなされたものといわざるを得ず,これを正当な処分として是認することはできない。


4

再調査相当意見
受刑者とその知人との間の信書の発受を禁止した措置について,説明の限りでは,同措置が適当であったかどうか判断できない。信書の内容や受刑者とその知人との関係等について,詳細に調査されたい。


5

その他
刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあり,また,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとして,受刑者の発信を差し止めた案件(第20回検討会における保留案件)について,委員の意見は,本件措置は適切妥当なものであるとして,処理案に賛成するものと,上記のような障害が生ずるおそれは認められず,本件措置は是認できないとして,これに反対するものとに二分され,一致するに至らなかった。


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