刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第18回)議事要旨
1
日時
平成18年10月4日(水)15:30〜
2
審査件数
検討会付議件数
委員からの意見
処理案相当
処理案不相当
その他
14件
12件
1件
1件
※(注記)
付議件数14件中2件は再調査案件
※(注記)
意見「その他」1件の詳細ついては,下記4(2)のとおり。
3
処理案不相当(採択相当)案件に係る検討会の提言
(1)
提言
刑務所収容中の受刑者提出に係る「民間団体あて発信の不許可措置」に関する申立ては,理由があると認められるので,採択するのが相当である。
(2)
提言の理由(要旨)
本件は,受刑者の民間団体あて発信について,その内容が他の受刑者の処遇に関する不満を述べたものにすぎないことに加え,同団体が権利救済機関ではないことをもって,特別に発信させる必要性は認められないとして不許可としたものであるが,当該発信の内容からは,自己を含む受刑者の処遇上の不利益に関し救済ないし相談を求めたものと解され,また,発信の相手方である民間団体は,必要に応じて弁護士による助言を行う等の活動を行っていることが認められることからすれば,本件発信は,権利救済の面から特に必要性があるものとして,許可するのが相当である。
4
その他
(1)
被告人の図書の閲読を禁止した措置について〜第14回及び第16回検討会における再調査相当案件
委員の意見は,一般的には当該図書の閲読を禁止することは相当でないとしつつも,本件において,申立人の性向,心情,特異な動静,施設内の保安の状況等の具体的事情を総合的に勘案すれば,申立人に対し当該図書の閲読を禁止することはやむを得ないものと認められるとして,最終的には「処理案相当」の結論に至った。
(2)
受刑者の弁護士に対する領置金交付の不許可措置について〜第16回検討会における再調査相当案件
委員の意見は,弁護士からの請求がなく,不必要な送金であるとして,処理案に賛成するものと,法律相談に対する謝礼又は着手金の一種と理解でき,必要な送金であるとして,これに反対するものとに二分され,一致するに至らなかった。