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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第16回)議事要旨

1

日時
平成18年9月6日(水)15:30〜


2

審査件数

検討会付議件数

委員からの意見

処理案相当

再調査相当

処理案不相当

15件

11件

3件

1件

(注記)

付議件数15件中3件は再調査案件


3

処理案不相当(採択相当)案件に係る検討会の提言

(1)

提言
刑務所収容中の受刑者提出に係る「被害者遺族あて発信の不許可措置」に関する申立ては,理由があると認められるので,採択するのが相当である。

(2)

提言の理由(要旨)
本件は,自己の刑事事件の被害者遺族あての発信願いについて,発信する必要性が認められないとして,不許可としたものであるが,これまで申立人が作業賞与金計算高の一部の支給を受け,同人あてに送金したことがあること,刑務所の予算事情によっては,被害賠償等を目的とするものであっても,同計算高の支給が許可されないことがあるなどの事情を考慮すると,同人に対し,予算事情により送金できないことがある旨を伝達するための本件発信は,その必要性を認め,許可するのが相当である。


4

再調査相当意見

(1)

受刑者の弁護士に対する領置金交付の不許可措置について
本件は,受刑者の弁護士に対する領置金の交付(送金)を不許可としたものであるが,説明の限りでは,送金の目的が明らかでなく,同措置が適当であったかどうか判断できない。申立人と同弁護士との関係,これまでの外部交通の状況等について,再度,調査されたい。

(2)

受刑者の親族あて発信(度数外)の不許可措置について
本件は,親族あてに送金を依頼しようとした発信(度数外)について,翌月の発信で送金依頼すれば足り,緊急性及び必要性が認められないとして不許可としたものであるが,説明の限りでは,同措置が適当であったかどうか判断できない。本件に係る事実関係について,詳細に調査されたい。

(3)

被告人の図書の閲覧を禁止した措置(第14回検討会における再調査相当案件)について
本件については,事案の性質上,より慎重な検討が必要であると思料される。申立人の性向,拘置所内における動静等について,詳細に調査されたい。


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