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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第15回)議事要旨

1

日時
平成18年8月9日(水)15:30〜


2

審査件数

検討会付議件数

委員からの意見

処理案相当

再調査相当

処理案不相当

13件

10件

2件

1件


3

処理案不相当(採択相当)案件に係る検討会の提言

(1)

提言
刑務所収容中の受刑者提出に係る「弁護士あて発信の不許可措置」に関する申立ては,理由があると認められるので,採択するのが相当である。

(2)

提言の理由(要旨)
本件は,受刑者の弁護士あて発信について,特に発信させなければならない必要性が認められないとして,不許可としたものであるが,当該発信は,弁護士あてに法律上の相談をすることを目的としたものと認められ,これを制限すべき特段の事情があったとは認められないことから,その必要性を認め,許可するのが相当である。


4

再調査相当意見

(1)

受刑者の被害者遺族あて発信の不許可措置について
本件は,国の予算事情により,被害賠償としての送金ができないことがあるとして,被害者遺族あてに慰謝料の請求を依頼しようとした発信を不許可としたものであるが,説明の限りでは,同措置が適当であったかどうか判断できない。申立人は,以前,作業賞与金計算高の一部の支給を受け,同遺族あてに送金したことがあるということであるが,その経緯,これまでの送金の状況,申立人と同遺族との外部交通の状況等について,再度,調査されたい。

(2)

受刑者の親族あて発信(度数外)に係る案件について
本件は,申立人が自ら発信を取りやめたものであるということであるが,説明の限りでは,事実関係が判然としない。職員が申立人に対し指導した状況,申立人が発信を取りやめた状況等について,詳細に調査されたい。


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