刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第13回)議事要旨
1
日時
平成18年7月12日(水)15:30〜
2
審査件数
検討会付議件数
委員からの意見
処理案相当
再調査相当
処理案不相当
44件
42件
0件
2件
※(注記)
付議件数44件中4件は再調査案件
3
処理案不相当(採択相当)案件に係る検討会の提言
(1)
受刑者の出版社あて発信の不許可措置について
ア
提言
刑務所収容中の受刑者提出に係る「出版社あて発信の不許可措置」に関する申立ては,理由があると認められるので,採択するのが相当である。
イ
提言の理由(要旨)
本件は,出版社あてに図書の返品等を求めようとした受刑者の発信を不許可としたものであるが,これに先立ち,刑務所が出版社に問い合わせた上,申立人に図書の返品ができないこと等を告げているとの事情があることを考慮しても,申立人自らが出版社あてに図書の返品等を求めることは正当な要求であると認められ,これを制限すべき特段の事情があったとは認められないことから,本件発信はその必要性を認め,許可するのが相当である。
(2)
被告人の弁護人あて発信の不許可措置について
ア
提言
拘置所収容中の被告人提出に係る「弁護人あて発信の不許可措置」に関する申立ては,理由があると認められるので,採択するのが相当である。
イ
提言の理由(要旨)
本件は,被告人の弁護人あて発信について,休庁日(土曜日)に発信させなければならない緊急性及び必要性が認められないとして,不許可としたものであるが,当該発信の内容からは,判決期日までに訴訟上の用件を伝達する必要性がうかがわれ,休庁明け(2日後)に発信しても判決期日前に届かないこと等を考慮すると,休庁日に発信すべき緊急性及び必要性はあったものと認められる。