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矯正研修所ロゴマーク等の使用

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  • 矯正研修所ロゴマーク
  • 矯正研修所公式キャラクター
矯正研修所の公式ロゴマーク及びキャラクター(以下「マーク等」といいます。)のデザインは、法務省が行う広報・啓発活動に使用できるほか、下記の「使用上の注意」及び「矯正研修所公式ロゴマーク及びキャラクター使用ガイドライン」に準拠する場合に限り、他の機関・団体等において使用することができます。

【使用上の注意】
  • マーク等を使用者が改変して使用することはできません。
  • 次のいずれかに該当する場合には、マーク等を使用することはできません。
  1. 自己の商品名、サービスその他商品・サービスの商標として使用するとき又は特定の個人・団体の活動を矯正研修所が後援、保証等するものとして誤認させるおそれのあるものと認められるとき(あらかじめ矯正研修所の承認を得た場合を除く。)
  2. 矯正研修所の信用又は品位を害するものと認められる場合
  3. 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
  4. 特定の政治、思想、宗教又は募金の活動に関するものと認められる場合
  5. その他矯正研修所がその使用を不適当と認める場合

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