フィリピン側の手続に関するQ&A
Q1:現地の送出機関を介さずに、フィリピン国籍の方と雇用契約を締結することはできないのでしょう
か。
A1:フィリピン当局によれば、フィリピンにおいては、特定技能外国人の送出しに当たり、送出機関を
介することが必要とされているとのことです。
Q2:東京から遠く離れた地方に住んでいるのですが、在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所
(MWO)の面接を受けるためには、東京に行かなければならないのでしょうか。
A2:フィリピン当局によれば、令和2年2月3日より、在大阪フィリピン共和国総領事館(以下「在大
阪総領事館」という。
)において、在大阪総領事館の管轄区域内に所在する受入機関からの提出書類の
受付、審査及び面接の手続を開始したとのことです。管轄区域は以下のとおりですので、URLとと
もにお知らせします。
(在大阪総領事館の管轄区域(令和2年3月5日現在))愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
(在大阪総領事館のURL)https://osakapcg.dfa.gov.ph/contact-us
一方、在大阪総領事館の管轄区域外に所在する受入機関については、従前どおり東京にあるMWO
での手続が必要とのことです。
Q3:在東京フィリピン共和国大使館及び在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所
(MWO)
の審査を受けるに当たり、手数料はかかるのでしょうか。
A3:フィリピン当局によれば、MWOでの審査には、手数料はかからないとのことです。
一方、DMW(旧POEA(※(注記))
)による海外雇用許可証(OEC)の発行には、手数料が必要との
ことです。
※(注記)海外雇用庁(POEA)は、移住労働者省(DMW)に統合されました。
Q4:日本の職業紹介事業者は、フィリピン側の手続に関与できないのでしょうか。
A4:フィリピン当局によれば、現在のところ、日本の職業紹介事業者がMWOでの審査に関する手続に
関与することは認められていないとのことです。MWOのホームページによれば、職業紹介事業者に
ついては、フィリピン当局から別途通達が発出される予定となっています。
Q5:特定技能外国人として雇用する予定の方がOECの取得を忘れた場合、どうなるのでしょうか。
A5:フィリピン当局によれば、OECは、フィリピン国籍の方が特定技能外国人としてフィリピンを出
国する際の必要書類とされているとのことです。OECを取得しなかった場合、フィリピンを出国す
ることは認められていないとのことです。
Q6:特定技能外国人であるフィリピン国籍の方が一時帰国した場合、日本に戻る際に再びOECを取得
する必要があるのですか。
A6:フィリピン当局によれば、OECは、有効期限が発行から60日間とされており、海外就労者がフ
ィリピンを出国する都度、取得する必要があるとのことです。雇用先が一時帰国前と帰国後で同じ場
合であっても、OECの取得が必要とのことです。