育成就労制度の概要
令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する
法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的
とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)。
「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※(注記))において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号
水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。
(※(注記))特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの
育成就労制度の
目的
育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する(策定に当たっては、有識者や労使団体
の会議体から意見を聴取)。
分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を
設定し、これを受入れの上限数として運用する。
基本方針・
分野別運用方針
(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理
を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許
可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。
監理支援機関の
許可制度
育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成
就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。
育成就労計画の
認定制度
・送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出し
の適正性を確保する。
・育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。
・地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。
適正な送出しや
受入環境整備の
取組1育成就労制度及び特定技能制度のイメージ
(注1)特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
(注2)育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での
育成になじまない分野については、育成就労の対象外。高技能レベル
(就労開始までに)
○しろまる 日本語能力A1
相当以上の試験
(日本語能力試験
(JLPT)のN
5等)合格or○しろまる それに相当する
日本語講習の受講
受入れの範囲:育成就労産業分野
(注2)
○しろまる 技能検定基礎級等+○しろまる 日本語試験(A1相当以上の水
準から特定技能1号移行時に必要
となる日本語能力の水準までの範
囲内で各分野ごとに設定)
⇒これらの試験への合格が
本人意向の転籍の条件
○しろまる 技能検定試験3級や特定技能1号評価試験+○しろまる 日本語能力A2相当以上の試験(JLPT
のN4等)
※(注記) 育成就労を経ずに外国で試験を受験して
特定技能1号で入国することも可。
○しろまる 特定技能2号評価試験+○しろまる 日本語能力B1相当
以上の試験(JLPTの
N3等)
育成就労
(3年間)
特定技能1号
(5年間)
特定技能2号
(制限なし)
(注1)2育成就労制度の関係機関のイメージ
主務省庁
送出機関
育成就労外国人
地方出入国在留管理局
外国人育成就労機構
監理支援機関
育成就労実施者(受入れ機関)
・新たに二国間取決め(MOC)作成
・長期にわたって産業を支える人材として
育成・雇用(人手不足分野における人材
育成及び人材確保を目的)
送出国政府
・計画認定、実地検査、指導・助言等
ハローワーク
育成就労計画の認定や計画に基づく育成
就労が実施されているかの実地検査など
を行う
・連携
監理支援機関や機構と
連携して転籍を支援
育成就労外国人と育成就労実施者の間の
雇用関係の成立のあっせんや適正な育成
就労が実施されているかどうかの監査な
どを行う
(単独型育成就労においては関与なし)
原則としてMOCを作成した国
からのみ受入れを行う
育成就労を行いたい外国人の
募集や事前研修などを行う
育成就労を行いた
い外国人からの求
職の申込みの取次
ぎを行う3施行までのスケジュール(予定)
2024年
(令和6年)
2025年
(令和7年)
2026年
(令和8年)
2027年
(令和9年)
基本方針、主務省令等
の作成
事前申請
(監理支援機関の許可等)
分野別運用方針
の作成(育成就
労産業分野の設
定等(※(注記)))改正法施行送出国とMOCの交渉・作成・署名
※(注記) 育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行う。4技能実習に関する経過措置のイメージ5施行日(令和9年予定)
入国 出国
入国
申請
施行日前に既に技能実習を終えて出国している場合は、技能
実習生として再度入国することはできません(注3)。
(注3)技能実習を行っていた期間や職種によっては、育成就労外国人
として再度入国することができる場合があります。
2施行日前に技能実習計画(注2)の認定の申請をしている
場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があ
ります。
(注2)施行日から3か月以内に開始することを内容とする技能実習
計画に限ります。また、技能実習計画は、施行日以後に認定される
場合があります。
1施行日前に入国し、施行日時点で現
に技能実習を行っている場合は、引き
続き技能実習を行うことができます。
入国
下記1又は2に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実
習までは引き続き行うことができます(注1)。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習か
ら育成就労に移行することはできません。
(注1)施行日時点で技能実習1号で在留する方は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号への移行ができますが、施行日時点で
技能実習2号で在留する方の技能実習3号への移行については、一定の範囲のものに限られます。
参考資料
「日本語教育の参照枠」の全体的な尺度(抜粋)
日本語能力の熟達度について6レベルで示したもの
<参考>日本
語能力試験
(JLPT)
<参考>日本語
基礎テスト
(JFT-Basic)
<参考>就労場面での「できることリスト」
【厚労省・外国人就労・定着支援事業】
<参考>英検と
CEFRとの対応
(英検協会HPより)熟達した言語使用者C2
聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解
することができる。自然に、流ちょうかつ正確に自己表
現ができ、非常に複雑な状況でも細かい意味の違い、
区別を表現できる。
- - - -C1いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを
理解することができ、含意を把握できる。言葉を探して
いるという印象を与えずに、流ちょうに、また自然に自
己表現ができる。社会的、学問的、職業上の目的に応
じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いができる。
(N1〜N3)
※(注記)-- 1級自立した言語使用者B2
自分の専門分野の技術的な議論も含めて、具体的な
話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な
内容を理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日
本語話者とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然
である。
- 1〜凖1級B1仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題に
ついて、共通語による話し方であれば、主要点を理解
できる。身近で個人的にも関心のある話題について、
単純な方法で結び付けられた、脈絡のあるテクストを
作ることができる。
- - 準1〜2級基礎段階の言語使用者A2ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕
事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われ
る文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、
身近で日常の事柄についての情報交換に応じること
ができる。N4※(注記)
合格
顧客等とのやりとり有り
不明なことがあった場合、上
司等が助けてくれれば実施可
能な業務
レジ打ち等の接客、配達、介護、
調理 など
2〜準2級
顧客等とのやりとり有り
限定的・定型的なやりとりで
実施可能な業務
機械オペレーター顧客が少ない
場所で行う商品陳列、キッチン
内で行う調理業務 などA1具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常
的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもで
きる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を
出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。(N5)※(注記)
- 顧客等とのやりとり無し
上司・同僚から簡単な指示を
受けて行う単独業務
検品・袋詰め・仕分け、農作物
収穫、清掃・洗濯 など3級各レベルについての説明は、CEFR日本語版(追補版)の
訳文を基にし、CEFR補遺版を参考に一部修正を加えた。
• CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)を参考に、日本語の習得段階に応じて求められる日本語教育の内容・方法を明らかにし、外国人等が適
切な日本語教育を継続的に受けられるようにするための共通の基盤として示したもので、日本語教育に関わる全ての者が参照できる日本語
学習、教授、評価のための枠組み。
• 日本語の学習・教授・評価を考える際に必要になる、日本語のレベルを示した全体的な尺度と、「聞く」「読む」「話す(やりとり・発表)」「書
く」の言語活動別に実生活において日本語を使ってどんなことができるかを表した言語能力記述文(Can do)を示すもの。
「日本語教育の参照枠」のレベル尺度(日本語能力の熟達度について6レベルで示したもの)6※(注記)日本語能力試験のN5〜N1のレベルと「日本語教育の参照枠」の各レベルとは対応付け実証
作業中で上記対応付けは暫定表示(2025年第1回(7月)試験より発表予定)。