外国人材の受入れ
・共生のための総合的対応策
(令和6年度改訂)
令和6年(2024 年)6月 21 日
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
[目次]
I 基本的な考え方...................................................1
II 施策.............................................................2
1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組...2
(1)現状及び課題.................................................2
ア 日本語教育等の機会提供.....................................2
イ ライフステージに応じた体系的な日本語学習...................3
ウ 日本語教育の質の向上等.....................................3
エ 育成就労外国人の日本語能力の向上...........................3
(2)具体的施策...................................................3
ア 外国人が生活のために必要な日本語等を習得できる環境の整備...3
イ 日本語教育の質の向上等.....................................6
ウ 育成就労外国人の日本語能力の向上...........................7
2 外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化.............8
(1)現状及び課題.................................................8
ア 外国人に対する情報発信.....................................8
イ 外国人向けの相談体制.......................................8
(2)具体的施策...................................................8
ア 外国人の目線に立った情報発信の強化.........................8
イ 外国人が抱える問題に寄り添った相談体制の強化...............11
ウ 情報発信及び相談対応におけるやさしい日本語化の更なる促進...15
3 ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援.....................15
(1)現状及び課題.................................................15
ア 「乳幼児期」、「学齢期」及び「青壮年期」初期...............15
イ 「青壮年期」...............................................16
ウ 「高齢期」.................................................16
(2)具体的施策...................................................16
ア 「乳幼児期」、「学齢期」を中心とした外国人に対する支援等...16
イ 「青壮年期」初期を中心とした外国人に対する支援等...........20
ウ 「青壮年期」を中心とした外国人に対する支援等...............21
1 留学生の就職等の支援......................................21
2 就労場面における支援......................................24
3 適正な労働環境等の確保....................................25
エ 「高齢期」を中心とした外国人に対する支援等.................28
オ ライフステージに共通する取組...............................28
4 外国人材の円滑かつ適正な受入れ.................................32
(1)現状及び課題.................................................32
ア 特定技能外国人のマッチング支援策等.........................32
イ 育成就労制度及び特定技能制度の円滑な運用に向けた取組等.....33
ウ 悪質な仲介事業者等の排除...................................33
エ 海外における日本語教育基盤の充実等.........................33
(2)具体的施策...................................................33
ア 特定技能外国人のマッチング支援策等.........................33
イ 育成就労制度及び特定技能制度の円滑な運用に向けた取組等.....35
ウ 悪質な仲介事業者等の排除...................................38
エ 海外における日本語教育基盤の充実等.........................40
5 共生社会の基盤整備に向けた取組.................................41
(1)現状及び課題.................................................41
ア 共生社会の実現に向けた意識醸成.............................41
イ 社会制度等の知識習得のための仕組みづくり...................41
ウ 外国人の生活状況に係る実態把握.............................42
エ 外国人に対する支援や在留管理のための情報収集及び関係
機関間の連携...............................................42
オ 外国人の社会参加と活躍.....................................42
カ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築...................42
(2)具体的施策...................................................43
ア 共生社会の実現に向けた意識醸成.............................43
イ 社会制度等の知識習得のための仕組みづくり...................44
ウ 外国人の生活状況に係る実態把握のための政府統計の充実等.....44
エ 共生社会の基盤整備のための情報収集強化及び関係機関間の
連携強化等.................................................45
オ 外国人も共生社会を支える担い手となるような仕組みづくり.....50
カ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築...................52
1 在留管理基盤の強化........................................52
2 留学生の在籍管理の徹底....................................53
3 技能実習制度の更なる適正化................................55
4 不法滞在者等への対策強化..................................57
I 基本的な考え方
近年、我が国を訪れる外国人は増加傾向にあり、平成 24 年(2012 年)に約 836
万人であった訪日外国人旅行者数は、平成 30 年(2018 年)に初めて 3,000 万人
を超えた。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、水際対策が開始
された令和2年(2020 年)2月以降、訪日外国人旅行者数は大幅な減少に転じた
ところ、
令和4年(2022 年)3月以降、外国人新規入国制限の見直しを始めとする
水際対策の段階的な緩和などにより、訪日外国人旅行者数は令和5年(2023 年)
には約 2,507 万人にのぼり、新型コロナウイルス感染症拡大前である令和元年
(2019 年)の約 3,188 万人の約 78.6 パーセントまで回復している。
また、我が国に在留する外国人は、令和5年(2023 年)末時点で、約 341 万人と
過去最高を更新したほか、我が国で就労する外国人についても令和5年(2023
年)10 月末時点で約 205 万人と過去最高を記録している。
今後、更に来日する外国人の増加が見込まれることから、引き続き、外国人材
の適正な受入れ及び外国人材の受入れ環境整備に政府全体で取り組んでいかな
ければならない。
政府においては、外国人材の受入れ・共生のための取組を、より強力に、かつ、
包括的に推進していく観点から、平成 30 年(2018 年)12 月に「外国人材の受入れ
・共生のための総合的対応策」(以下「総合的対応策」という。)を決定し、以
後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、状況の変化に応じて必要な施策
を追加するなどしつつ、共生社会の実現に向けた取組を推進してきた。
また、政府においては、令和4年(2022 年)6月、目指すべき外国人との共生
社会のビジョン、中長期的に取り組むべき課題としての重点事項及びその具体的
施策を示す
「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」
(令和4年
(2022
年)6月 14 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚
会議」という。)決定。以下「ロードマップ」という。)を決定し、政府一丸と
なって外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を一層推進していくことと
した。ロードマップは、施策の着実な実施を図るため、令和5年度(2023 年度)
に続き、実施状況について、有識者の意見を聴きつつ点検を実施し、施策の見直
し等を行った上でロードマップ(令和6年度一部変更)(令和6年(2024 年)6
月 21 日関係閣僚会議決定)を決定した。
総合的対応策の改訂については、これまで5回行っているところ、直近の改訂
を行った令和5年(2023 年)6月には、
受け入れた外国人に対する受入れ環境を更
に充実させる観点とともに、ロードマップも踏まえ策定し、関連施策を推進して
きた。今回の総合的対応策(令和6年度改訂)は、受け入れた外国人に対する受
入れ環境を更に充実させる観点とともに、ロードマップ(令和6年度一部変更)
も踏まえ策定した。
総合的対応策は、従前、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図るこ
とにより、日本人と外国人が安全に安心して暮らせる社会の実現に寄与するとい
う目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を
示すものとして策定されてきた。その策定目的は従前どおりであるが、ロードマ
ップの決定により、総合的対応策では、ロードマップの施策について単年度に実
施すべき施策を示すとともに、必ずしも中長期的に取り組むべき施策でないため
にロードマップには記載されていないものの、共生社会の実現のために政府にお
いて取り組むべき施策を示すこととしている。1 2
政府としては、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社
会の実現を目指し、外国人がキャリアアップしつつ国内で就労して活躍できるよ
うにすることなどにより、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるような
環境を整備していく。
また、難民、
補完的保護対象者及び第三国定住難民を含め、
在留資格を有する全ての外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員とし
て受け入れていくという視点に立ち、外国人が日本人と同様に公共サービスを享
受し安心して生活することができる環境を全力で整備していく。
その環境整備に当たっては、受け入れる側の日本人が、共生社会の実現につい
て理解し協力するよう努めていくだけでなく、受け入れられる側の外国人もま
た、共生の理念を理解し、日本の風土・文化や日本語を理解するよう努めていく
ことが重要であることも銘記されなければならない。
在留外国人の増加が見込まれる中で、
政府として、
法務省の総合調整機能の下、
引き続き、外国人との共生社会の実現に必要な施策をスピード感を持って着実に
進めていく。
もとより、外国人との共生をめぐる状況は、絶えず変化し続けていくものであ
り、総合的対応策に盛り込まれた施策を実施していれば足りるというものではな
い。国民及び外国人の声を聴くなどしつつ、ロードマップの実施状況の毎年の点
検とともに、定期的に総合的対応策のフォローアップを行い、政府全体で共生社
会の実現を目指していく。
II 施策
1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組
(1)現状及び課題
ア 日本語教育等の機会提供
・ 令和4年(2022 年)11 月時点において、約 15 万人の外国人住民が日
本語教室の開設されていない市区町村に居住しており、日本語教育を受
ける機会が十分に提供されていない。また、市区町村においては日本語
教室に関するノウハウ、人員不足等により日本語教育の実施が難しいと
ころが多く、日本語教室が設置されていない市区町村は全体の約 44 パ
ーセントである。
・ 外国人が生活上必要な情報にアクセスし、安全・安心に暮らすことが
できるためには、日本語能力だけではなく、我が国の習慣・社会制度等
を理解しておくことが重要である。
国及び地方公共団体において、社会生活上のルールや制度に関する周
知に努めているところ、生活オリエンテーションについては、居住する
地方公共団体によっては、その実施の有無や内容の違いにより、我が国
の習慣・社会制度等に対する理解度に違いが生じ得る状況にある。
・ 公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、
令和3年度(2021
年度)調査で約 5.8 万人と、この約 10 年間で 1.8 倍に増加しており、こ
れらの児童生徒に対して適切な教育の機会を確保するため、日本語指導
も含めたきめ細やかな指導を行うなどの取組を実施している。高等学校
においては、令和5年度(2023 年度)から、「特別の教育課程」を編成
した日本語指導を実施することが可能となっている。
・ 小・中学校においては平成 26 年度(2014 年度)から、「特別の教育
課程」を編成した日本語指導を実施することが可能となっている。しか
し、日本語指導など特別な配慮に基づく指導を受けている児童生徒の割 3合は9割程度であり、そのうち「特別の教育課程」による日本語指導を
受けている児童生徒の割合は7割程度(令和3年度(2021 年度)現在)
に留まっている。日本語指導が必要な児童生徒に対し、学校において体
系的な日本語指導を受けられるよう、更に指導の充実を図る必要があ
る。
イ ライフステージに応じた体系的な日本語学習
・ 外国人がライフステージに応じて身に付ける必要がある日本語のレベ
ルについての基準等がなく、外国人自らのニーズやレベルに応じ、体系
的に順序立てて日本語学習を積み上げていくことが困難な状況にある。
ウ 日本語教育の質の向上等
・ 日本語教師の資質・能力を正面から担保する仕組みは十分ではなく、
また、待遇が必ずしも十分でないなどの面で日本語教師としての長期的
なキャリア形成が難しい状況が隘路となり、日本語教師の質の確保や量
的確保・育成が課題となっている。
エ 育成就労外国人の日本語能力の向上
・ 人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度
において、育成就労外国人が、育成期間を終えた後、A2相当以上の試
験(日本語能力試験N4等)合格を要件とする特定技能制度に移行して
いくことも見据え、日本語能力の向上を図る必要がある。
(2)具体的施策
ア 外国人が生活のために必要な日本語等を習得できる環境の整備
しろまる 就労者も含めた地域で生活する外国人に対し生活する上で必要となる
日本語教育を行うため、日本語教育の推進に関する法律に基づく地方公共
団体の基本方針の作成を促し、地域における日本語教育の促進及び水準の
向上を図る。
また、都道府県等が、日本語教育機関、企業、民間支援団体等の関係機
関と有機的に連携し、日本語教育環境を強化するための総合的な体制づく
りを着実に推進するとともに、市区町村が都道府県等と連携して行う日本
語教育を含めて支援する。
さらに、都道府県等の「日本語教育の参照枠」を参照したカリキュラム
の立案や地域の日本語教育プログラムの編成、教材等の作成、研修の実施
を支援するほか、先進的な取組を行うNPO等への支援を実施する。
〔文部科学省〕《施策番号1》【ロードマップ1、2】(注)
(注)【】内の「ロードマップ」の後ろの数字は、ロードマップ(令和6年度一部変
更)第4に掲げる施策の番号を示している(以下同じ)。
しろまる 国内外で日本語学習者が増加する中、日本語教育を担う人材の育成が急
務となっていることから、専門性を有する日本語教育人材の確保と日本語
教育全体の質の向上を図る必要がある。このため、「日本語教育人材の養
成・研修の在り方について(報告)改定版」(平成 31 年(2019 年)3月
文化審議会国語分科会)を踏まえ、地域日本語教育コーディネーターや、 4就労者等に対する日本語教師の養成・研修プログラムの充実・普及を一層
推進するとともに、同報告で示された日本語教師の養成に求められる「必
須の教育内容」の円滑な実施のために、共通に活用できるICT教材の開
発・普及を進める。
〔文部科学省〕《施策番号2》【ロードマップ2】
しろまる 国内外における日本語教育の水準の向上のため、日本語の習得段階に応
じて、求められる日本語教育の内容及び方法に関する共通の指標として令
和3年(2021 年)10 月に文化審議会国語分科会で取りまとめられた「日
本語教育の参照枠」を活用し、日本語教育の内容(言語能力記述文:Can
do という。)やレベル尺度等に対応した留学、就労、生活の各分野別の教
育モデルの開発を令和4年度(2022 年度)から実施している。今後は、日
本語教育プログラムの開発実績を有する日本語教育機関により、「参照枠
に基づくカリキュラム及び教材・評価手法等」の開発を終え、その普及を
図ることにより、多様な学習目的に応じた教育内容と評価方法等を整備
し、日本語教育の水準の向上を図る。
〔文部科学省〕《施策番号3》【ロードマップ2、3(再掲:12)】
しろまる 日本語教室空白地域の解消の推進のため、空白地域の市区町村に対する
教室開設のためのアドバイザー派遣とともに日本語教室の開設・安定化に
向けた支援を行う。また、日本語教室開設に向けたセミナーや研究協議会
を開催する。さらに、日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人等が、
生活場面に応じた日本語を自習できるICT教材(日本語学習サイト「つ
ながるひろがる にほんごでのくらし」(通称:つなひろ))を現在 18
言語開発して提供しているところであり、外国人が生活していく上で必要
となる日本語能力を着実に身に付けられるよう「日本語教育の参照枠」を
踏まえた生活場面の追加等を行う。
〔文部科学省〕《施策番号4》【ロードマップ2、5、8】
しろまる 令和5年(2023 年)通常国会における「日本語教育の適正かつ確実な実
施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」の成立を受けて、
文化審議会国語分科会日本語教育小委員会において認定基準等の検討を
行い、同年、政省令を策定した。今後は、令和6年(2024 年)4月に施行
された同法に基づき、認定基準及び日本語教育課程編成のための指針等を
満たす日本語教育機関の認定審査を開始するとともに、登録日本語教員の
資格制度を円滑に運用することにより、日本語教育機関の日本語教育水準
の維持向上と日本語教師の能力及び資質の向上を図り、もって我が国に居
住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことがで
きる環境の整備に寄与する。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認
定等に関する法律」の確実な実施を図るため、日本語教育情報を一元的に
発信する多言語情報発信サイトの整備、登録日本語教員の試験実施等に必
要なシステムの検証など、日本語教育機関における日本語教育に対する支
援等について必要な措置を講ずる。
〔文部科学省、法務省〕《施策番号5》【ロードマップ2、11】 5しろまる 「外国人支援コーディネーターの養成の在り方等に関する検討会」及び
「外国人支援コーディネーター研修カリキュラム等策定会議」における検
討結果に基づき、引き続き有識者等の意見を踏まえながら、生活上の困り
ごとを抱える外国人を適切な支援につなげることのできる人材を育成す
るための研修を実施するとともに、専門性の高い支援人材の認証制度の在
り方等について検討する。
〔法務省〕《施策番号6》【ロードマップ4(再掲:30、66、87)】
しろまる 令和5年度(2023 年度)に作成・配信開始した生活オリエンテーション
(生活ルールやマナー等日本で生活するために必要な基本的な情報の提
供、初歩的な日本語学習)動画について、地方公共団体や受入れ機関等に
おける活用を促進するため、生活・就労ガイドブックと連携した当該動画
の広報、活用方法の周知等の取組を進める。
〔法務省〕《施策番号7》【ロードマップ6(再掲:73、90)】
しろまる 地方公共団体に対し、生活オリエンテーションに係る地方財政措置の周
知を行い、外国人の社会へのスムーズな定着を支援する。
〔総務省〕《施策番号8》【ロードマップ7(再掲:74)】
しろまる 日本国内での生活・就労に必要な日本語能力を、外国語能力判定の国際
標準を踏まえつつ確認できるテストとして、独立行政法人国際交流基金に
おいて、日本語能力試験(JLPT)の開発・実施で培った知見を活用し
て新たに開発したCBT(Computer Based Testing)形式による「国際交
流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」を、技能試験の実施状況や
人材受入れのニーズ等を踏まえ実施を推進する。
〔外務省〕《施策番号9》【ロードマップ9】
しろまる 「特定技能」の在留資格に基づく外国人材の受入れに当たって必要とな
る日本語教育を現地で効果的に行えるようにするため、独立行政法人国際
交流基金が言語教育・評価の国際標準に準拠して作成し、「日本語教育の
参照枠」とも考え方を共有する「JF日本語教育スタンダード」を活用し
つつ、成人教育を念頭においたカリキュラムと教材「いろどり 生活の日
本語」の開発及び普及を進める。
〔外務省〕《施策番号 10》【ロードマップ9】
しろまる 現地語を使いながら日本語を教えることができる現地教師の確保・拡大
が不可欠であることから、日本から日本語教育の専門家を派遣し、開発し
たカリキュラムと教材を活用しつつ、効率的・効果的な日本語教育活動が
可能な現地教師の育成を進める。
〔外務省〕《施策番号 11》【ロードマップ9】
しろまる 各国において外国人が日本語を学べる場を増やすことを目的として、現
地の日本語教育機関の活動に対して支援(教材調達、教師の確保等)する
とともに、現地教師の日本語の会話能力の向上をサポートし、日本語教育
の質を上げるため、日本人支援要員を養成・派遣し教育機関への巡回指導
・支援を進める。 6〔外務省〕《施策番号 12》【ロードマップ9】
しろまる 日本への入国・在留者が増加している東南アジア諸国に加え、他の国々
においても、将来にわたって、我が国における生活・就労を希望する外国
人材が輩出されるよう、独立行政法人国際交流基金の日本語教育事業を通
じて、より多くの国で日本語教育基盤の強化を図るほか、我が国の文化及
び社会の魅力発信や交流のための取組を推進する。
〔外務省〕《施策番号 13》【ロードマップ9】
しろまる 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための
基本的な方針(基本方針)」の具体的施策を含む「日本語教育の推進に関
する法律」に基づく取組や、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るた
めの日本語教育機関の認定等に関する法律」の施行状況、その他現行の施
策の実施状況を踏まえ、更なる日本語教育環境の整備の必要性等について
検討する。
〔法務省等関係省庁〕《施策番号 14》【ロードマップ 10】
しろまる 放送大学において、外国人向けの基礎的な日本語講座のオンライン配信
やアーカイブ放送を全国的に行い、日本語学習の機会を提供する。
〔文部科学省〕《施策番号 15》
しろまる 我が国を訪れる外国人が日常生活、職場等で使用できる日本語を学習で
きるよう、日本放送協会(NHK)が、提供する日本語教育コンテンツに
ついて、対象言語の拡大や過去のコンテンツの有効利用の促進、ウェブサ
イトの充実等を進める。また、関係機関(在外公館、地方公共団体、教育
機関、関係省庁等)において、必要に応じ当該コンテンツの利用拡大に向
けて、我が国を訪れる外国人等に対し周知を実施する。
〔総務省等関係省庁〕《施策番号 16》
しろまる 関係省庁・関係機関が連携して日本語教育を総合的に推進していくため
の会議の開催や、日本語教育に関するポータルサイト(NEWS)の運用
等、日本語教育の基盤的取組の更なる推進を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 17》
イ 日本語教育の質の向上等
しろまる 国内外における日本語教育の水準の向上のため、日本語の習得段階に応
じて、求められる日本語教育の内容及び方法に関する共通の指標として令
和3年(2021 年)10 月に文化審議会国語分科会で取りまとめられた「日
本語教育の参照枠」を活用し、日本語教育の内容(言語能力記述文:Can
do という。)やレベル尺度等に対応した留学、就労、生活の各分野別の教
育モデルの開発を令和4年度(2022 年度)から実施している。今後は、日
本語教育プログラムの開発実績を有する日本語教育機関により、「参照枠
に基づくカリキュラム及び教材・評価手法等」の開発を終え、その普及を
図ることにより、多様な学習目的に応じた教育内容と評価方法等を整備
し、日本語教育の水準の向上を図る。
<再掲>
〔文部科学省〕
《施策番号3》
【ロードマップ2、3(再掲:12)】 7
しろまる 令和5年(2023 年)通常国会における「日本語教育の適正かつ確実な実
施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」の成立を受けて、
文化審議会国語分科会日本語教育小委員会において認定基準等の検討を
行い、同年、政省令を策定した。今後は、令和6年(2024 年)4月に施行
された同法に基づき、認定基準及び日本語教育課程編成のための指針等を
満たす日本語教育機関の認定審査を開始するとともに、登録日本語教員の
資格制度を円滑に運用することにより、日本語教育機関の日本語教育水準
の維持向上と日本語教師の能力及び資質の向上を図り、もって我が国に居
住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことがで
きる環境の整備に寄与する。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認
定等に関する法律」の確実な実施を図るため、日本語教育情報を一元的に
発信する多言語情報発信サイトの整備、登録日本語教員の試験実施等に必
要なシステムの検証など、日本語教育機関における日本語教育に対する支
援等について必要な措置を講ずる。
<再掲>〔文部科学省、法務省〕《施策番号5》【ロードマップ2、11】
しろまる 学校における日本語指導の基本的な指導内容・指導方法を示した手引に
ついて周知・活用を図るとともに、同手引の内容を踏まえて作成した教師
・支援者向け研修動画や「外国人児童生徒等教育アドバイザー」を活用し、
学校における体系的な日本語指導に関する研修の充実を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 18》【ロードマップ 13】
しろまる 令和5年度(2023 年度)から導入された日本語指導の「特別の教育課程」
を編成・実施している事例を収集し、周知・普及を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 19》【ロードマップ 14(再掲:50)】
ウ 育成就労外国人の日本語能力の向上
〇 育成就労外国人の日本語能力の向上方策に関しては、日本語教育の適正
かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の仕
組みも活用して日本語教育の質の向上を図る。
具体的には、就労開始前の要件であるA1相当以上の試験(日本語能力
試験N5等)合格に相当する日本語講習の標準的な授業時数・教育内容等
を検討するとともに、育成就労計画に盛り込むべき日本語能力の育成目標
や内容等の基準を検討し、併せて、受入れ企業が日本語能力の向上を図る
ようにインセンティブ方策等を検討する。また、日本語能力を測る新たな
試験の導入や、外国人の十分な受験機会を確保する方策を検討するととも
に、日本語教材の開発、現地日本語教師の育成のための日本語専門家等の
各国への派遣等の支援の実施等、母国における日本語学習支援の実施等の
取組を進めるほか、地方公共団体に地域産業政策の観点から地域協議会へ
の積極的な関与を促すなど、受入れ環境の整備等を進める。
<再掲>〔法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通
省、農林水産省、文部科学省〕《施策番号 131》【ロードマップ 92】
2 外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化 8(1)現状及び課題
ア 外国人に対する情報発信
・ 外国人が自らの置かれている状況に応じ活用可能な支援についての
情報を適切かつ迅速に選択することが困難との指摘がある。
・ 国が発信する情報は、
必ずしも読み手に配慮した内容となっておらず、
また、外国人が情報を入手する媒体と国が情報を発信する媒体が異なる
ことにより、必要とする情報が届かないなどの課題がある。
イ 外国人向けの相談体制
・ 外国人が我が国で生活するに当たっては、在留手続、納税手続、労働
関係法令、社会保険制度をはじめとする各種の手続・法令・制度、ごみ
出しルールをはじめとする社会生活上のルール等について、分かりやす
い形で迅速に情報を入手できることが必要であることから、多言語・や
さしい日本語化による情報提供・発信を進めるとともに、外国人からの
生活相談等についても、よりきめ細かな対応を可能とする体制を構築す
ることが必要である。
・ 特に、外国人労働者は、日本の労働関係法令に関する知識が乏しいこ
ともあって、労働条件に係る問題が生じやすいことから、ハローワーク
や労働基準監督署等における多言語での対応の充実を図る必要がある。
また、医療、福祉、子育て等の分野においても、関係機関における多言
語での対応の充実を図る必要がある。
・ 外国人受入環境整備交付金により、地方公共団体が設置・運営する一
元的相談窓口を支援しているところ、必要な通訳の確保が困難などの状
況があり、また、地域の実情に応じた同交付金の交付対象の見直しを求
める要望がある。
・ 外国人が抱える問題は、在留資格・言葉の問題や、文化・習慣の違い
などにより、複雑で複合的なものがあり、相談対応に当たっては、必要
に応じて関係機関が緊密に連携することが重要である。
・ 地方公共団体の行政窓口等の職員においては、十分な通訳・翻訳体制
が確保できない中、日本語能力が十分でない外国人とのコミュニケーシ
ョンに苦労している状況がある。
・ 災害発生時等の非常時においては、外国人が置かれている困難な状況
を迅速かつ的確に把握し、時宜を得た支援策を講じていく必要がある。
(2)具体的施策
ア 外国人の目線に立った情報発信の強化
しろまる 出入国在留管理庁が実施している関係者ヒアリング、各地方出入国在留
管理局が開催している「出入国在留管理行政懇談会」等において、引き続
き地方公共団体、企業、外国人支援団体等幅広い関係者から、外国人に関
する共生施策の企画・立案に資する意見を聴取する。また、出入国在留管
理庁ホームページに設置している共生施策に係る意見を多言語で受け付
ける「御意見箱」等を通じ、外国人個人からも意見を聴取する。
これらの取組により得られた意見について、共生施策の企画・立案・実
施に適切に反映させていくこと及び地方公共団体等への支援・連携強化や
全国の共生施策に係る取組の情報共有等、外国人の受入れ環境整備に向
け、人的体制の整備を図ることで、出入国在留管理庁の外国人材の受入れ 9環境整備に係る総合調整機能を強化し、引き続き、十全に発揮していく。
〔法務省〕《施策番号 20》【ロードマップ 15(再掲:67、77)】
しろまる 在留外国人の置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日
常生活上、社会生活上の問題点を的確に把握することを目的とした「在留
外国人に対する基礎調査」について、共生施策の企画・立案により資する
ものとなるよう、これまで実施した調査の結果を踏まえつつ調査を実施す
る。調査によって得られた結果について、関係省庁に共有し、共生施策の
企画・立案・実施に適切に反映させていく。また、今後の共生施策に係る
その他の調査の在り方についても検討していく。
〔法務省〕《施策番号 21》【ロードマップ 15(再掲:67、77)】
しろまる 地域において外国人の支援に携わる人材・団体(外国人支援者)の育成
を図るべく、外国人に対する生活ガイダンスの実施・各種行政手続に関す
る情報提供、住宅の確保、生活に必要な日本語の習得の支援、外国人から
の相談・苦情への対応等を適切に行うことができるようにするための研修
等を行うとともに、適切な支援が行えるよう継続的に情報提供を行う。
また、外国人支援者等の活動の現状・課題を把握するとともに、外国人
支援者同士が連携して効率的・効果的に外国人に対する支援を行うことが
できるよう、外国人支援者のネットワークを構築するとともに、地方出入
国在留管理局において、民間支援団体等に対する情報提供・相談対応を行
う。加えて、外国人支援者のネットワークの構築を促進するために、ネッ
トワーク構築に係る事例を収集・展開し、併せて外国人が抱える問題につ
いても把握し分析を行う。
〔法務省等関係省庁〕《施策番号 22》【ロードマップ 16(再掲:28、79)、
88】
しろまる 入国・在留手続、住民登録、労働雇用等、外国人が安全・安心に生活・
就労するために必要な情報を掲載した
「生活・就労ガイドブック」
及び
「外
国人生活支援ポータルサイト」の掲載方針について、在留外国人に対する
情報の伝え方等に係る現状把握及び課題の整理の結果を踏まえ、地方公共
団体等の在留外国人向けの情報発信に係る好事例を参考に、掲載方針案を
検討する。
〔法務省〕《施策番号 23》【ロードマップ 17】
しろまる 在留外国人がマイナポータル等を通じて在留手続や災害等の必要とす
る情報を迅速に入手することができるよう、「外国人生活支援ポータルサ
イト」とマイナポータルについて、リンクの検証、更なる連携について順
次実施するとともに、オーダーメイド型及びプッシュ型の情報発信の在り
方について関係省庁と検討し、検討結果を基に順次実施する。
〔法務省〕《施策番号 24》【ロードマップ 18(再掲:85)】
しろまる 法律トラブルについては、日本司法支援センター(法テラス)における
通訳業者を介した三者間通話により法制度や相談窓口等の情報提供を行
う「多言語情報提供サービス」(10 言語)について、より一層外国人利用
者への適切な対応に努めるとともに、多国籍化に対応した言語数の確保等 10更なる利便性の向上を図るほか、民事法律扶助を含めた法テラスの多言語
での法的支援について、外国人支援機関等と連携を強化し、適切な実施と
積極的な周知・広報を行う。
〔法務省〕《施策番号 25》【ロードマップ 19、29】
しろまる 安全・安心な生活・就労のために必要な基礎的情報(在留手続・労働関
係法令・社会保険・防犯・交通安全等)を掲載した「生活・就労ガイドブ
ック」を政府横断的に作成し、電子版(16 言語版及びやさしい日本語版)
をポータルサイトに掲載しているところ、今後も関係省庁連携の下、必要
に応じてその内容を拡充する。
〔法務省(外務省、厚生労働省、警察庁等関係省庁)〕《施策番号 26》
しろまる 外国人向けの行政情報・生活情報の更なる内容の充実と、多言語・やさ
しい日本語化による情報提供・発信を進める。
〔全省庁〕《施策番号 27》
しろまる 外国人向けに、外国人支援や共生社会で目指す社会の在り方等の情報発
信を映像メディア等を活用し、引き続き実施する。
外国人に対する行政・生活情報の提供に当たっては、SNS等の情報発
信ツールやメール配信サービスを利用し、各外国人が情報サービスの享受
を確実に実感できる環境づくりを進める。
〔法務省〕《施策番号 28》
しろまる 外国人に対する行政・生活情報の提供に当たっては、SNSを利用する
ことも想定した対応を推進する。
〔全省庁〕《施策番号 29》
しろまる 難民、補完的保護対象者及び第三国定住難民の地域における共生が進む
よう、これらの外国人やその関係機関等に総合的対応策の各施策を周知・
啓発する。
〔法務省〕《施策番号 30》
しろまる 外国人が容易に我が国の警察に係る制度、活動等に関する情報を入手で
きるようにするため、外国語による掲載情報の拡充を図るなど、ウェブサ
イトに掲載するコンテンツの見直しを継続的に行い、情報発信を強化す
る。
〔警察庁〕《施策番号 31》
しろまる 防災・気象情報に関する用語を 15 言語で作成した多言語辞書について
民間事業者のアプリやウェブサイト等における活用を促すとともに、災害
時情報提供アプリや気象庁ホームページについて、関係機関のホームペー
ジやポスター等を活用して、周知することにより防災・気象情報の多言語
化を推進する。
さらに、こうしたアプリ等については、多言語化を進めている出入国在
留管理庁ホームページにも掲載し、日本語を解さない人でも理解できるよ
う、周知・普及促進を図る。 11加えて、これまで作成した多言語ポスターやリーフレット等について、
様々なチャネルを活用した周知・普及促進を図る。
〔内閣府(防災担当)、法務省、総務省、国土交通省〕《施策番号 32》
しろまる 災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に関する情報を整理
し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマッチングを行う「災害時
外国人支援情報コーディネーター」について、令和6年度(2024 年度)を
目途に都道府県及び指定都市での養成を図るなど、
平成 30 年度(2018 年度)
から実施している養成研修を引き続き実施する。
〔総務省〕《施策番号 33》
しろまる 災害発生時の在京大使館等との連携強化を図るため、在京大使館等を対
象とする防災施策説明会を実施する。また、災害時における関係省庁の情
報提供ウェブサイト等を自国民に対して周知するよう要請する。
〔外務省〕《施策番号 34》
イ 外国人が抱える問題に寄り添った相談体制の強化
しろまる 在留外国人が、在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・こどもの
教育等の生活に関わる様々な事柄について疑問や悩みを抱いた場合に、適
切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、地方公共団体
(複数の地方公共団体が広域連携により実施する場合を含む。)が情報提
供及び相談を行う一元的な窓口を整備・運営するための支援を実施してい
る。
引き続き、同相談窓口における通訳の配置・多言語翻訳アプリの導入に
よる多言語対応(11 言語以上)等の相談体制の整備・拡充の取組を外国人
受入環境整備交付金により財政的に支援するとともに、地方公共団体から
の意見・要望等を整理し、一元的相談窓口の事業内容の実態把握、分析・
検証を行い、交付金の見直し等、一元的相談窓口の設置を促進するための
方策について検討する。
また、地方公共団体及び関係行政機関が一元的な窓口における業務を円
滑に実施することができるよう、地方公共団体職員等に対し、相談業務に
関する研修等を行い、その知識の更なる涵養を図る。さらに、地方出入国
在留管理官署職員等を地方公共団体の要望を踏まえて派遣するなどし、出
入国及び在留の手続に係る相談にも一元的に応じる。
加えて、地方公共団体等への支援・連携強化や全国の共生施策に係る取
組の情報共有等、外国人の受入れ環境整備に向け、既存体制の見直しを含
め、必要な人的体制の整備を図るとともに、地方公共団体の担当者をはじ
め、一元的相談窓口の相談員同士の意見交換等の場を設けるなどすること
により、地方公共団体に対する支援活動、地域における情報収集等を充実
・強化する。
さらに、地方公共団体の利便性向上に資するため、収集した相談事例等
について、データとして提供することを含め、有効な活用方法について検
討する。
その他、外国人育成就労機構が支援・保護業務や相談援助業務を適切に
行うための体制の整備に努めるとともに、育成就労外国人からより広く認
知されるための取組を進める。 12〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 35》【ロードマップ 20、21】
しろまる 「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成
30 年(2018 年)7月 24 日閣議決定)において、関係府省が連携を強化し、
地方公共団体とも協力しつつ、外国人の受入れ環境の整備を効果的・効率
的に進めることとされたことを受け、留学生の受入れ促進・就職、高度外
国人材の受入れ促進、外国人材・家族の人権擁護、法律トラブル、査証相
談、労働基準・労働安全衛生等、地方を含む外国人の雇用促進等に対する
支援等の施策を一括して実施することにより、効果的・効率的な支援を可
能とするため、各機関の関係部門を集約させた外国人の在留支援に関する
拠点として外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)を令和2年
(2020 年)7月に開所したところである。同センターにおいて、引き続き、
地方公共団体が設置する一元的相談窓口からの問合せへの対応、地方公共
団体担当者への研修を行うとともに、地方公共団体の行政窓口に対する通
訳支援を実施し、その実施状況等を踏まえ、効果的な実施方法等通訳支援
の在り方について検討する。
また、同センターにおいて、外国人からの相談対応のほか、入居機関を
はじめとした関係機関が連携・協力し、外国人の採用・定着に向けた企業
等向けのセミナー、講演会、説明会等を開催する。さらに、同センターで
の取組によって得られた経験や有益と考えられる事例等を地方機関に情
報提供するとともに、同取組を各地域に展開していくため、関係省庁間で
「外国人在留支援センター
(FRESC)
の取組の地域への展開について」
(令和4年(2022 年)8月8日)の申合せを行った。当該申合せを踏まえ、
国の地方支分部局同士の効果的な連携・協力の在り方を検討する。
加えて、
地方出入国在留管理局と、地域における関係機関が連携・協力して、合同
相談会等を実施し検証する。あわせて、同センターは、相互交流事業を行
う独立行政法人国際交流基金や、独立行政法人国際観光振興機構と連携を
図る。
〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号 36》【ロードマ
ップ 22、27】
しろまる 多言語翻訳技術については、令和7年(2025 年)大阪・関西万博も見据
え、日常生活・行政手続・観光等の場面に加え、ビジネスや国際会議等で
の議論の場面も含め、日本人と外国人及び外国人同士でストレスなく十分
なコミュニケーションを可能とするため、AIによる同時通訳の実現に取
り組むとともに、平成 31 年(2019 年)4月の出入国管理及び難民認定法の
改正も踏まえ、特定技能外国人を含め、在留外国人に対応する観点やウク
ライナ避難民に対応する観点等から重点対応言語を 21 言語に拡大し、併
せて翻訳精度の向上を図る。
〔総務省〕《施策番号 37》【ロードマップ 23】
しろまる 電話通訳及び多言語翻訳システムの利用促進、外国人患者受入れに関す
るマニュアルの周知、都道府県内の多様な関係者が連携し地域固有の事情
を共有・解決するための対策協議会の設置等を通じて、全ての居住圏にお
いて外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進める。
〔厚生労働省〕《施策番号 38》【ロードマップ 24】 13しろまる 地域の外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関における医療通訳者
や医療コーディネーターの配置、院内の多言語化に係る支援等を通じ、外
国人患者受入れ環境の整備を進める。
〔厚生労働省〕《施策番号 39》【ロードマップ 24】
しろまる 医療機関における多言語対応のため、外国人患者等の受益者の適切な費
用負担の下、電話通訳の利用促進を図り、全ての医療機関における外国語
対応を推進する。通訳・翻訳に係る費用を患者に請求できることを知らな
い医療機関もあることから、これらの費用を請求することも可能であるこ
とを引き続き周知する。
〔厚生労働省〕《施策番号 40》【ロードマップ 24】
しろまる 「医療通訳認証の実用化に関する研究」の成果も踏まえ、既に作成済み
の「医療通訳育成カリキュラム・テキスト」を必要に応じて改訂し、医療
通訳の養成の促進及び質の向上を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 41》【ロードマップ 24】
しろまる 過去に医療費の不払等の経歴がある外国人観光客に対し、厳格な審査を
実施することにより、新たな医療費の不払いの発生を抑止する。
高額の医療費に係る未収金の発生等を踏まえ、キャッシュレス決済等に
よる医療費の円滑な支払確保等を推進する。特に、特定技能外国人の受入
れに当たっては、法務省が作成するガイドライン等を周知することによ
り、特定技能1号外国人を雇用する事業所に対し、医療通訳雇入費用等を
カバーする民間保険への加入を推奨する。
〔厚生労働省(経済産業省)、法務省〕《施策番号 42》【ロードマップ
24】
しろまる 消費者トラブルについて、外国人が安全・安心な利用・契約等をするこ
とができるよう、「地方消費者行政強化交付金」による支援を通じて、消
費者ホットライン 188 を通じた全国の消費生活センター等における消費生
活相談について、地域の実情に応じて多言語対応の充実を図るほか、国民
生活センターが設置した電話相談窓口「訪日観光客消費者ホットライン」
において多言語対応を推進し、8言語を目途に対応の拡大を目指す。
〔消費者庁〕《施策番号 43》【ロードマップ 25】
しろまる 多言語自動音声翻訳の利用促進の観点も踏まえ、一元的相談窓口をはじ
め、外国人と接する機会の多い行政機関の相談窓口においては、自動翻訳
アプリ等を活用しながら、外国人の相談ニーズに適切に対応できる多言語
対応を進めるとともに、相談窓口の実情を踏まえ、相談体制の整備・充実
について検討し、検討結果を踏まえて順次整備等を図る。
〔全省庁〕《施策番号 44》【ロードマップ 26】
しろまる 地域において外国人の支援に携わる人材・団体(外国人支援者)の育成
を図るべく、外国人に対する生活ガイダンスの実施・各種行政手続に関す
る情報提供、住宅の確保、生活に必要な日本語の習得の支援、外国人から 14の相談・苦情への対応等を適切に行うことができるようにするための研修
等を行うとともに、適切な支援が行えるよう継続的に情報提供を行う。
また、外国人支援者等の活動の現状・課題を把握するとともに、外国人
支援者同士が連携して効率的・効果的に外国人に対する支援を行うことが
できるよう、外国人支援者のネットワークを構築するとともに、地方出入
国在留管理局において、民間支援団体等に対する情報提供・相談対応を行
う。加えて、外国人支援者のネットワークの構築を促進するために、ネッ
トワーク構築に係る事例を収集・展開し、併せて外国人が抱える問題につ
いても把握し分析を行う。
<再掲>〔法務省等関係省庁〕《施策番号 22》【ロードマップ 16(再掲
:28、79)、88】
しろまる 法律トラブルについては、日本司法支援センター(法テラス)における
通訳業者を介した三者間通話により法制度や相談窓口等の情報提供を行
う「多言語情報提供サービス」(10 言語)について、より一層外国人利用
者への適切な対応に努めるとともに、多国籍化に対応した言語数の確保等
更なる利便性の向上を図るほか、民事法律扶助を含めた法テラスの多言語
での法的支援について、外国人支援機関等と連携を強化し、適切な実施と
積極的な周知・広報を行う。
<再掲>〔法務省〕《施策番号 25》【ロードマップ 19、29】
しろまる 「外国人支援コーディネーターの養成の在り方等に関する検討会」及び
「外国人支援コーディネーター研修カリキュラム等策定会議」における検
討結果に基づき、引き続き有識者等の意見を踏まえながら、生活上の困り
ごとを抱える外国人を適切な支援につなげることのできる人材を育成す
るための研修を実施するとともに、専門性の高い支援人材の認証制度の在
り方等について検討する。
<再掲>〔法務省〕《施策番号6》【ロードマップ4(再掲:30、66、87)】
〇 失業等による経済的困窮や言語・習慣等の違いによる地域社会からの孤
立等に対する支援ニーズに対応するため、地域の実情に応じて、外国籍の
生活困窮者に対するきめ細かな相談支援を行う。
〔厚生労働省〕《施策番号 45》
しろまる 我が国で暮らす外国人が希望すればワクチン接種を受けられるよう、ウ
ェブサイトなどを利用して周知活動を展開する。また、地方出入国在留管
理局において、地方公共団体等と連携・協力し、ワクチン接種券の見方や
地方公共団体への連絡等に苦慮している場合など、個別相談に応じること
により、それぞれの外国人が抱えた困りごとの解決を支援する。
さらに、厚生労働省の電話相談窓口において多言語による対応を行う等
により、引き続き外国人のワクチン接種に関する相談体制を確保する。
〔法務省、厚生労働省等関係省庁〕《施策番号 46》
しろまる 外国人からの 119 番通報や外国人のいる救急現場での活動等に迅速・的
確に対応できるよう、電話通訳センターを介した同時通訳の体制整備を進
める。 15外国人のいる救急現場での活動等に迅速・的確に対応できるよう、外国
人傷病者とのコミュニケーションを支援する多言語音声翻訳アプリの消
防本部への導入の促進を図る。
〔総務省〕《施策番号 47》
ウ 情報発信及び相談対応におけるやさしい日本語化の更なる促進
しろまる 共生社会実現に向けてやさしい日本語の普及を図るため、令和2年
(2020 年)に策定したやさしい日本語の書き言葉に焦点を当てた
「在留支援
のためのやさしい日本語ガイドライン」や、令和4年(2022 年)に取りま
とめた「話し言葉のポイント」を踏まえつつ、十分に日本語を活用できな
い外国人に対し、やさしい日本語によって必要な生活・行政情報等を迅速
かつ的確に提供し、相談に対応できるよう、地方公共団体職員向けにやさ
しい日本語の研修を行うとともに、やさしい日本語の普及に向けた効果的
な研修方法や研修用教材の開発、やさしい日本語の書き換え例の追加に関
する検討及び追加を行い、関係省庁と連携して、やさしい日本語の普及を
促進する。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 48》【ロードマップ 31、32】
しろまる 我が国に在留する外国人の増加と多様化が進む中、情報の受け手である
外国人の「やさしい日本語」に対するニーズは高まっている。これを踏ま
え、既存のやさしい日本語の翻訳ツール等の活用や、やさしい日本語の言
い換え例を充実させていくことにより、外国人の利便性の向上や国民と外
国人との相互理解を促進するとともに、日本人へのやさしい日本語の認知
度向上のための検討を行う。
〔法務省〕《施策番号 49》
3 ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
(1)現状及び課題
ア 「乳幼児期」、「学齢期」及び「青壮年期」初期
・ 外国人児童生徒等に対する教育は、外国人児童生徒等の我が国におけ
る生活の基礎となるものである。このため、一人一人の日本語能力を的
確に把握しつつ、きめ細かな指導・支援を行うことにより、外国人児童
生徒等が必要な学力等を身に付け、自信や誇りを持って学校生活におい
て自己実現を図ることができるようにする必要がある。
・ 公立学校においては、日本語能力を十分に有していないにもかかわら
ず、特別の配慮に基づく指導を受けられていない外国人児童生徒が約1
割存在するという実態があり、外国人児童生徒の人数に応じた教員等の
数を確保するとともに、教員等の資質・能力の向上を図ることが必要不
可欠となっている。
・ 文部科学省が令和4年度(2022 年度)に実施した「外国人の子供の就
学状況等調査」において、約 8,000 人の外国人の子どもが不就学の可能
性がある、との実態が判明した(調査時点は令和4年(2022 年)5月1
日)ことから、外国人児童生徒の就学機会の適切な確保に向けて、就学
状況の把握・就学促進のための取組を更に充実させる必要がある。
また、
就学促進を図るためにも、学校における受入れ体制の充実やきめ細かな
日本語指導の充実に取り組む必要がある。 16・ 外国人の幼児については、集団生活を経験しないまま義務教育諸学校
に入学すると、集団行動や日本語などが分からず、円滑に学校生活が送
れないなどの弊害が生じる可能性があることから、幼稚園、保育園等へ
の入園を促進し義務教育諸学校への就学に円滑につなげることが重要で
ある。
・ 文部科学省が令和3年度(2021 年度)に実施した「日本語指導が必要
な児童生徒の受入状況等に関する調査」により、日本語指導が必要な中
学生等の高等学校等進学率を調査したところ、89.9 パーセント(全中学
生等の高等学校進学率は 99.2 パーセント)であることが明らかとなっ
た。また、同調査により、公立高等学校に在籍する日本語指導が必要な
高校生等については中途退学率が前回調査から改善したが、依然として
6.7 パーセントと高く(全高校生等の中退率は 1.0 パーセント)、大学
等への進学率も5割程度にとどまっている(全高校生等の大学等進学率
は7割程度)ことが分かった。
このような状況を踏まえると、外国人高校生等が高等学校卒業後に進
学・就職し、社会人として自立するためには、高等学校への入学促進や、
高等学校での日本語指導・教科指導を充実することに加えて、進路指導
やキャリア教育、相談支援の充実を図ることも必要である。
・ 就学の促進、高等学校の中途退学の防止等の観点から、保護者が就学
・進学の重要性を十分に理解していることが肝要であるため、来日前に
おける就学情報等の提供、プレスクール等の機会を捉えて、子どもの将
来の可能性について、保護者に情報が提供される仕組みが必要である。
イ 「青壮年期」
・ 留学生をはじめとする外国人が我が国で就労し、定着するためには、
日本語能力のみならず、我が国の企業文化・価値観・雇用慣行等への理
解を深めることが重要である。
・ 外国人労働者は、我が国の労働法制・雇用慣行等に関する知識不足、
言語・コミュニケーション能力や慣習の相違等から、労働条件・解雇等
に関するトラブル等が生じやすい。
ウ 「高齢期」
・ 高齢の外国人を取り巻く実態や課題が十分に把握できていない状況に
ある。
・ 年金制度においては、法令に規定する適用要件に該当すれば、国籍を
問わず国民年金及び厚生年金保険に加入し保険料を納付する必要があ
り、納付月数が少ない者に対しては、任意加入制度等の利用により、年
金の確保が図られているところ、こうした制度も含め、現役世代の段階
から周知していく必要がある。
(2)具体的施策
ア 「乳幼児期」、「学齢期」を中心とした外国人に対する支援等
しろまる 外国人の妊産婦が、日本において母子保健情報を円滑に入手し活用する
ことで安心して出産・子育てが出来るように、母子保健の入口である母子
健康手帳を多言語化したところ、引き続き、それを活用した効果的な支援
方法等について、自治体へ周知する。 17〔こども家庭庁〕《施策番号 50》
しろまる 外国人子育て家庭や妊産婦が、保育施設、保健・医療・福祉等の関係機
関を円滑に利用できるよう、市区町村が実施する「利用者支援事業」にお
ける多言語対応を促進し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援
に関する情報提供等の取組について、引き続き推進する。また、保育施設
における外国人乳幼児の円滑な受入れ支援に引き続き取り組む。
〔こども家庭庁〕《施策番号 51》
しろまる 国籍を問わず、子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するた
め、地域において子育て中の親子の親子同士の交流の場の提供や子育てに
関する相談・援助等を行う地域子育て支援拠点事業を実施する地方公共団
体を支援する。
〔こども家庭庁〕《施策番号 52》【ロードマップ 33】
しろまる 保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)等を踏まえ保育
所等における外国籍の子どもへの配慮や保育所等から小学校への切れ目
のない支援について、保育所等において、外国籍家庭等に対する適切な支
援が行われるよう引き続き取り組む。また、放課後児童クラブにおいて、
「放課後児童対策パッケージ」(令和5年(2023 年)12 月 25 日)を踏ま
え、日本語能力が十分でない児童へ適切な支援がなされるよう引き続き取
り組む。
〔こども家庭庁〕《施策番号 53》
しろまる 外国籍等の子どもの日本語学習機会の提供を促進するため、幼児教育・
保育の無償化について、引き続き、広報、周知する取組を推進する。また、
高校及び大学の修学支援制度についても、引き続き、広報、周知する取組
を推進する。
〔こども家庭庁、法務省、文部科学省〕《施策番号 54》
しろまる 外国人児童生徒の就学機会が適切に確保されるよう、多言語化にも対応
した、地方公共団体における就学案内の徹底や就学ガイドブックの作成・
配布等による就学促進のための取組の促進を図るとともに、必要に応じ、
内容の更新を行う。また、地方公共団体が講ずべき事項に関し、令和2年
(2020 年)7月に文部科学省が定めた
「外国人の子供の就学促進及び就学状
況の把握等に関する指針」を踏まえ、住民基本台帳等に基づく学齢簿の編
製の際に、外国人の子どもの就学状況についても一体的に管理・把握する
ことをはじめ、就学状況も含めた外国人児童生徒の就学実態の把握、学校
への円滑な受入れ等を推進する。さらに、「外国人の子供の就学状況等調
査」を継続して実施し、地方公共団体における取組の有無、就学状況に係
る課題の整理、先進的な取組事例の収集・普及を行うことで、地方公共団
体の関係部局や関係機関による一体的な取組を促進するとともに、国内の
各国大使館・総領事館にも情報提供を行う。学齢簿の編製に関しては、デ
ジタル・ガバメント実行計画に基づき、文部科学省において学齢簿システ
ムの標準仕様書 3.0 版を令和6年(2024 年)3月に作成したところ、
当該仕
様書に外国人の子どもの就学に関する事項を盛り込んでいる。令和7年度 18(2025 年度)末までに地方公共団体における住民基本台帳システムとの連
携を行うことで外国人の子どもの就学状況の一体的管理・把握を図る。
また、就学案内や初期の適応指導に活用できる多言語・やさしい日本語
の動画コンテンツ及び外国人幼児のための就園ガイドを周知するととも
に、多言語による就学案内文書・動画コンテンツ等を掲載した情報検索サ
イト「かすたねっと」の機能強化・活用促進を図る等、就学促進の取組を
支援する。加えて、地域の実情に応じて、外国人学校、NPO等の多様な
主体が外国人の子どもの学びの受け皿となっていることを踏まえ、これら
が地方公共団体と連携し、就学状況の円滑な把握や就学促進につながるよ
う支援を充実する。
さらに、文部科学省と出入国在留管理庁が連携し、地方公共団体が開設
している一元的相談窓口等において就学に関する情報提供を行うほか、在
留資格審査に当たって子どもの就学状況の確認に努めるなど、外国人保護
者に対し子どもの就学を促す取組を推進する。
〔文部科学省、法務省〕《施策番号 55》【ロードマップ 34、35、36、37、
38、39、40、41、44】
しろまる 公立学校において、平成 29 年度(2017 年度)より施行された改正義務
標準法(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法
律)の規定に基づき、令和8年度(2026 年度)には日本語指導が必要な児
童生徒 18 人に対して1人の教員が基礎定数として措置されるよう、教員
定数の改善を着実に実施する。また、各地域における関連部署・団体等に
よる支援の状況等も踏まえつつ、日本語指導補助者や母語支援員の活用等
の指導体制の構築や、きめ細かな指導を行うための多言語翻訳システムや
遠隔教育といったICTを活用した支援等、各地方公共団体が行う外国人
児童生徒等への支援体制の整備に対する支援を拡充する。その際、母語・
母文化の重要性に配慮するとともに、各地方公共団体におけるNPOや企
業・大学等を含む幅広い主体との連携も促進する。
また、「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」を隔
年で実施し、受入状況に係る実態や課題の整理、先進的な取組事例の収集
・普及を図るとともに、日本語指導等の教材や多言語化された学校文書・
動画資料等の普及を図るため、文部科学省が運営する情報検索サイト「か
すたねっと」の機能強化に取り組む。さらに、外国人児童生徒等の学びに
も資すると考えられる、音声読上げやルビ振り等の機能を持つ学習者用デ
ジタル教科書について、必要とする外国人児童生徒が活用しやすくするた
めの取組を引き続き検討する。
加えて、集住地域・散在地域それぞれにおける指導の在り方についての
実践的な研究の成果を踏まえ、日本人児童生徒と外国人児童生徒が互いを
尊重しながら共に学ぶ授業の実施や散在地域での指導体制構築などのモ
デル的な取組を全国に普及し、散在地域における児童生徒の実態把握のネ
ットワーク構築に向けた調査研究を引き続き実施する。また、外国人幼児
等に対する指導上の留意事項等を整理した資料を用いて周知を図る。
さらに、令和3年(2021 年)1月の中央教育審議会答申「『令和の日本型
学校教育』の構築を目指して」において、増加する外国人児童生徒等への
教育の在り方について提言が行われていることを受け、上記の各施策の充
実を図る。 19〔文部科学省、法務省〕《施策番号 56》【ロードマップ 42、43、47、72】
しろまる 外国人学校における保健衛生の確保に向け、外国人学校への保健衛生に
関する多言語での情報発信・相談対応を行うとともに、地方公共団体等を
含む関係者に対する普及啓発に取り組む。
〔文部科学省〕《施策番号 57》【ロードマップ 45】
〇 外国人材にとって魅力的な子供の教育環境のモデルを創出するととも
に、全国の自治体や学校等へ横展開する。令和6年度(2024 年度)は、外
国人材にとって魅力的な教育環境整備を行っている自治体、学校やインタ
ーナショナルスクール等において、カリキュラム等の開発を行う。
〔文部科学省〕《施策番号 58》【ロードマップ 46】
しろまる 教育委員会・大学等が実施すべき研修内容等をまとめた「モデル・プロ
グラム」の普及を通じて、日本語初期指導、中期・後期指導、JSLカリ
キュラムによる日本語と教科の統合指導、外国人児童生徒のための日本語
能力測定方法による評価結果の活用等の系統的な日本語指導を実践する
ための研修体制を整備し、日本語指導を担う中核的教師の養成等を推進す
る。また、外国人児童生徒等の指導を担当する教師が効率的に必要な知識
や技能を得られるよう作成した「研修用動画コンテンツ」を文部科学省が
運営する情報検索サイト「かすたねっと」等において配信するとともに広
く周知し、その活用を促すことにより、外国人児童生徒等教育を担う教員
等の資質能力の向上を図る。さらに、各地方公共団体における教員等の研
修の促進に資するよう、独立行政法人教職員支援機構における「外国人児
童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修」による研修指導者の養成、
同機構が提供する校内研修向けの講義動画の周知等を行う。また、文部科
学省が派遣する「外国人児童生徒等教育アドバイザー」を増員し、各地方
公共団体が実施する研修の充実を図る。さらに、幼稚園等における外国人
幼児等の受入れに関して、令和4年度(2022 年度)に調査研究を通して開
発された研修プログラムの活用について、引き続き全国への周知を実施す
る。
あわせて、外国人児童生徒等に対して指導を行う教員や日本語指導補助
者の確保・資質向上について、多様な人材の確保や全国的な研修機会の提
供という観点も踏まえつつ、有効な方策について検討を行う。
〔文部科学省〕《施策番号 59》【ロードマップ 13、47】
しろまる 言語、母国の教育制度や文化的背景や家庭環境に留意し、適切に障害の
ある外国人の子どもの就学先の決定が行われるよう、地方公共団体への周
知を行うとともに、就学先の相談に当たって母語支援員や多言語化に対応
した翻訳システムの活用を推進する。
特別支援学校等においても、日本語指導補助者や母語支援員等の配置に
努めるほか、特別支援教育、日本語指導の担当教師が、それぞれ日本語指
導、特別支援教育についても学ぶことのできる研修の機会等の充実を図
る。
あわせて、「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」
により、特別支援学級における日本語指導が必要な児童生徒の在籍状況を 20把握するとともに、外国につながりのある子どもの特別支援教育に関する
研究を行う。
〔文部科学省〕《施策番号 60》
イ 「青壮年期」初期を中心とした外国人に対する支援等
しろまる 外国人生徒等の進学状況、中退率、進路状況等に関する実態を踏まえ、
中学校・高等学校において将来を見通した進路選択の機会が提供されるよ
う、教育委員会・学校と関係機関が連携し、日本語指導やキャリア教育の
充実、生活相談の実施等の包括的な支援を進めるとともに、外国人生徒を
含めた高校中退者に向けた学習支援等を行う。
また、全ての都道府県で公立高等学校入試における帰国・外国人生徒等
への特別な配慮(ルビ、辞書の持ち込み、特別定員枠の設置等)が講じら
れることを目指し、実施状況を把握するとともに、先進的な取組事例につ
いて教育委員会への情報提供等を行う。
さらに、令和5年度(2023 年度)から導入された日本語指導の「特別の教
育課程」を編成・実施している事例を収集し、周知・普及を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 61》【ロードマップ 13、14(再掲:50)、48、
49、51、52】
しろまる 夜間中学は、義務教育を修了していない学齢経過者等の義務教育を受け
る機会を実質的に保障する中学校であり、令和6年(2024 年)4月現在、全
国 18 都道府県・13 指定都市に 53 校が設置されている。夜間中学は、生徒
の約7割は外国籍の者が占めており(出典:令和4年度夜間中学等に関す
る実態調査)、本国や我が国において義務教育を十分に受けられなかった
者にとって、社会的・経済的自立に必要な知識・技能等を修得し得る教育
機関である。
このため、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確
保等に関する法律(教育機会確保法、平成 28 年法律第 105 号)や教育振
興基本計画等に基づき、全ての都道府県や指定都市に少なくとも一つの夜
間中学が設置されるよう新設準備に向けたニーズ調査等や設置後の円滑
な運営に向けた補助などの支援等を通じてその促進を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 62》【ロードマップ 53】
しろまる 外国人の子どもの適切な将来設計の実現を図るため、高等学校・ハロー
ワーク・関係機関が連携して、子どものキャリア形成支援を行う取組を試
行的に実施する。その際、親の参画を含めた子どものキャリア形成支援に
ついて理解を進められるよう具体的な方法を検討する。
〔厚生労働省〕《施策番号 63》【ロードマップ 54】
しろまる 日本の高等学校卒業後に就労を希望する外国人の日本社会への定着が
円滑に行われるよう、在留資格の取扱いについて周知する。
〔文部科学省、法務省〕《施策番号 64》
しろまる 補導の対象となった外国人少年について、非行を防止するため、日本人
と同様、必要に応じて、保護者等の同意の下、継続補導を実施するととも
に、大学生ボランティア等と連携し、学習支援活動や居場所づくり活動等 21に取り組み、外国人少年の健全育成を図る。
〔警察庁〕《施策番号 65》
ウ 「青壮年期」を中心とした外国人に対する支援等
1留学生の就職等の支援
しろまる 関係省庁、産業界、支援事業者、大学等の連携により策定した、留学生
の多様性に応じた採用選考や選考後の柔軟な人材育成・処遇等に係るチェ
ックリストやベストプラクティス等を内容とする「外国人留学生の採用や
入社後の活躍に向けたハンドブック」について、関係省庁の各種制度や施
策と連携し、周知・活用促進を図るとともに、地方公共団体や、企業の経
営相談を行う各地域の支援機関等に対しても横展開していく。また、同ハ
ンドブックに基づく留学生向けの取組について、企業や大学等からの情報
発信を促すため、関係省庁から経済団体や大学等への周知を徹底してい
く。
〔経済産業省
(厚生労働省、
文部科学省等関係省庁)〕《施策番号 66》
【ロ
ードマップ 55】
しろまる 日本貿易振興機構(JETRO)内に設置した「高度外国人材活躍推進
プラットフォーム」において、関係省庁連携の下、高度外国人材の採用・
活躍のため、企業及び高度外国人材双方に向けた各種情報を発信する。高
度外国人材に関心を持つ企業に対しては、高度外国人材の採用から入社後
の活躍までの様々な段階をサポートする伴走型支援を実施し、中堅・中小
企業や支援機関向けに作成した e-learning 教材等を活用したセミナーや
ワークショップの開催に取り組む等、高度外国人材の就職後の活躍に関す
る支援を拡充する。
さらに、オンラインジョブフェアや日本の就労環境等を紹介するセミナ
ー等のイベントの開催を通じ、日本企業への就職意欲を有する高度外国人
材に対するPR・就職機会の提供を行う。
〔経済産業省(法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省等関係省庁)〕
《施策番号 67》【ロードマップ 57】
しろまる 「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」
等を活用して、
外国人留学生等を対象とした、職場定着のためのコミュニケーション能力
の向上や雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした研修を実施する。さ
らに、「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」や
「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」等を活用し
て、事業主向けセミナー等を通じ、事業主や人事・労務担当、職場の上司
等の職場における効果的なコミュニケーションの方法を周知する。
〔厚生労働省〕《施策番号 68》【ロードマップ 58】
しろまる ハローワークの「外国人雇用サービスセンター」や「留学生コーナー」
を地域の拠点として、担当者制によるきめ細かな相談・支援を行うほか、
地方企業、地方公共団体、JETRO等関係機関と連携し、インターンシ
ップの充実や留学生向け求人の掘り起こし、就職ガイダンス等のセミナ
ー、合同企業説明会の開催等に取り組むことで、留学生と企業の更なるマ
ッチングの推進を図る。 22また、上記拠点において、地方公共団体が設置する一元的な窓口と必要
な連携を図る。
〔厚生労働省、経済産業省〕《施策番号 69》【ロードマップ 59】
しろまる 大学と労働局(ハローワーク)の間で、協力協定の締結等を通じて連携
を強化し、留学早期の就活セミナーから、インターンシップ、就職活動期
の個別相談、就職面接会等に至るまでの外国人留学生に対する一貫した就
職支援を実施する。また、そこで得られた好事例やノウハウ等を、全国の
大学及び関係機関等に共有する。
〔厚生労働省、文部科学省〕《施策番号 70》【ロードマップ 59】
しろまる 日本の大学・大学院等を卒業・修了した留学生の就職支援に向けた特定
活動告示(第 46 号)の周知を引き続き行う。
〔法務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号 71》
しろまる 大学等の秋卒業者の国内就職を促進するため企業等の通年採用が促進
されるように取り組むとともに、就職が内定した留学生に対し、採用まで
の間本邦に滞在することを認めている「特定活動」の在留資格の企業等へ
の周知を引き続き行う。
〔法務省、経済産業省〕《施策番号 72》
しろまる 日本の食文化海外普及人材育成事業は、日本の食・食文化の海外普及の
促進を行うため、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が引き続き国
内の飲食店等で働きながら、技術を学べる制度である。本事業の適正な運
用を行いつつ、農林水産省ホームページにおける情報掲載等を通じて普及
を図る。
〔法務省、厚生労働省、農林水産省〕《施策番号 73》
しろまる 「外国人起業活動促進事業」及び本邦の大学等を卒業した外国人による
我が国での起業活動に係る在留資格「特定活動」(令和2年(2020 年)11
月措置)につき、広報・周知を図る。
〔法務省、経済産業省〕《施策番号 74》
しろまる 一定の条件を満たす中小企業等への留学生の就職を支援するため、厚生
労働省のユースエール認定制度の認定企業等を対象として、留学生が在留
資格変更許可申請を行う際に必要となる各種提出書類について、大企業と
同様の簡素化を図ったところ、引き続き在留諸申請手続における提出書類
について情報提供を実施する。
〔法務省〕《施策番号 75》
しろまる 大学が企業等との連携により策定する、留学生の国内企業等への就職に
資する質の高い教育プログラムを文部科学省が認定する「留学生就職促進
教育プログラム認定制度」について、引き続き制度の普及・促進に取り組
む。認定大学には、奨学金の優先配分等を行いつつ、認定期間内で留学生
の就職率について設定した目標を達成することを求める。大学の国際化に
よるソーシャルインパクト創出支援事業(地域等連携型)の採択大学につ 23いても、同プログラムに原則として参加することとする。
〔文部科学省〕《施策番号 76》【ロードマップ 60】
〇 専修学校において、外国人留学生の戦略的受入れの促進と円滑な就職、
その後の定着までを見据えた就職先企業との連携に関するモデルを構築
する。
〔文部科学省〕《施策番号 77》【ロードマップ 60】
しろまる 大学等における就職率等の情報開示等の取組を集約し、効果的に発信す
るため日本学生支援機構の特設サイトにおいて、大学等の情報の掲載を進
めるとともに、就職支援の取組や就職状況に応じて教育機関に対する奨学
金の優先配分を行う。
〔文部科学省〕《施策番号 78》【ロードマップ 60】
しろまる 留学生の国内就職の促進のため、留学の在留資格から就労関係の在留資
格変更手続の簡素化等を行うことを踏まえ、大学等の進路相談等において
留学生の在留資格の変更に対する支援が効果的に行えるよう、法務省、文
部科学省と大学等が連携し、研修会(意見交換)を引き続き行う。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 79》
しろまる 入学を志願する留学生向けの情報提供を促し、国内企業のニーズに応じ
た留学生の受入れを促進するため、海外において、関係機関との連携によ
り、卒業後の我が国での就職等のキャリアパスをはじめとした日本留学の
魅力について統合的な発信を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 80》
しろまる アジアの優秀な理系分野の人材の環流促進を目指すイノベーティブ・ア
ジア事業では、関係機関との連携強化を図り、「高度外国人材活躍推進プ
ラットフォーム」の活用、インターンシップのマッチング及び日本企業で
の就職に関心を持つ者を対象とした国内外でのジョブフェア等の情報提
供を実施する。
〔外務省、法務省、経済産業省、文部科学省〕《施策番号 81》
しろまる 介護施設等が行う外国人介護人材の技能向上のための研修や、外国人を
対象に行う研修の講師養成等を行うほか、留学生を含む介護福祉士養成施
設に在学する学生に対し、資格取得後に一定期間介護業務に従事した場合
に返済免除となる修学資金の貸付けを行う事業を更に推進する。
また、我が国の大学等に在籍する留学生で、学業・人物ともに優れ、経
済的理由により修学継続が困難な学生等を対象とした給付型の奨学金事
業において、今後の介護分野における推薦状況を踏まえつつ、支援を推進
する。
〔厚生労働省、文部科学省〕《施策番号 82》
しろまる 留学生と企業が接触する機会となるインターンシップの促進に向けて、
活動内容や在留資格手続について大学や企業等への周知を図るとともに、
留学生の卒業後の日本での就労に必要となる手続についても大学や企業 24等に引き続き広く周知する。
〔法務省、文部科学省、経済産業省〕《施策番号 83》
しろまる 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)を拠点にインターン
シップに係る説明会やセミナー等を通じ、企業における留学生や海外から
のインターンシップの受入れ促進を図る。
〔法務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号 84》
しろまる 令和2年度(2020 年度)に策定した「特定活動」(告示第9号)の在留資
格に係るインターンシップガイドラインについての周知を図り、より一層
適正な制度の利用を促進する。
〔法務省〕《施策番号 85》
しろまる 総合的対応策による取組を踏まえ、留学生の国内就職関連情報について
在外公館を通じ情報発信を行う。
〔外務省〕《施策番号 86》
しろまる キャリアコンサルタント向け講習等を通じ、留学生や企業実務(ダイバ
ーシティ経営等)等に精通したキャリアコンサルタントの育成を行う。
〔厚生労働省〕《施策番号 87》
しろまる 元留学生等の外国人社員を含め企業内におけるキャリアコンサルティ
ングを積極的に実施することにより、外国人材の活躍や定着につなげる企
業の事例を取りまとめ、周知を行う。
〔厚生労働省〕《施策番号 88》
しろまる 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)や経済団体、地方公共団
体等から構成される「高度外国人材活躍地域コンソーシアム」を形成し、
外国人留学生の当該地域内日本企業等への就職・定着を支援する。
〔経済産業省〕《施策番号 89》
2就労場面における支援
しろまる 日本人社員と外国籍社員の職場における効果的なコミュニケーション
について、双方向の学びの機会を提供するため、動画教材や学び方の手引
きを企業等に周知するとともに、地方公共団体や企業の経営相談を行う各
地域の支援機関等に対し、活用促進を図る。
〔経済産業省〕《施策番号 90》【ロードマップ 56】
しろまる 通訳員の配置や 14 言語に対応した多言語コンタクトセンター、多言語
音声翻訳機器、求人票の自動英訳、職員による外国人雇用事業所データベ
ースの活用等により、引き続き外国人求職者に対する丁寧な相談対応を実
施する。
〔厚生労働省〕《施策番号 91》【ロードマップ 58】
しろまる 外国人雇用サービスコーナー等において、専門相談員の配置による職業
相談や、定住外国人等が応募しやすい求人情報の提供、地方公共団体が設 25置する一元的な窓口との連携等により、安定的な就労の促進及び職場定着
を図る。また、定住外国人等を対象とした、日本の職場におけるコミュニ
ケーション能力の向上やビジネスマナー等に関する知識の習得を目的と
した研修事業(外国人就労・定着支援事業)について、引き続き着実に実
施する。
〔厚生労働省〕《施策番号 92》【ロードマップ 58】
しろまる 「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」
等を活用して、
外国人留学生等を対象とした、職場定着のためのコミュニケーション能力
の向上や雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした研修を実施する。さ
らに、「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」や
「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」等を活用し
て、事業主向けセミナー等を通じ、事業主や人事・労務担当、職場の上司
等の職場における効果的なコミュニケーションの方法を周知する。
<再掲>〔厚生労働省〕《施策番号 68》【ロードマップ 58】
しろまる 外国人労働者の就労場面における日本語コミュニケーション能力を定
義し評価できるようにするため、企業のニーズを把握した上で作成した、
日本国内で働くことに特化したツールを、各企業が活用できる「ひな形」
として提供する。
〔厚生労働省〕《施策番号 93》
しろまる 技能実習生が入国前講習、入国後講習、実習期間中等に行う日本語学習
として、実際の現場で使用する語彙や表現を学ぶための e-learning 教材
を開発、提供する。
〔厚生労働省〕《施策番号 94》
しろまる 定住外国人を対象とした、日本語能力に配慮した職業訓練を実施するほ
か、都道府県等の実情に応じ、定住外国人職業訓練コーディネーターの配
置を進める。また、好事例の収集及びその周知等を図ることで日本語能力
に配慮した職業訓練の実施を希望する地方公共団体を支援する。
〔厚生労働省〕《施策番号 95》【ロードマップ 62】
しろまる 人材開発支援助成金制度の周知・広報を図り、外国人を含む労働者の職
業訓練等に取り組む事業主等を支援することにより、その労働者のキャリ
ア形成を促進する。
〔厚生労働省〕《施策番号 96》【ロードマップ 63】
3適正な労働環境等の確保
しろまる 事業主と外国人労働者の意思疎通を促進し、外国人労働者の職場定着の
ための事業主の取組を支援するため、以下の措置を講ずる。
・ 労働条件等に関する事業主と外国人労働者の間のトラブルの発生を予
防し、日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場作りを促進するた
め、「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」を
はじめ、労働契約等で使用頻度の高い単語や例文をやさしい日本語及び
外国語に翻訳した「雇用管理に役立つ多言語用語集」やモデル就業規則 26のやさしい日本語版について、事業主や外国人、ハローワークなどの関
係機関に周知する。
・ 外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で安心・
納得して就労を継続し、その能力を発揮することができるよう、外国人
特有の事情に配慮した事業主の雇用管理改善の取組に対する助成金の
活用を図るため、周知等を行っていく。
・ 外国人就労・定着支援事業の知見を基に作成した「できることリスト」
等を、外国人を雇用する企業等へ周知する。
・ 多言語はもとより、事業主と外国人労働者双方が理解可能な言語とし
てのやさしい日本語による労働条件や支援策等に関する情報発信(ホー
ムページ、SNS、パンフレット等)を強化する。
〔厚生労働省〕《施策番号 97》【ロードマップ 61】
しろまる 事業主における雇用管理改善の取組及び外国人労働者の職場定着の促
進を図るために、雇用管理全般に関する知識やノウハウなどを取得するた
めのカリキュラムを策定し、外国人労働者を雇用する事業主等に対して試
行的に雇用労務責任者講習を実施する。
〔厚生労働省〕《施策番号 98》【ロードマップ 61】
しろまる 労働基準監督署において、事業主に対する労働関係法令の遵守に向けた
周知等を行う。また、ハローワークにおいて、事業主に対する外国人の雇
用状況届出制度や外国人雇用管理指針の周知・啓発、雇用管理セミナーの
重点的な開催等、雇用管理改善に向けた相談・指導等の充実を図り、外国
人の職場定着を支援する。
さらに、外国人労働者の適正な労働条件と雇用管理の確保のため、必要
な体制整備を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 99》
しろまる 技能実習制度については、依然として多くの不正行為事案が発生してい
る状況にあることから、技能実習生の出入国・在留状況及び実習実施者等
の現況等に関して、出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の間の情報連
携を強化し、実習実施者に所属する技能実習生の現況の把握をより適時・
確実に行うことで、地方出入国在留管理局及び外国人技能実習機構による
迅速かつ効果的な実地検査を実施する体制を強化する。また、外国人技能
実習機構において問題事案に迅速に対応できるよう、援助業務と指導業務
を一体的に行う体制を整備する。
また、外国人技能実習機構の業務システムについては、技能実習適正化
法施行後の業務実施状況等を踏まえ、出入国在留管理庁と円滑かつ的確な
情報連携を行うことができる構成とすることで、更なる制度適正化及び技
能実習生の保護を図る。あわせて各種手続の申請等のオンライン化を検討
する。
さらに、地方出入国在留管理局が必要に応じ外国人技能実習機構と連携
して行う監理団体・実習実施者に対する調査を強化するとともに、迅速か
つ厳正な行政処分等を実施し、制度の更なる適正化に取り組む。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 100》 27しろまる 外国人労働者の労働災害を防止するためには、事業者は作業に応じた一
般的な労働災害防止対策を講じることに加え、外国人労働者がその内容を
確実に理解できる方法による労働安全衛生教育の実施等に取り組む必要
があり、これらの取組を支援するため、外国人労働者を雇用する事業者に
対し、これまで作成した視聴覚教材等を活用した労働安全衛生管理セミナ
ーを開催し、外国人労働者の労働災害防止を図る。
また、外国人労働者への効率的・効果的な安全衛生教育のための手法の
提示や外国人労働者も含めた労働者に対する危険の見える化のための安
全表示の開発を促進する。
〔厚生労働省〕《施策番号 101》
しろまる 都道府県労働局や労働基準監督署に設置している「外国人労働者相談コ
ーナー」、同相談コーナーに来訪できない方への「外国人労働者向け相談
ダイヤル」、労働基準監督署の閉庁時間に労働相談を受け付ける「労働条
件相談ほっとライン」のそれぞれについて 14 言語(日本語を含む。)で
対応しており、引き続き相談対応の確実な運営の実施を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 102》
しろまる 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)及び総合労働相談コーナーに
おいて、「多言語コンタクトセンター」(電話通訳)の活用等により、職場に
おけるハラスメントや解雇等のトラブルに関する相談対応等の多言語化
を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 103》
しろまる 事業者から所轄の労働基準監督署長に報告される「労働者死傷病報告」
の情報等から外国人労働者の労働災害の傾向、原因等を分析し、今後の労
働災害防止対策に活用する。
〔厚生労働省〕《施策番号 104》
しろまる 特定技能制度の活用を更に促進するため、「特定技能」の在留資格で就
労を希望する外国人及び特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象に、
国内でのマッチングイベント、海外説明会等を開催する。
それらの実施状況も踏まえつつ、「特定技能」の在留資格での就労を希
望する国内外の外国人の意向と、中小企業を始めとした外国人雇用の経験
に乏しい受入れ機関のニーズの更なるマッチングの促進を図るため、関係
省庁が連携して、各分野特有の就労状況等を踏まえたマッチング支援の方
法を検討し、実施するとともに、出入国在留管理庁においては、「特定技
能」の在留資格での就労を希望する国内外の外国人や受入れを希望する機
関に対し、特定技能制度について分かりやすくきめ細かな周知・広報を行
うための取組の実施を検討する。
〔法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕
《施策番号 105》
しろまる ウクライナ避難民を含む外国人の就労支援のため、自治体やNPO法人
等の関係機関とハローワークが連携して丁寧な就職支援を行う取組を促
進するとともに、ハローワークが行う就職支援の内容について、効果的な 28情報発信を行うなど、対応の充実を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 106》
しろまる 就労目的の外国人の雇用形態、賃金等を把握することができるよう、統
計調査等を引き続き実施する。
〔厚生労働省、法務省〕《施策番号 107》
〇 技能実習制度においては、一部の技能実習生が監理団体や実習実施者、
送出機関から不適正な取扱いを受けている実態があるとの指摘がなされ
ているところ、技能実習生の妊娠・出産等に係る不適正な取扱いに関する
実態も踏まえつつ、技能実習生が妊娠・出産等した場合の注意点や利用で
きる制度について監理団体や実習実施者、技能実習生に対し改めて周知徹
底する。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 108》
エ 「高齢期」を中心とした外国人に対する支援等
しろまる 外国人が「高齢期」を迎えたときに年金を受給できるよう年金制度の周
知を図るため、多言語によるパンフレットの配布、日本年金機構ホームペ
ージ及び出入国在留管理庁ホームページの外国人生活支援ポータルサイ
トへの掲載等、現在実施している外国人向け周知・広報を継続するととも
に、更なる充実の検討を進める。また、周知・広報の実効性をより高める
ため、周知・広報の機会の拡大の検討を進める。
〔厚生労働省〕《施策番号 109》【ロードマップ 64】
オ ライフステージに共通する取組
しろまる 特に、医療、保健、防災対策等の外国人の生命・健康に関する分野や、
子どもの教育、保育その他の子育て支援サービス、労働関係法令、社会保
険(医療保険、年金、介護保険、労働保険)、在留手続等の分野における
情報提供・相談対応、民間賃貸住宅等の契約等については、地域ごとの国
籍別の在留外国人の多寡等の状況を踏まえ、できる限り、母国語による情
報提供・相談対応等が可能となるよう、段階的な多言語対応の環境づくり
を進める。
〔こども家庭庁、消費者庁、法務省、総務省、厚生労働省、文部科学省、
国土交通省等関係省庁〕《施策番号 110》【ロードマップ 65】
しろまる 「外国人支援コーディネーターの養成の在り方等に関する検討会」及び
「外国人支援コーディネーター研修カリキュラム等策定会議」における検
討結果に基づき、引き続き有識者等の意見を踏まえながら、生活上の困り
ごとを抱える外国人を適切な支援につなげることのできる人材を育成す
るための研修を実施するとともに、専門性の高い支援人材の認証制度の在
り方等について検討する。
<再掲>〔法務省〕《施策番号6》【ロードマップ4(再掲:30、66、87)】
しろまる 出入国在留管理庁が実施している関係者ヒアリング、各地方出入国在留
管理局が開催している「出入国在留管理行政懇談会」等において、引き続
き地方公共団体、企業、外国人支援団体等幅広い関係者から、外国人に関 29する共生施策の企画・立案に資する意見を聴取する。また、出入国在留管
理庁ホームページに設置している共生施策に係る意見を多言語で受け付
ける「御意見箱」等を通じ、外国人個人からも意見を聴取する。
これらの取組により得られた意見について、共生施策の企画・立案・実
施に適切に反映させていくこと及び地方公共団体等への支援・連携強化や
全国の共生施策に係る取組の情報共有等、外国人の受入れ環境整備に向
け、人的体制の整備を図ることで、出入国在留管理庁の外国人材の受入れ
環境整備に係る総合調整機能を強化し、引き続き、十全に発揮していく。
<再掲>〔法務省〕《施策番号 20》【ロードマップ 15(再掲:67、77)】
しろまる 在留外国人の置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日
常生活上、社会生活上の問題点を的確に把握することを目的とした「在留
外国人に対する基礎調査」について、共生施策の企画・立案により資する
ものとなるよう、これまで実施した調査の結果を踏まえつつ調査を実施す
る。調査によって得られた結果について、関係省庁に共有し、共生施策の
企画・立案・実施に適切に反映させていく。また、今後の共生施策に係る
その他の調査の在り方についても検討していく。
<再掲>〔法務省〕《施策番号 21》【ロードマップ 15(再掲:67、77)】
しろまる 病院等及び薬局に関する情報について、外国語対応やスマートフォンで
の検索も可能とした全国統一的な検索サイトを構築し、
令和6年
(2024 年)
4月に運用を開始している。引き続き、検索サイトにおける情報提供の充
実を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 111》
しろまる 外国人についても、引き続き、予防接種法に基づく定期接種の接種率の
向上を図るとともに、風しんに関する追加的な対策の対象とする。また、
我が国に中長期間滞在することとなる外国人に対し、我が国への入国前に
自国において麻しん・風しんの予防接種歴等の確認を行うことが望ましい
旨を多言語(13 言語)で周知するほか、まずは、結核について、適切に入
国前のスクリーニングを実施するなど、感染症対策の取組を進める。
〔厚生労働省、法務省、外務省〕《施策番号 112》
しろまる 訪日外国人旅行者が、予期せぬ病気やけがの際に、不安を感じることな
く医療等を受け、安全に帰国することができるよう、訪日外国人旅行者自
身の適切な費用負担を前提とした旅行保険への加入を促進する。
〔国土交通省、金融庁、法務省、外務省〕《施策番号 113》
しろまる 関係機関との連携の下、交通安全教育や交通安全についての広報啓発活
動等を通じて、外国人の間にも日本の交通ルールに関する知識を普及させ
ることにより、交通事故の防止を図る。
外国人向けの運転免許試験手続に関する警察庁ウェブサイトの拡充等、
広報啓発活動を充実する。
また、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替える際に行う知識確認
について、やさしい日本語対応のほか、更なる多言語化を進めること、運
転免許を新規に取得する際の学科試験において多言語化を進めること等 30について、地域の実情等に応じて対応するよう全都道府県警察に要請す
る。
あわせて、外国語の問題例について警察庁で作成する。
さらに、偽造運転免許証を用いた日本の運転免許証の不正取得事案を防
止するため、外国の運転免許制度に係る情報収集を強化する。
〔警察庁〕《施策番号 114》
しろまる 外国人からの 110 番通報に迅速・的確に対応できるよう、全都道府県警
察において整備している三者通話システムの活用を推進するとともに、事
件・事故等の現場における外国人との円滑なコミュニケーションを支援す
るため、多言語翻訳機能を有する装備資機材を活用する。また、外国語に
よる対応が可能な職員の配置や語学研修等の教養の実施に引き続き努め
るほか、遺失届・拾得物の受理時等の各種手続に係る外国語による対応の
促進を引き続き図る。さらに、外国人が刑事手続の当事者となった場合に
おいて、引き続き、適切な通訳の確保を図る。
〔警察庁、法務省〕《施策番号 115》
しろまる 通訳人との連携等による巡回連絡の実施、外国人に対する 110 番通報講
習や防犯教室の開催、自主防犯団体との合同パトロールの実施等防犯対策
の充実を図り、関係行政機関等とも連携しつつ、外国人が犯罪被害者とな
ることや外国人コミュニティ等に対する犯罪組織の浸透の防止等を図る。
〔警察庁〕《施策番号 116》
しろまる 外国人が支障なく住宅を探し住むことのできるよう、全国の居住支援協
議会による在留外国人への支援活動をサポートするとともに、外国人の住
宅確保のための多言語による情報提供や物件紹介等の取組等、共生社会の
実現に向けた施策を不動産関係団体と協力して引き続き積極的に推進す
る。
このため、
14 言語で多言語対応している賃貸人や仲介事業者向けの実務
対応マニュアルや外国語版の賃貸住宅標準契約書等を内容とする「外国人
の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」や、外国人向けの日本での部屋
の探し方、契約時に必要な書類、入居手続等を内容とする「部屋探しのガ
イドブック」、やさしい日本語で対応している日本で部屋探しをする際に
活用できる基本的な情報等をまとめた外国人向けの「外国人のための賃貸
住宅入居の手引き」等について、ホームページでの公表や関係事業者への
研修会等を通じて、共生社会の重要性と併せて引き続き広く周知・普及を
図る。あわせて、外国人も日本人と同様に家賃債務保証サービス等を利用
し、不当な差別なく契約ができるよう、家賃債務保証業者登録制度等の周
知を行う。
さらに、不動産関係団体において作成した、特定技能制度や技能実習制
度及びそれに基づいて入国する外国人材の入居受入れの実務に係る賃貸
人向けのガイドブックについて、登録支援機関、不動産所有者等に対して
引き続き周知、普及を図るとともに、賃貸人の懸念等に対応するため、外
国人の入居受入れに関する無料相談を引き続き実施する。住宅確保要配慮
者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット
法)に基づき、外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅 31の登録や住宅情報の提供、居住支援等を促進する。
特に、外国人の就労や生活を支援する機関や相談窓口に対し、外国人を
対象としたサービスを提供する居住支援協議会、居住支援法人、登録家賃
債務保証業者、登録住宅等に関する情報を積極的に提供することにより、
外国人への居住支援の更なる充実を図る。
〔国土交通省〕《施策番号 117》
しろまる 公営住宅に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居
申込資格を認める取扱いとするよう、地方公共団体に要請を行っていると
ころ、このような地方公共団体における取組を更に推進する。
都市再生機構の賃貸住宅について、外国人の居住者が多い団地で実施さ
れている外国人との共生の取組(外国語版の居住者向けリーフレットの配
布、管理サービス事務所等における通訳の配置、居住者間の交流イベント
の開催等)を推進する。
〔国土交通省〕《施策番号 118》
〇 関係省庁と連携の上、受入れ企業等に対して、やさしい日本語を含む 16
言語の外国人向けパンフレット及びその受入れ先向けパンフレットも活
用しながら、外国人の口座開設等(送金・口座振替・デビットカードの利
用を含む)の金融サービスの利便性向上及びマネー・ローンダリングや口
座売買等の犯罪への関与の防止等に係る周知活動を実施し、理解の醸成を
図る。
また、金融機関に対しては、「外国人顧客対応にかかる留意事項」及び
「外国人顧客対応にかかる取組事例」も活用しながら、引き続き、外国人
の口座開設等の金融サービスの利便性向上に向けた取組を推進していく
よう促していく。
さらに、外国人の在留期間を的確に把握して口座を適切に管理する等、
内部規定やガイドライン等の整備を含め、特殊詐欺やマネー・ローンダリ
ング等への対策に資する取組が金融機関において行われるよう引き続き
対応を促していく。
〔金融庁〕《施策番号 119》
しろまる 受入れ企業は特定技能外国人及び技能実習生が金融機関において円滑
に口座を開設できるように必要なサポートを行う。
〔法務省〕《施策番号 120》
しろまる 資金移動業者の口座への賃金支払について、
適正な制度運用や、
労働者、
使用者、資金移動業者等への周知を実施する。特に外国人労働者に対して
は、
多言語の外国人向けリーフレットも活用しながら、
理解の促進を図る。
〔厚生労働省、金融庁〕《施策番号 121》
しろまる 在留外国人による携帯電話の契約及び利用の円滑化等の観点から、日本
語の話せない外国人が一律に契約を阻害されることのないよう、携帯電話
事業者等における多言語対応に向けた取組及び在留カードによる本人確
認手続の円滑化に資する取組の推進に引き続き取り組む。
〔総務省〕《施策番号 122》 32しろまる 社会保険への加入手続に関し、事業主の呼出し、訪問指導、立入検査等
による計画的な事業所指導を実施するなど、外国人を雇用する事業所や雇
用されている外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推
進する。あわせて、国民健康保険について、市区町村において、離職時等
に、年金被保険者情報等を活用しながら行う加入促進の取組を推進する。
〔厚生労働省〕《施策番号 123》
しろまる 外国人に対する国民健康保険制度の周知・広報に要した費用に対し、特
別調整交付金の仕組みにより財政支援を行うなど、地方公共団体における
外国人の国民健康保険制度への加入促進のための取組を支援する。
〔厚生労働省〕《施策番号 124》
しろまる 地方出入国在留管理官署における外国人の在留資格変更・在留期間更新
時や、ハローワークにおける求人受理時等において、関係行政機関が連携
を図ることにより、外国人雇用事業所や外国人の社会保険への加入促進に
取り組む。
このため、特定技能外国人の受入れに関する審査に当たり、社会保険制
度上の義務の履行状況等を適切に確認し、過去にその納付すべき社会保険
料を一定程度滞納するなどした受入れ機関については受入れを認めない。
また、上陸許可や在留資格変更許可等をした外国人の身分事項や所属機関
の情報及びその帯同家族の情報を法務省から厚生労働省等に提供し、関係
機関において、当該情報を活用しながら所要の確認や適用、必要に応じた
加入指導等を行うことにより、社会保険の加入促進に取り組む。加えて、
国民健康保険・国民年金については、保険料を一定程度滞納した者からの
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を不許可とする等の対策
を講ずる。上記の特定技能外国人に係る法務省から厚生労働省等への情報
提供等や在留期間更新許可申請等に係る取組については、その他の在留資
格を有する外国人についても、同様の措置を講ずることについて引き続き
検討する。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 125》
しろまる 各府省庁の外国人への生活支援等の情報や新型コロナウイルス感染症
等の感染拡大防止のための留意事項について、外国人生活支援ポータルサ
イトに集約して掲載することで、引き続き周知・徹底を図る。
〔法務省〕《施策番号 126》
4 外国人材の円滑かつ適正な受入れ
(1)現状及び課題
ア 特定技能外国人のマッチング支援策等
・ 特定技能制度の運用に当たっては、特定技能外国人が、大都市圏その
他の特定の地域に過度に集中することなく、地域の人手不足に的確に対
応し、地域の持続的発展につなげていく必要がある。
・ 「特定技能」での就労を希望する国内外の外国人の中には、求人情報
に接する機会に乏しい者もおり、他方で、特定技能外国人の雇用を検討
している中小企業の中には、外国人雇用の経験に乏しく、求人情報を効 33果的に提供する方法を必ずしも熟知していない企業が存在する。
・ 今後、更に適正な受入れを促進するに当たっては、受入れを希望する
企業と外国人材とのマッチングがより重要な課題となっている。
イ 育成就労制度及び特定技能制度の円滑な運用に向けた取組等
・ 技能実習制度は、制度目的と運用実態のかい離や特定技能制度との分
野の不一致等の課題が指摘されており、また、労働力不足の深刻化や国
際的な人材獲得競争が激化する状況に鑑み、外国人材の適切な確保が重
要な課題となっている。
これらに対応するため、
技能実習制度に替わる育成就労制度を創設し、
制度の円滑な運用を図るための取組を進める必要がある。
・ 特定技能制度については、引き続き各産業分野の人手不足状況等を踏
まえ、受入れ対象分野の検討を行う必要があるほか、受入れ数が増加す
ることが想定されるため、地域での受入れ環境整備を図る必要がある。
・ また、国内外の多くの外国人が特定技能外国人等として就労するため
には、国内外を問わず、特定技能試験の円滑な試験の実施をはじめとす
る各種の措置を講じ、技能水準及び日本語能力水準を確認するための試
験が円滑に実施される必要がある。
・ さらに、特定技能制度は、送出国ごとに送出手続が異なることや、分
野によっては受入れ機関が執るべき手続が異なる場合があることから、
手続が煩雑・分かりにくいとの指摘がある。そのため、受入れ機関・特
定技能の在留資格で就労を希望する外国人・外国政府に対し、送出手続
・申請手続を含めた特定技能制度のきめ細かな周知を行う必要がある。
ウ 悪質な仲介事業者等の排除
・ 有為な外国人材が安心して我が国を訪れて生活・就労することができ
るようにするためには、来日しようとする外国人から保証金や違約金を
徴収する等の悪質な仲介事業者(ブローカー)等の介在を防止するため
の措置を講ずることが必要である。
・ 職業紹介事業者が外国人に転職を繰り返させることにより、転職先の
雇用主からの謝礼金を繰り返し受け取ることも懸念されることから、適
切な国内対策を進める必要がある。
エ 海外における日本語教育基盤の充実等
・ 外国人材に対する需要が高まる中、各国において日本語能力を有し来
日直後から円滑に生活及び就労できる有為な人材が持続的に輩出され
るようにするためには、現地において日本語教育の充実を図ることや日
本文化・社会等の情報発信を行うことが必要であり、日本語能力を適切
に測ることのできる試験の実施、適切なカリキュラムと教材の開発、日
本語教師の育成と現地への専門家派遣等を通じた体制整備等を進める
必要がある。
・ 適切な技能習得のための人材育成支援等も進めることが重要である。
(2)具体的施策
ア 特定技能外国人のマッチング支援策等
しろまる 特定技能制度において、大都市圏等の特定の地域に集中して就労するこ 34とを防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業をは
じめとした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業のニ
ーズをマッチングさせるため、各分野特有の状況等を考慮の上、以下の措
置を講ずる。
・ 受入れに係る採用、生活環境整備、人材育成等の優良事例の紹介や、
共同での企業PR活動、宿舎手配、研修等の事業者間の連携を促進する
ための情報提供(12 分野)
・ 企業・在留外国人に対する地方におけるセミナーの開催(12 分野)
・ 分野別協議会における引き抜き防止の申合せ等引き抜き防止に対する
厳格な対応が行われるよう分野別協議会を通じた指導を実施(12 分野)
・ 地方における技能評価試験の実施(12 分野)
・ 特定技能外国人として就労を希望する者と特定技能外国人の雇用を希
望する企業のマッチングを実施する都道府県(適切な団体に委託可)に
対する必要な経費の助成(介護分野)
・ 介護分野で就労する外国人材が働きやすい環境整備等のために、介護
技能の向上のための研修等の実施に対する支援、介護の日本語学習を自
律的に行うための環境整備の推進に対する支援、相談窓口等の支援を実
施(介護分野)
・ 技能評価試験合格証明書の発行の際、過度集中地域の受入れ機関から
徴収する費用の引上げ(ビルクリーニング分野)
・ 特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人において、全国の求人
求職情報の集約等のマッチングの実施。また、都市部と地方の間で著し
い待遇の格差が生じないよう、同法人において、地方における求人の発
掘を積極的に行うとともに、受入れ企業に対する求人条件の見直しなど
の助言・指導の実施(建設分野)
・ 地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援(自動車整
備分野)
・ 特定技能試験の受験者を増やすためのジョブフェア等のPR活動、試
験合格者の雇用のためのマッチングイベントの実施等(宿泊分野)
〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施策
番号 127》【ロードマップ 93、94、95、96】
しろまる 特定技能外国人が、大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを
防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業をはじめ
とした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業のニーズ
をマッチングさせるため、必要な措置を講じるに当たっては、分野所管省
庁等に特定技能外国人に係る在留数等必要な情報を提供していく。また、
就労を希望する外国人等に対し、受入れ機関の情報を提供していく仕組み
を構築するとともに、地方における人手不足の状況や特定技能外国人の受
入れ状況等の情報把握・分析機能の強化を行う。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 128》
しろまる 地方公共団体と連携して地方で就労することのメリットを周知すると
ともに、外国人受入環境整備交付金による地方への支援を引き続き推進す
る。
〔法務省〕《施策番号 129》 35しろまる 以下の取組については、必ずしも外国人材を対象にしたものではない
が、
その推進を図ることにより、
地域への就労促進に資すると考えられる。
・ 住宅紹介等を行う地方の居住支援法人や家賃低廉化補助等を行う地方
公共団体等の取組に対する地方財政措置を含めた充実した財政支援の
実施
・ 元請・下請の取引関係の適正化や介護等公定価格でサービス対価が決
まる分野における処遇改善等の賃金の引上げに関する取組の推進
〔厚生労働省、
国土交通省、
経済産業省、
公正取引委員会〕
《施策番号 130》
しろまる 特定技能制度の活用を更に促進するため、「特定技能」の在留資格で就
労を希望する外国人及び特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象に、
国内でのマッチングイベント、海外説明会等を開催する。
それらの実施状況も踏まえつつ、「特定技能」の在留資格での就労を希
望する国内外の外国人の意向と、中小企業を始めとした外国人雇用の経験
に乏しい受入れ機関のニーズの更なるマッチングの促進を図るため、関係
省庁が連携して、各分野特有の就労状況等を踏まえたマッチング支援の方
法を検討し、実施するとともに、出入国在留管理庁においては、「特定技
能」の在留資格での就労を希望する国内外の外国人や受入れを希望する機
関に対し、特定技能制度について分かりやすくきめ細かな周知・広報を行
うための取組の実施を検討する。
<再掲>〔法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等
関係省庁〕《施策番号 105》
イ 育成就労制度及び特定技能制度の円滑な運用に向けた取組等
〇 技能実習制度及び特定技能制度の在り方の検討については、令和6年
(2024 年)2月9日に、関係閣僚会議において、「技能実習制度及び特定
技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応
について」(以下「政府方針」という。)を決定し、これを踏まえ、人手
不足分野における人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度の創設
等を行うための法案を令和6年(2024 年)通常国会に提出し、同法案は同
国会において成立した。また、同年3月 29 日には、特定技能制度の受入
れ分野に新たに4分野等を追加し、同年4月から向こう5年間の特定技能
外国人の受入れ見込数の総数を 82 万人に拡大することを閣議決定した。
育成就労制度等の施行に向けて、受入れ見込数や受入れ対象分野の設定
に加え、育成就労実施者や監理支援機関の要件厳格化や、転籍の要件・手
続及び優良機関へのインセンティブの付与等に係る方針を具体化するた
めの政省令等の整備や基本方針、分野別運用方針の策定等を行い、制度の
具体化を進めるとともに外国人育成就労機構やハローワークの体制整備
を含め、制度の適正かつ円滑な運用を図るための取組を進める。
日本語能力の向上方策に関しては、日本語教育の適正かつ確実な実施を
図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の仕組みも活用して日
本語教育の質の向上を図ることとし、具体的には、就労開始前の要件であ
るA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格に相当する日本語講
習の標準的な授業時数・教育内容等を検討するとともに、育成就労計画に
盛り込むべき日本語能力の育成目標や内容等の基準を検討し、併せて、受 36入れ企業が日本語能力の向上を図るようにインセンティブ方策等を検討
する。また、日本語能力を測る新たな試験の導入や、外国人の十分な受験
機会を確保する方策を検討するとともに、日本語教材の開発、現地日本語
教師の育成のための日本語専門家等の各国への派遣等の支援の実施等、母
国における日本語学習支援の実施等の取組を進めるほか、地方公共団体に
地域産業政策の観点から地域協議会への積極的な関与を促すなど、受入れ
環境の整備等を進める。
特定技能制度については、新規分野等の追加を踏まえ、制度所管省庁及
び分野所管省庁において、技能試験の整備、周知活動等、特定技能外国人
の円滑な受入れに向けて、制度を適切に整備・運用するとともに、今後の
特定技能制度における受入れ見込数や受入れ対象分野の設定・変更につい
ては、育成就労制度との関係性を踏まえつつ、適切な検討を行う。
また、引き続き我が国に在留する特定技能外国人数が増加することが想
定されるところ、特定技能外国人の受入れ企業には、地域における外国人
との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び地域における外
国人との共生に係る取組も踏まえて支援計画に基づき支援すべきことを
踏まえ、地方公共団体の要望を聞き取った上で、受入れ企業と地元の地方
公共団体とが意思疎通をしやすい環境を整えることなど、共生社会の実現
に資する具体的な取組を検討する。
〔法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林
水産省、文部科学省〕《施策番号 131》【ロードマップ 92】
しろまる 特定技能制度における技能試験及び日本語試験を国内外で円滑に実施
する観点から、以下の措置を講じる。
・ 国内及びMOC作成国における技能試験及び日本語試験の実施を推進
する。技能試験について、分野所管省庁等と連携の上、海外は、試験実
施国・試験実施回数を拡大、国内は、地方都市での実施・試験実施回数
を拡大していくとともに、日本語試験について、技能試験の実施状況や
人材受入れニーズ等を踏まえて実施を推進する。なお、特定技能外国人
として我が国での就労を希望する者の技能試験及び日本語試験の受験
を促進するための取組を推進する。
・ 「日本語教育の参照枠」によって、各試験団体が実施する日本語試験
について共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、出入国在
留管理庁において作成・公開するガイドラインに基づき、
必要に応じて、
分野所管省庁において、新たな日本語試験の活用を検討するとともに、
出入国在留管理庁において、制度所管省庁等と連携の上、1号特定技能
外国人の日本語能力を測る試験としての試験水準や不正防止策などに
より、当該試験の適正性を確認するなど適切な検討を行う。
〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、
文部科学省〕《施策番号 132》
しろまる 出入国在留管理庁ホームページ等において特定技能試験及び日本語試
験についての最新情報を多言語で一元的に提供していく。試験情報に係る
関係機関のホームページの多言語化を進めるなど、外国人及び受入れ機関
の双方が必要な試験情報にアクセスできるよう周知方法を充実させる。
〔法務省〕《施策番号 133》 37しろまる 適正かつ円滑な送出し及び受入れの確保のため、MOC作成国等と定期
又は随時に協議を行うための体制構築を行う。
〔法務省、外務省〕《施策番号 134》
しろまる 日本人との同等報酬を確保しつつ外国人材の技能等を高めることによ
り更に報酬が増えていくことを示すことや、帰国後にどのような活躍がで
きるのかなど、分野別の協議会等において、積極的にキャリアパスの明確
化を図る。
〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施策
番号 135》【ロードマップ 93、94、95、96】
しろまる 建設分野における特定技能外国人の適正就労監理について、「建設キャ
リアアップシステム等を活用して、外国人建設就労者の適正就労等を推進
する」(「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関
する方針」(令和元年(2019 年)6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議
決定))との方針に基づき、適切に対応する。
〔国土交通省〕《施策番号 136》
しろまる 介護分野においては、経済連携協定(EPA)、技能実習、在留資格「介
護」、特定技能等、様々な受入れ方法があることから、引き続き、各制度
の要件、関係性、キャリアパス等の周知に努めるほか、外国人介護人材の
育成やキャリア支援についての実態を把握し、好事例の周知を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号 137》
しろまる 受入れ機関による在留諸申請等が円滑になされるよう、引き続き誤記入
例やよくある疑問点等を的確に把握・分析した上で、申請書の記載例や留
意点をより分かりやすいものに充実させて周知するなど、受入れ機関や登
録支援機関にとって分かりやすい申請手続に努める。
〔法務省〕《施策番号 138》
しろまる 特定技能外国人等受入(予定)施設等に対して、特定技能外国人等が介
護現場で日本人職員や利用者と円滑にコミュニケーションを図るために
必要な取組や介護福祉士資格を取得するために必要な学習支援に関する
取組等について、必要な経費の助成を可能とする。
〔厚生労働省〕《施策番号 139》
しろまる ODAにより実施している開発途上国での技能人材・ビジネス人材の育
成や日本語教育に係る技術協力やボランティア事業等を通じ、送出機関や
現地の教育機関等への支援、日本の資格認定制度や地方の人材ニーズを念
頭においた人材育成支援を実施する。加えて、特定技能及び技能実習等の
制度に関する情報提供や日本での専門技術の向上・キャリア形成等魅力発
信の支援を実施する。
〔外務省〕《施策番号 140》
しろまる 特定技能制度の円滑な運用のため、人材受入れのニーズの高い国の言語 38による広報動画及びパンフレットの作成等を行い、送出国の政府及び関係
機関、本件制度利用希望者に対し、正確かつ効果的な広報を行う。
〔法務省、外務省、厚生労働省〕《施策番号 141》
しろまる 就労を希望する外国人や外国人の雇用を希望する企業に対して、効果的
に特定技能制度を周知する観点から、在外公館と連携しつつ、海外(地方
都市を含む。)において、外国人本人や送出機関等を対象に特定技能制度
に係る説明会を分野所管省庁とともに実施する。
〔法務省、外務省〕《施策番号 142》
しろまる 特定技能制度の活用を更に促進するため、「特定技能」の在留資格で就
労を希望する外国人及び特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象に、
国内でのマッチングイベント、海外説明会等を開催する。
それらの実施状況も踏まえつつ、「特定技能」の在留資格での就労を希
望する国内外の外国人の意向と、中小企業を始めとした外国人雇用の経験
に乏しい受入れ機関のニーズの更なるマッチングの促進を図るため、関係
省庁が連携して、各分野特有の就労状況等を踏まえたマッチング支援の方
法を検討し、実施するとともに、出入国在留管理庁においては、「特定技
能」の在留資格での就労を希望する国内外の外国人や受入れを希望する機
関に対し、特定技能制度について分かりやすくきめ細かな周知・広報を行
うための取組の実施を検討する。
<再掲>〔法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等
関係省庁〕《施策番号 105》
ウ 悪質な仲介事業者等の排除
しろまる 技能実習の在留資格について、不適切な送出機関の関与の排除等を目的
とした二国間取決めに基づき、引き続き送出国政府との定期協議や通報等
を通じて、悪質な送出機関の排除を行う。また、育成就労制度について、
政府方針において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送
出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決め
を作成した国の送出機関からのみ受入れを行う」こととしており、悪質な
送出機関を排除するための取組を強化し、その実効性を高めるため、育成
就労制度の施行までの間、これまで二国間取決めを作成していない国も含
めて、二国間取決めの作成に努める。
〔法務省、厚生労働省、外務省〕《施策番号 143》
しろまる 「特定技能」の在留資格について、悪質な仲介事業者の排除を目的とし、
情報共有の枠組みの構築を内容とする二国間取決めのための政府間文書
を作成した国について、制度の運用状況等を踏まえ、当該国との情報連携
及び協議を着実に進めるとともに、必要に応じ、政府間文書の内容の見直
しを行う。また、かかる政府間文書の作成に至っていない国であって送出
しが想定されるものとの間では、同様の政府間文書の作成に向けた交渉を
引き続き進める。
〔外務省、法務省、厚生労働省、警察庁〕《施策番号 144》
しろまる 技能実習及び特定技能以外の在留資格に基づく外国人の受入れについ 39ても、政府間文書を作成した国との間では、相手国において悪質な仲介事
業者等に対して厳正な対処がなされるよう、相手国政府への積極的な申入
れや平素からの情報交換等を行うほか、文書の作成に至っていない国との
間では、必要に応じてその作成に努める。
〔外務省、法務省、厚生労働省、文部科学省〕《施策番号 145》
しろまる 留学生について、国内外の悪質な仲介事業者等を排除するため、我が国
において把握した外国の悪質な仲介事業者等を当該国の政府に通知する
とともに、外国政府において帰国した学生等から悪質な日本語教育機関の
存在を把握した場合には我が国においてその通知を受ける仕組みの構築
に向けた取組等を進める。加えて、不法滞在者や資格外活動違反者等が多
く利用していた仲介事業者を利用している場合は、在留資格認定証明書交
付申請における審査に当たり、日本語能力や経費支弁能力等に係る書類の
提出を求めるほか、必要に応じて高校卒業事実の確認のため、関係国の協
力を得て、卒業証明書に公的機関の認証を求めるなど、審査の厳格化を検
討する。また、我が国において把握した外国の悪質な仲介事業者を当該国
の政府に通知し、必要に応じ当該事業者への対応がなされるよう申入れを
行う。
〔法務省、外務省〕《施策番号 146》
しろまる 法務省、厚生労働省、警察、文部科学省及び外務省は、必要に応じ、技
能実習生・特定技能外国人等からの聴取、関係団体からの報告、実習実施
者・受入れ機関等に対する立入検査、送出国政府からの情報提供等を通じ
て国内外の悪質な仲介事業者等の存在を把握したときは、その情報を相互
に提供するとともに、外国人技能実習機構に提供する。
〔法務省、厚生労働省、警察庁、文部科学省、外務省〕《施策番号 147》
しろまる 法務省、厚生労働省、警察、文部科学省、外務省及び外国人技能実習機
構は、技能実習生、特定技能外国人、留学生等の受入れに係る外国の悪質
な仲介事業者等に関する情報を把握したときは、必要に応じ、当該国の政
府に対し、その情報を提供し、当該仲介事業者等に対し厳正な処分がなさ
れるべきことについて申入れ等を行うとともに、その情報を相互に提供す
る。
法務省、厚生労働省及び外務省は、国内外の悪質な仲介事業者等に関す
る情報提供を得たときは、当該仲介事業者等を排除するため、当該情報を
所管法令に基づく調査や査証審査に活用する。また、法務省及び厚生労働
省において、技能実習生については関係する監理団体等に対し、特定技能
外国人等については国内にいる当該仲介事業者等又はその関係者に対し、
それぞれ、悪質な場合は法令に基づいて適正に行政処分を行う。さらに、
必要に応じ、捜査機関において犯罪捜査を行うなど適切に対処するととも
に、これらの取組の状況等を白書等により定期的に公表する。
〔外務省、法務省、厚生労働省、警察庁、文部科学省〕《施策番号 148》
しろまる 外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進に向けた取組や外国人との共
生社会の実現のための受入れ環境整備等に関して情報共有・意見交換をす
るため、国際会議を開催するなど、関係国等との情報交換の枠組みを構築 40し、連携強化を図る。
〔法務省〕《施策番号 149》
しろまる 技能実習生・特定技能外国人等の入国前に、在留資格認定証明書につい
て厳格な審査を実施し、悪質な仲介事業者等の関与が認められた場合には
当該技能実習生・特定技能外国人等の入国を許可しないなどの措置を講ず
る。
〔法務省〕《施策番号 150》
しろまる 職業紹介事業者がその職業紹介により就職した外国人に対して早期の
転職を勧奨する等の不適切な行為を防止するため、職業安定法(昭和 22
年法律第 141 号)に基づく指針の周知・啓発を行うとともに、違反が認め
られた場合には厳正に指導する。
〔厚生労働省〕《施策番号 151》
しろまる 在留外国人の5割以上が開発途上国出身者であることを踏まえ、開発途
上国における労働政策を所掌する府省等に対する技術協力や送出国の法
令調査その他の実態把握等を通じて、開発途上国の関係機関と日本側関係
省庁、地方公共団体、関係団体等との連携強化、開発途上国の送出機関の
監督能力向上及び就労希望者を含む各関係者の情報アクセス向上を図り、
法令に基づく適切な受入れ手続を促進する。また、送出国側の情報提供体
制強化や人材育成・能力強化支援、帰国者のキャリア開発・起業に係る支
援等、来日前から帰国後それぞれの段階において外国人労働者への支援を
行う。こうした技術協力等を通じて得た知見やネットワークを活用し、地
方公共団体や関係団体等が日本国内において進める取組の側面支援を行
う。
〔外務省〕《施策番号 152》
エ 海外における日本語教育基盤の充実等
しろまる 日本国内での生活・就労に必要な日本語能力を、外国語能力判定の国際
標準を踏まえつつ確認できるテストとして、独立行政法人国際交流基金に
おいて、日本語能力試験(JLPT)の開発・実施で培った知見を活用し
て新たに開発したCBT(Computer Based Testing)形式による「国際交
流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」を、技能試験の実施状況や
人材受入れのニーズ等を踏まえ実施を推進する。
<再掲>〔外務省〕《施策番号9》【ロードマップ9】
しろまる 「特定技能」の在留資格に基づく外国人材の受入れに当たって必要とな
る日本語教育を現地で効果的に行えるようにするため、独立行政法人国際
交流基金が言語教育・評価の国際標準に準拠して作成し、「日本語教育の
参照枠」とも考え方を共有する「JF日本語教育スタンダード」を活用し
つつ、成人教育を念頭においたカリキュラムと教材「いろどり 生活の日
本語」の開発及び普及を進める。
<再掲>〔外務省〕《施策番号 10》【ロードマップ9】
しろまる 現地語を使いながら日本語を教えることができる現地教師の確保・拡大 41が不可欠であることから、日本から日本語教育の専門家を派遣し、開発し
たカリキュラムと教材を活用しつつ、効率的・効果的な日本語教育活動が
可能な現地教師の育成を進める。
<再掲>〔外務省〕《施策番号 11》【ロードマップ9】
しろまる 各国において外国人が日本語を学べる場を増やすことを目的として、現
地の日本語教育機関の活動に対して支援(教材調達、教師の確保等)する
とともに、現地教師の日本語の会話能力の向上をサポートし、日本語教育
の質を上げるため、日本人支援要員を養成・派遣し教育機関への巡回指導
・支援を進める。
<再掲>〔外務省〕《施策番号 12》【ロードマップ9】
しろまる 日本への入国・在留者が増加している東南アジア諸国に加え、他の国々
においても、将来にわたって、我が国における生活・就労を希望する外国
人材が輩出されるよう、独立行政法人国際交流基金の日本語教育事業を通
じて、より多くの国で日本語教育基盤の強化を図るほか、我が国の文化及
び社会の魅力発信や交流のための取組を推進する。
<再掲>〔外務省〕《施策番号 13》【ロードマップ9】
しろまる 国際協力機構(JICA)が実施する日系社会に対する日本語等のカリ
キュラムやテストの作成、講師派遣等の支援により、「日系四世受入れ制
度」の活用や留学生、日系社会研修(多文化共生推進/日系協力型)など
の研修生等の受入れを促進し、来日した日系人が日本社会に受け入れられ
やすくするとともに、帰国後の日系人と日本との連携を強化する。
〔外務省、法務省〕《施策番号 153》
しろまる ODAにより実施している開発途上国での技能人材・ビジネス人材の育
成や日本語教育に係る技術協力やボランティア事業等を通じ、送出機関や
現地の教育機関等への支援、日本の資格認定制度や地方の人材ニーズを念
頭においた人材育成支援を実施する。加えて、特定技能及び技能実習等の
制度に関する情報提供や日本での専門技術の向上・キャリア形成等魅力発
信の支援を実施する。
<再掲>〔外務省〕《施策番号 140》
5 共生社会の基盤整備に向けた取組
(1)現状及び課題
ア 共生社会の実現に向けた意識醸成
・ 学校、職場、地域など社会の様々な場面において外国人に対する差別
や偏見が少なからず生じており、共生社会の実現に向けた意識醸成が課
題となっている。
イ 社会制度等の知識習得のための仕組みづくり
・ 外国人の中には、日本の文化・習慣、税や社会保障等の社会制度に対
する理解が十分でないため、意図せず公的義務を履行していなかった
り、必要なサービスを享受できなかったりする人も存在する。
外国人が我が国の文化や習慣、税や社会保障等の社会制度を十分に理 42解し、習得するための仕組みづくりが重要である。
ウ 外国人の生活状況に係る実態把握
・ 今後、外国人へのきめ細かな支援を実施していくに当たっては、政府
統計や世論調査等に基づいて外国人の生活に係る実態を把握しておく
必要がある。
・ 政府統計等の中で、「国籍」、「在留資格」等が調査項目として採用
されている統計は限られており、その実態を十分に把握することは困難
な状況にある。
エ 外国人に対する支援や在留管理のための情報収集及び関係機関間の連携
・ 外国人がどのような問題に直面し、どのような支援を必要としている
かを把握し、ニーズに応じた支援を提供できるよう、民間支援団体等と
の連携の下、情報収集能力の強化を図る必要がある。
・ 外国人が抱える多様化・複合化する問題に対応するためには、各関係
機関が提供可能な支援をコーディネートする人材の育成等が課題とな
っている。
・ 在留資格手続における外国人の負担軽減や適正な在留管理の観点か
ら、出入国在留管理庁において、マイナンバーを活用した情報連携等を
通じ在留審査に必要な情報を効率的に取得し、在留資格手続の利便性向
上や正確な情報に基づく円滑な審査の実施による適正な在留管理を実
現していくことが課題となっている。
オ 外国人の社会参加と活躍
・ 我が国で教育を受けた若い世代、高度な知識・スキルにより我が国社
会・経済発展に貢献する研究者・経営者、自治会や消防団などにおいて
地域社会に貢献する外国人住民等、様々な場面で外国人が活躍してい
る。我が国社会の構成員として外国人への期待も高まりつつあることか
ら、社会参加に意欲を持つ外国人に活躍の場を広げていくことが課題で
ある。
カ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築
・ 永住許可の予見可能性を高めるため、独立生計要件及び国益要件にお
ける収入の目安額を設定するなど、手続の透明性確保の観点から統一的
な指針を示す必要がある。
また、永住許可後に永住者としての要件を満たさなくなったと思われ
る事案に対処できる仕組みを構築する必要がある。
・ 依然として多数の不法滞在者が存在し、中には、その手口は悪質・巧
妙化し、悪質な仲介事業者等が関与する事案もある。また、主たる在留
目的が就労であるにもかかわらず、その目的を偽って就労する者が少な
からず見受けられる。
・ 我が国の難民等認定制度については、難民該当性の判断の基準が不明
確であるなどの指摘を受けており、制度の透明性の向上が求められてい
る。また、近年における難民等認定申請者数の急増や申立内容の多様化
への対応も求められており、難民等認定制度の運用の一層の適正化を図
る必要がある。 43(2)具体的施策
ア 共生社会の実現に向けた意識醸成
しろまる 令和6年(2024 年)に創設した外国人との共生社会の実現に向けた意識
の醸成・理解を促進していくための啓発月間を周知、定着させていくとと
もに、共生社会の実現をテーマとした各種啓発イベントを実施し、実施内
容について点検を行う。
また、各地の外国人在留支援に関係する機関が実施するイベントにおい
て、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)に関する広報活動
や、当該イベントについて、FRESCにおける周知・協力等を行うなど、
地域における啓発活動を推進し、共生社会の実現に向けた意識を醸成す
る。
加えて、これらの啓発イベント等において配布するための広報誌等各種
広報物を作成し、啓発活動を推進する。
〔法務省〕《施策番号 154》【ロードマップ 68】
しろまる 政府における外国人に関する共生施策について、外国人や国民の理解を
得ながら、既存施策の改善や新たな施策の企画・立案を行っていくため、
令和5年度(2023 年度)から共生施策の実施状況を取りまとめ、公表して
いるところ、周知方法等に係る効果検証を行いながら必要な措置を講じる
とともに、引き続き、共生施策の実施状況の取りまとめ・公表を行う。
〔法務省〕《施策番号 155》【ロードマップ 69(再掲:78)】
しろまる 法務省の人権擁護機関において、外国人を含む全ての人が互いの人権を
大切にし、支え合う共生社会の実現を図るため、各種人権啓発活動を実施
する。
〔法務省〕《施策番号 156》【ロードマップ 70】
しろまる 外務省においては、国際移住機関(IOM)等との共催による「外国人
の受入れと社会統合のための国際フォーラム」を開催し、海外の有識者に
よる海外の先進事例の紹介を行うとともに、地方公共団体等の国内関係者
によるパネルディスカッションを通して、日本人の意識啓発を行い、外国
人の受入れ施策を講ずるための知見を得る機会とする。
〔外務省〕《施策番号 157》【ロードマップ 71】
しろまる 集住地域・散在地域それぞれにおける指導の在り方についての実践的な
研究の成果を踏まえ、日本人児童生徒と外国人児童生徒が互いを尊重しな
がら共に学ぶ授業の実施や散在地域での指導体制構築などのモデル的な
取組を全国に普及し、散在地域における児童生徒の実態把握のネットワー
ク構築に向けた調査研究を引き続き実施する。
<再掲>〔文部科学省〕《施策番号 56》【ロードマップ 72】
しろまる 政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」(毎年6月)において、
関係省庁が緊密な連携を図りつつ外国人労働者問題に関する啓発活動等
を行う。
〔法務省、厚生労働省、警察庁等関係省庁〕《施策番号 158》 44しろまる 日本語以外に 10 言語で対応(対面での相談は約 80 言語に対応)してい
る法務省の人権擁護機関における人権相談や調査救済手続について、多言
語による広報を展開し、人権問題が生じた場合に外国人が幅広く安心して
利用できるよう更なる周知を図る。
〔法務省〕《施策番号 159》
イ 社会制度等の知識習得のための仕組みづくり
しろまる 令和5年度(2023 年度)に作成・配信開始した生活オリエンテーション
(生活ルールやマナー等日本で生活するために必要な基本的な情報の提
供、初歩的な日本語学習)動画について、地方公共団体や受入れ機関等に
おける活用を促進するため、生活・就労ガイドブックと連携した当該動画
の広報、活用方法の周知等の取組を進める。
<再掲>〔法務省〕《施策番号7》【ロードマップ6(再掲:73、90)】
しろまる 地方公共団体に対し、生活オリエンテーションに係る地方財政措置の周
知を行い、外国人の社会へのスムーズな定着を支援する。
<再掲>〔総務省〕《施策番号8》【ロードマップ7(再掲:74)】
ウ 外国人の生活状況に係る実態把握のための政府統計の充実等
しろまる 出入国在留管理庁が保有する行政記録情報の活用の在り方に関するニ
ーズ調査の結果を踏まえ、実現可能な統計表から、順次作成・公表等の準
備を進める。
〔法務省〕《施策番号 160》【ロードマップ 75】
しろまる 外国人労働者の労働条件、キャリア形成等の雇用管理の実態の把握に加
え、労働移動等の実態を適切に把握するための統計調査を実施する。
〔厚生労働省〕《施策番号 161》【ロードマップ 76】
しろまる 出入国在留管理庁が実施している関係者ヒアリング、各地方出入国在留
管理局が開催している「出入国在留管理行政懇談会」等において、引き続
き地方公共団体、企業、外国人支援団体等幅広い関係者から、外国人に関
する共生施策の企画・立案に資する意見を聴取する。また、出入国在留管
理庁ホームページに設置している共生施策に係る意見を多言語で受け付
ける「御意見箱」等を通じ、外国人個人からも意見を聴取する。
これらの取組により得られた意見について、共生施策の企画・立案・実
施に適切に反映させていくこと及び地方公共団体等への支援・連携強化や
全国の共生施策に係る取組の情報共有等、外国人の受入れ環境整備に向
け、人的体制の整備を図ることで、出入国在留管理庁の外国人材の受入れ
環境整備に係る総合調整機能を強化し、引き続き、十全に発揮していく。
<再掲>〔法務省〕《施策番号 20》【ロードマップ 15(再掲:67、77)】
しろまる 在留外国人の置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日
常生活上、社会生活上の問題点を的確に把握することを目的とした「在留
外国人に対する基礎調査」について、共生施策の企画・立案により資する
ものとなるよう、これまで実施した調査の結果を踏まえつつ調査を実施す 45る。調査によって得られた結果について、関係省庁に共有し、共生施策の
企画・立案・実施に適切に反映させていく。また、今後の共生施策に係る
その他の調査の在り方についても検討していく。
<再掲>〔法務省〕《施策番号 21》【ロードマップ 15(再掲:67、77)】
しろまる 政府における外国人に関する共生施策について、外国人や国民の理解を
得ながら、既存施策の改善や新たな施策の企画・立案を行っていくため、
令和5年度(2023 年度)から共生施策の実施状況を取りまとめ、公表して
いるところ、周知方法等に係る効果検証を行いながら必要な措置を講じる
とともに、引き続き、共生施策の実施状況の取りまとめ・公表を行う。
<再掲>〔法務省〕《施策番号 155》【ロードマップ 69(再掲:78)】
しろまる 外国人について業種別・職種別・在留資格別・地域別等の就労状況を正
確に把握するため、在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書等
の記載事項の見直しを行ったことから、今後、外国人雇用状況届出情報と
ともに、外国人の就職状況をシームレスに把握し、外国人の就労に関する
統計の充実・活用を図る。
〔法務省〕《施策番号 162》
エ 共生社会の基盤整備のための情報収集強化及び関係機関間の連携強化等
しろまる 在留外国人の5割以上が開発途上国出身者であることを踏まえ、開発途
上国における労働政策を所掌する府省等に対する技術協力や送出国の法
令調査その他の実態把握等を通じて、開発途上国の関係機関と日本側関係
省庁、地方公共団体、関係団体等との連携強化、開発途上国の送出機関の
監督能力向上及び就労希望者を含む各関係者の情報アクセス向上を図り、
法令に基づく適切な受入れ手続を促進する。また、送出国側の情報提供体
制強化や人材育成・能力強化支援、帰国者のキャリア開発・起業に係る支
援等、来日前から帰国後それぞれの段階において外国人労働者への支援を
行う。こうした技術協力等を通じて得た知見やネットワークを活用し、地
方公共団体や関係団体等が日本国内において進める取組の側面支援を行
う。
<再掲>〔外務省〕《施策番号 152》
しろまる 地域において外国人の支援に携わる人材・団体(外国人支援者)の育成
を図るべく、外国人に対する生活ガイダンスの実施・各種行政手続に関す
る情報提供、住宅の確保、生活に必要な日本語の習得の支援、外国人から
の相談・苦情への対応等を適切に行うことができるようにするための研修
等を行うとともに、適切な支援が行えるよう継続的に情報提供を行う。
また、外国人支援者等の活動の現状・課題を把握するとともに、外国人
支援者同士が連携して効率的・効果的に外国人に対する支援を行うことが
できるよう、外国人支援者のネットワークを構築するとともに、地方出入
国在留管理局において、民間支援団体等に対する情報提供・相談対応を行
う。加えて、外国人支援者のネットワークの構築を促進するために、ネッ
トワーク構築に係る事例を収集・展開し、併せて外国人が抱える問題につ
いても把握し分析を行う。
<再掲>〔法務省等関係省庁〕《施策番号 22》【ロードマップ 16(再掲 46:28、79)、88】
しろまる 在留支援業務に従事する職員向け研修を実施し、事例及び知見を蓄積し
つつ、専門性の高い職員を育成し、外国人の支援や受入れ環境整備を促進
する。
〔法務省〕《施策番号 163》【ロ―ドマップ 80】
しろまる 従前の経験を踏まえ、在留外国人が安定的かつ円滑に在留するために必
要な各種情報を外国人に対してきめ細かく伝達するため、法務省は、引き
続き、
関係省庁がそれぞれ把握しているNPO・NGO等の民間支援団体、
キーパーソンやインフルエンサー等の情報を集約し、当該情報を関係省庁
に共有するとともに、民間支援団体等が外国人に対して行うアウトリーチ
支援の取組を支援するための事業を実施し、当該実施状況の分析・検証を
行うなど、情報発信等の充実・強化に向けた取組を推進する。
〔法務省、外務省、厚生労働省、総務省等関係省庁〕《施策番号 164》【ロ
ードマップ 81】
しろまる 外国人が適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、外
国人居住の実情を踏まえつつ、国の行政機関における相談窓口と地方公共
団体等が運営する相談窓口が協力し、それぞれが運営する相談窓口の更な
る連携を促進するとともに、出入国在留管理庁において関係機関間の連携
強化の方策について検討し、順次実施する。また、外国人在留総合インフ
ォメーションセンターにおける相談機能を強化し運用する。
〔法務省、厚生労働省、文部科学省、総務省〕《施策番号 165》【ロード
マップ 82、88】
しろまる 法令整備及び関係機関との必要な調整等を講じて、マイナンバーを利用
した行政機関間の情報連携によって関係機関から情報を直接取得する仕
組みを構築し、提出資料の省略による在留資格手続の利便性の向上及び正
確な情報に基づく円滑な審査の実施による適正な在留管理を実現するた
めの検討を行う。
〔法務省〕《施策番号 166》【ロードマップ 83】
〇 オンラインによる在留手続について、利用率の向上を図るため、定期的
に利用者アンケートを実施し、その結果を参考にして、利便性の向上に向
けたシステムの改修や検討を進めていく。
また、申請人がオンライン申請時マイナポータル上の自己情報を利用で
きる仕組みが令和6年(2024 年)3月に運用を開始されたことから、今後
は、関係省庁と連携し取得対象の拡大の検討を行う。
〔法務省〕《施策番号 167》【ロードマップ 84】
しろまる 在留外国人がマイナポータル等を通じて在留手続や災害等の必要とす
る情報を迅速に入手することができるよう、「外国人生活支援ポータルサ
イト」とマイナポータルについて、リンクの検証、更なる連携について順
次実施するとともに、オーダーメイド型及びプッシュ型の情報発信の在り
方について関係省庁と検討し、検討結果を基に順次実施する。 47<再掲>〔法務省〕《施策番号 24》【ロードマップ 18(再掲:85)】
しろまる 新生児の住民票作成時において、住民票作成手続等と一体的にマイナン
バーカードの取得促進を図ることにより、マイナンバーカードの円滑な取
得が可能な環境を整備する。引越しの際の転入時にも、住民票作成手続等
と併せて確実にマイナンバーカードの書換え手続等を行う。
マイナンバーカードと在留カードの一体化について、
令和6年
(2024 年)
通常国会において成立した出入国管理及び難民認定法等一部改正法の公
布後2年以内の施行に向けて、関係省庁とともに政省令やシステム等を整
備する。
〔総務省、法務省、デジタル庁〕《施策番号 168》【ロードマップ 86】
しろまる 「外国人支援コーディネーターの養成の在り方等に関する検討会」及び
「外国人支援コーディネーター研修カリキュラム等策定会議」における検
討結果に基づき、引き続き有識者等の意見を踏まえながら、生活上の困り
ごとを抱える外国人を適切な支援につなげることのできる人材を育成す
るための研修を実施するとともに、専門性の高い支援人材の認証制度の在
り方等について検討する。
<再掲>〔法務省〕《施策番号6》【ロードマップ4(再掲:30、66、87)】
しろまる 「地域経済分析システム(RESAS)」を参考に、各地方公共団体に
おける外国人に関する基礎統計の把握を通じて重点的な受入れ環境整備
につなげるほか、各地方公共団体のデータを「見える化」するなど、外国
人に関する共生施策の企画・立案に資する情報の搭載の在り方について、
関係省庁と検討し、結論を得るとともに、搭載する情報等を収集する。
〔法務省〕《施策番号 169》【ロードマップ 89】
しろまる 地方公共団体において外国人との共生施策を更に推進するため、住民基
本台帳情報の適切な活用を促進するための周知を図る。
〔法務省〕《施策番号 170》
しろまる 在留外国人の増加等に対応した外国人材の受入れ政策や多文化共生施
策の推進のため、それら政策・施策に関する研究・情報の効率的な集約・
分析等を引き続き実施する。
〔法務省〕《施策番号 171》
しろまる 総務省において策定した「地域における多文化共生推進プラン」(令和
2年度改訂)を踏まえ、地方公共団体における多文化共生の推進に関する
計画の策定の更なる促進及び着実な施策の推進を図る。また、総務省にお
いて、「多文化共生事例集(令和3年度版)」や、「多文化共生アドバイ
ザー制度」、「多文化共生地域会議」を通じて、地域における多文化共生
の優良事例等について、全国の地方公共団体等に展開することで、地域に
おける多文化共生の推進に向けた取組を更に促進する。各都道府県におい
て共生社会の実現に向けた会議を設置することを促進すること等を通じ
て、地域における多文化共生施策の更なる推進を図る。
〔総務省、法務省〕《施策番号 172》 48しろまる 在留外国人の増加と国内での転出入の増加等を踏まえ、市区町村が外国
人住民について正確な情報を把握し、各種行政サービスを適切に提供でき
るよう、住民基本台帳制度の適正な運用を図る。
〔総務省〕《施策番号 173》
しろまる 国内居住者が国内の保険医療機関を受診した場合に保険給付を行うと
いう健康保険制度の基本的な考えに立ち返り、海外の医療機関を受診した
場合の給付は例外であることの徹底や、適正な認定事務の確保のため、
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一
部を改正する法律」(令和元年法律第9号)により、健康保険の被扶養者
や国民年金第3号被保険者の認定において、国籍を問わず原則として国内
に居住しているという要件が導入されており、円滑に制度が運用されるよ
う、引き続き取り組んでいく。
また、国民健康保険については、市区町村において、在留資格の本来活
動を行っていない可能性があると考えられる場合に法務省に通知する枠
組みが適切に実施されるよう、引き続き取り組んでいく。国民健康保険の
資格管理の適正化の観点から、令和元年度(2019 年度)の健康保険法等の
改正により、市区町村における調査対象として、被保険者の資格の得喪に
関する情報が明確化されたことを受けて、着実に適正化を図る。令和5年
度(2023 年度)から、国民健康保険の適用除外となる在留資格に変更され
た被保険者の情報について、法務省から市区町村へ提供する取組を開始し
ており、被保険者資格を喪失した者に対する適正な資格管理を進めてい
く。
さらに、海外での出産の事実自体を偽装した出産育児一時金の不正受給
を防止する観点から、これまでに実施した海外療養費における対策を踏ま
え、出産育児一時金の請求に必要となる書類の統一化を図り、審査の厳格
化を行うよう通知を発出しており、海外療養費における不正受給対策と併
せて、引き続き実施の促進を図る。
加えて、他人の被保険者証を流用するいわゆる「なりすまし」に対して
は、医療機関が必要と判断する場合には、被保険者証とともに本人確認書
類の提示を求めることができること、その際、本人確認書類が提示されな
いことのみをもって保険給付を否定する取扱いとはしないことなど、本人
確認を実施する場合の方法に関する通知を発出しており、適切な運用を図
っていく。また、医療機関等におけるオンライン資格確認については令和
3年(2021 年)10 月に本格運用を開始し、マイナンバーカードによる本
人確認及び被保険者資格の即時の有効性確認が可能となっている。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 174》
しろまる 地方出入国在留管理官署における特定技能外国人の受入れに関する審
査に当たっては、受入れ機関における納税義務の履行状況を確認し、一定
程度滞納がある受入れ機関については特定技能外国人の受入れを認めな
いとともに、その受入れ後において、特定技能外国人からの在留資格変更
許可申請や在留期間更新許可申請の際に、受入れ機関の源泉所得税等の滞
納状況を確認することとし、一定程度滞納がある受入れ機関に対しては適
切な指導等を行う。 49また、納付すべき所得税や住民税を自己の責めに帰すべき事由により一
定程度滞納がある特定技能外国人については、同人からの在留資格変更許
可申請等を不許可とすることとし、関係機関に通報するなど必要な情報連
携を行うほか、その他の在留資格を有する外国人についても、同様の措置
を講ずることを引き続き検討する。
〔法務省(財務省、総務省)〕《施策番号 175》
しろまる 受入れ機関は、1号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるよ
うにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民
税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援
を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援
を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確
保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。
〔法務省〕《施策番号 176》
しろまる 個人住民税の滞納対策として、給与支払者に徴収・納入をさせる特別徴
収を促進することが必要との観点から、地方公共団体と連携して、特別徴
収の適切な実施のための事業者に対する周知を図る。
また、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴
収する制度及び納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管
理人の制度について、引き続き、企業や納税義務者たる外国人に対する周
知を図る。
〔総務省〕《施策番号 177》
しろまる 在留手続や特定登録者カードの交付などに係る手数料について、収入印
紙だけでなく、電子納付を可能とする等、外国人等の利便性向上を図る施
策について検討する。
〔法務省〕《施策番号 178》
しろまる 地方出入国在留管理官署における在留諸申請について、在留資格変更許
可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間(2週間から1か月)内
の処理を励行する。特に、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の
深刻化に対応するため、特定技能外国人が地域において速やかに就労を開
始できるよう、地方出入国在留管理官署においては、「特定技能」の在留
資格に係る在留諸申請及び登録支援機関登録申請に係る標準処理期間内
の処理を励行し、迅速な処理を行う。
〔法務省〕《施策番号 179》
しろまる 特定技能外国人が地域において速やかに就労できるよう、「特定技能」
の在留資格に係る在留諸申請における提出書類について、これまでに実施
した提出書類の簡素化の実施状況を踏まえつつ、更なる簡素化等の検討を
不断に行うとともに、引き続き、出入国在留管理庁ホームページ等におい
て分かりやすい手続の案内・周知を行っていく。
〔法務省〕《施策番号 180》
しろまる 出入国在留管理庁において、外国人の円滑な受入れやその受入れ環境の 50整備に関する業務を適切に遂行するため、職員に対する研修の充実や、電
子渡航認証制度(JESTA(仮称))の導入等、必要な出入国管理シス
テムの改修を含め人的・物的体制の整備を図る。
〔法務省〕《施策番号 181》
オ 外国人も共生社会を支える担い手となるような仕組みづくり
しろまる 国際協力機構(JICA)が実施する日系社会に対する日本語等のカリ
キュラムやテストの作成、講師派遣等の支援により、「日系四世受入れ制
度」の活用や留学生、日系社会研修(多文化共生推進/日系協力型)など
の研修生等の受入れを促進し、来日した日系人が日本社会に受け入れられ
やすくするとともに、帰国後の日系人と日本との連携を強化する。
<再掲>〔外務省、法務省〕《施策番号 153》
しろまる 令和5年度(2023 年度)に作成・配信開始した生活オリエンテーション
(生活ルールやマナー等日本で生活するために必要な基本的な情報の提
供、初歩的な日本語学習)動画について、地方公共団体や受入れ機関等に
おける活用を促進するため、生活・就労ガイドブックと連携した当該動画
の広報、活用方法の周知等の取組を進める。
<再掲>〔法務省〕《施策番号7》【ロードマップ6(再掲:73、90)】
しろまる 介護福祉士資格の取得を目指す意欲ある外国人留学生の介護福祉士養
成施設等の修学期間中の支援を図り、将来当該留学生を介護の専門職とし
て雇用しようとする介護施設等の負担を軽減することを目的として、学費
や生活費などについて、奨学金の給付等の支援を行う。
〔厚生労働省〕《施策番号 182》【ロードマップ 91】
しろまる 特定技能制度において、大都市圏等の特定の地域に集中して就労するこ
とを防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業をは
じめとした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業のニ
ーズをマッチングさせるため、各分野特有の状況等を考慮の上、以下の措
置を講ずる。
・ 受入れに係る採用、生活環境整備、人材育成等の優良事例の紹介や、
共同での企業PR活動、宿舎手配、研修等の事業者間の連携を促進する
ための情報提供(12 分野)
・ 企業・在留外国人に対する地方におけるセミナーの開催(12 分野)
・ 分野別協議会における引き抜き防止の申合せ等引き抜き防止に対する
厳格な対応が行われるよう分野別協議会を通じた指導を実施(12 分野)
・ 地方における技能評価試験の実施(12 分野)
・ 特定技能外国人として就労を希望する者と特定技能外国人の雇用を希
望する企業のマッチングを実施する都道府県(適切な団体に委託可)に
対する必要な経費の助成(介護分野)
・ 介護分野で就労する外国人材が働きやすい環境整備等のために、介護
技能の向上のための研修等の実施に対する支援、介護の日本語学習を自
律的に行うための環境整備の推進に対する支援、相談窓口等の支援を実
施(介護分野)
・ 技能評価試験合格証明書の発行の際、過度集中地域の受入れ機関から 51徴収する費用の引上げ(ビルクリーニング分野)
・ 特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人において、全国の求人
求職情報の集約等のマッチングの実施。また、都市部と地方の間で著し
い待遇の格差が生じないよう、同法人において、地方における求人の発
掘を積極的に行うとともに、受入れ企業に対する求人条件の見直しなど
の助言・指導の実施(建設分野)
・ 地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援(自動車整
備分野)
・ 特定技能試験の受験者を増やすためのジョブフェア等のPR活動、試
験合格者の雇用のためのマッチングイベントの実施等(宿泊分野)
<再掲>〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕
《施策番号 127》【ロードマップ 93、94、95、96】
しろまる 日本人との同等報酬を確保しつつ外国人材の技能等を高めることによ
り更に報酬が増えていくことを示すことや、帰国後にどのような活躍がで
きるのかなど、分野別の協議会等において、積極的にキャリアパスの明確
化を図る。
<再掲>〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕
《施策番号 135》【ロードマップ 93、94、95、96】
しろまる 地方公共団体における多文化共生関連業務を円滑に実施することがで
きるよう、JICA海外協力隊経験者等、国際経験の豊かな人材の積極的
なリクルートに向けJICAとの連携を強化する。また、地方公共団体や
NPO等が実施する共生社会の構築に向けた取組を、JICAが全国に配
置している国際協力推進員や国内拠点との連携を通じて推進する。さら
に、外国人の社会参加及び日本人の多文化共生への理解促進、外国人と地
域コミュニティ・地方公共団体等との橋渡し、外国人向けの日本理解を促
進する日本語教育や講座、学校現場での開発教育の支援などにより、外国
人・日本人の双方が共生社会の担い手となるような体制構築も支援する。
JICAによる研修員の受入事業等を通じて、開発途上国の親日外国人
材(日系人を含む。)に地方公共団体等での研修機会を提供することで、
JICAがODAを通じて構築した開発途上国の関係機関とのネットワ
ークの活用など、日本の関係機関や外国人支援者間のネットワークの強化
や外国人の支援に携わる団体・個人への研修等、多文化共生推進に向けた
日本と開発途上国間双方の学びあいを推進する。
〔外務省〕《施策番号 183》【ロードマップ 97】
しろまる デジタル分野をはじめとした高度外国人材を含む外国人材の受入支援
や共生支援などの優良事例の収集・横展開を行う。地方公共団体の地方版
総合戦略に基づく先導的な取組については、デジタル田園都市国家構想交
付金(地方創生推進タイプ)の活用も含め支援する。
〔内閣府(地方創生)、内閣官房(デジタル田園都市国家構想実現会議事
務局)〕《施策番号 184》【ロードマップ 98】
しろまる 日系四世受入れ制度の更なる活用促進のため、同制度の要件について、
引き続き一部緩和することなどの必要な見直しの検討を行う。 52〔法務省〕《施策番号 185》
しろまる 国家戦略特別区域制度により、令和3年(2021 年)7月に措置された「国
家戦略特別区域外国人美容師育成事業」について、国家戦略特別区域内に
おける活用の促進を図る。
〔内閣府(地方創生)、法務省、厚生労働省〕《施策番号 186》【ロード
マップ 99】
しろまる 地域それぞれが抱える社会課題の解決に向け外国人材の活用が有効な
地方公共団体等のニーズに応え、外国人材との円滑なマッチングが行われ
るように、在外公館等における外国人材への広報を行うなど適確なマッチ
ングの支援を進める。また、地方公共団体等において、外国人材が柔軟か
つ効果的に幅広く活動することが可能となる包括的な資格外活動許可の
活用を周知し、外国人材の活躍を促進する。
〔内閣官房(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局)、外務省、法務
省〕《施策番号 187》
しろまる 外国人材の地域への定着に向け、地方公共団体等との連携により、JE
Tプログラム終了者や留学生等が地域産業の担い手や地域おこし協力隊
員等として活躍できるよう、マッチングの機会の拡大等を行う。
〔総務省〕《施策番号 188》
カ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築
1在留管理基盤の強化
しろまる 「永住者」の在り方について、永住許可の予見可能性を高めるため、独
立生計要件及び国益要件における収入の目安額の設定を検討する。また、
永住者の在留資格の取消しについて、通報の要否を検討する国又は地方公
共団体の職員や、永住者にとって参考となる事例を示すため、故意に公租
公課の支払いをしないことに該当する事例等を記載したガイドラインの
策定に向けて、関係機関と協議を開始する。
〔法務省〕《施策番号 189》【ロードマップ 100】
しろまる 出入国在留管理庁では、難民該当性に関する規範的要素の明確化、難民
調査官の能力向上及び出身国情報の充実を3つの柱とし、国連難民高等弁
務官事務所(UNHCR)等の協力も得ながら、難民等認定制度の運用の
一層の適正化を図る。
〔法務省〕《施策番号 190》【ロードマップ 104】
しろまる 「難民認定制度の運用の更なる見直し」の実施状況等を踏まえて、就労
等を目的とする濫用・誤用的な難民等認定申請への更なる対策を講じ、標
準処理期間(6月)内の処理を目指し審査期間を短縮するなど、難民等の
迅速かつ確実な保護・支援を図る。
〔法務省〕《施策番号 191》
しろまる 新規に上陸する中長期在留者に対しては、地方出入国在留管理官署にお
いて、在留資格認定証明書交付時に代理申請者である全ての受入れ機関等 53に対してマイナンバーカードの申請案内等を行うとともに、在外公館にお
ける査証申請時にマイナンバーカード申請書の確認等を通じ再度周知等
を行う。また、市区町村での住居地届出義務の案内と併せてマイナンバー
カードの取得の周知等を行っているところ、これを継続して実施するとと
もに、住所地市区町村に転入届がなされ住民票を作成する機会を捉えてマ
イナンバーカードの申請受付を行い、取得を促進する。
既に本邦に在留する中長期在留者に対しては、地方出入国在留管理官署
において、在留期間更新許可申請時等に来庁する全ての中長期在留者に、
マイナンバーカードの交付申請等を周知するとともに、市区町村における
引越しの際の転入届やその他の手続の機会を捉えてマイナンバーカード
の申請受付を行い、取得を促進する。また、令和元年度(2019 年度)に地方
出入国在留管理官署と市区町村が連携して実施したモデル事業の結果を
踏まえ、市区町村の要請を受けて、中長期在留者が多く所属する機関等に
おいて、マイナンバーカードの申請支援の取組を行う。
これらの対応を行うことにより、中長期在留者のマイナンバーカードの
円滑な取得を図る。
〔法務省、外務省、総務省〕《施策番号 192》
しろまる 出入国在留管理庁は、中長期在留者に行政サービス、支援が確実に行き
届くよう、届出上の住居地に居住実態のない中長期在留者について、関係
省庁及び地方公共団体等の協力を得て把握した上で、適切に届出を行わせ
ることにより引き続き中長期在留者の住居地に関する情報の整備を図る。
〔法務省等関係省庁〕《施策番号 193》
しろまる 在留資格の要件として日本語能力を課している場合、立証資料として日
本語能力試験(JLPT)等の証明書の提出を求めているが、出入国在留
管理庁と関係省庁等との情報連携により真偽判定を一括して行い、在留審
査を適切に実施する。
〔法務省、外務省〕《施策番号 194》
しろまる 機微技術流出防止の重要性が高まっており、関係機関と連携し、留学生
・外国人研究者等の受入れの審査強化に取り組む。
〔法務省等関係省庁〕《施策番号 195》
2留学生の在籍管理の徹底
しろまる 令和元年(2019 年)に見直しを行った在留資格「留学」に係る在留資格認
定証明書交付申請の際の提出資料及び地方出入国在留管理局における日
本語教育機関の適正性判断について、まずは確実かつ厳格な運用に努め
る。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 196》
しろまる 日本語教育機関の告示基準に基づき、地方出入国在留管理官署におい
て、日本語教育機関に対し実地調査等を行い、告示基準適合性に係る点検
結果報告の適正性について確認し、必要な指導を行い、なおも改善がみら
れない場合等は、告示から抹消する等の厳格な処分等を行い日本語教育機
関の適正化を図る。また、当該調査においては、ICTにより記録された 54出席率等を基に、その適正性について的確な判断を行う。
加えて、文部科学大臣の認定を受けた留学のための課程を置く日本語教
育機関に対しても、文部科学省とともに策定したガイドライン等を基に、
在留管理の観点から日本語教育機関の適正性について確認、指導等を行
い、改善がみられない場合等は、文部科学省に対して情報の提供を行い、
日本語教育機関の適正化を図る。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 197》
しろまる 検挙された留学生について、その通っている日本語教育機関が判明した
場合に、警察庁が法務省及び外務省に対して当該日本語教育機関の情報を
提供し、法務省において当該情報を日本語教育機関に対する調査等に活用
するとともに、外務省において査証審査に活用する取組を更に推進する。
外務省は、査証審査等により判明した、要件を満たさない留学生に係る日
本語教育機関の情報を法務省等に提供し、法務省は、当該情報を日本語教
育機関に対する調査等に活用する。
〔警察庁、法務省、外務省〕《施策番号 198》
しろまる 留学生が我が国で就職して活躍するための前提として、留学生が学業に
専念し、高度な専門性・技術や日本語能力を身に付けて適正に課程を修了
することができるよう、高等教育機関の質の確保と留学生の適正な管理が
求められる。このため、各大学、高等専門学校、専修学校に対して留学生
の適切な受入れ及び学業成績や資格外活動の状況等の的確な把握や適切
な指導等の在籍管理の徹底を求めるとともに、出入国在留管理庁と情報共
有の上、在籍管理が不十分な大学等に対し、連携して実態調査及び指導を
実施することで、留学生の在籍管理について更なる徹底を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 199》
しろまる 留学生の在籍管理状況の迅速・的確な把握と指導の強化を行う。また、
指導の結果、在籍管理の適正を欠く大学等については、改善が認められる
までの間、原則として、留学生の受入れを認めない等の在留資格審査の厳
格化を図る。
あわせて、在籍管理の適正を欠く大学等に対する私学助成の減額・不交
付措置や大学等名の公表等の制裁を強化する。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 200》
しろまる 専ら日本語教育を行う留学生別科について、日本語教育機関の告示基準
に準じた基準を作成し、当該基準への適合性の確認を受けている留学生別
科のみ留学生の受入れを認める仕組みを構築する。加えて、非正規生等に
ついて、大学学部進学のための予備教育に受け入れる場合には、留学生別
科に係る新基準によるものを除き、在留資格を認めない仕組みを構築す
る。
〔文部科学省、法務省〕《施策番号 201》
しろまる 文部科学省、地方出入国在留管理官署及び都道府県との情報共有等の連
携の枠組により、在籍管理が不適切な専門学校が判明した場合には、大学
の場合と同様、原則として、留学生の受入れを認めない等の仕組みを構築 55する。
〔文部科学省、法務省〕《施策番号 202》
しろまる 各種民間試験実施団体が実施する日本語教育機関へ入学するための日
本語試験について、各試験団体と連携し、地方出入国在留管理官署提出専
用の証明書を作成する仕組みのほか、各試験団体が地方出入国在留管理官
署からの照会に応じるなどの仕組みを構築し、厳格な審査を実施する。
〔法務省〕《施策番号 203》
3技能実習制度の更なる適正化
しろまる 技能実習制度については、依然として多くの不正行為事案が発生してい
る状況にあることから、技能実習生の出入国・在留状況及び実習実施者等
の現況等に関して、出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の間の情報連
携を強化し、実習実施者に所属する技能実習生の現況の把握をより適時・
確実に行うことで、地方出入国在留管理局及び外国人技能実習機構による
迅速かつ効果的な実地検査を実施する体制を強化する。また、外国人技能
実習機構において問題事案に迅速に対応できるよう、援助業務と指導業務
を一体的に行う体制を整備する。
また、外国人技能実習機構の業務システムについては、技能実習適正化
法施行後の業務実施状況等を踏まえ、出入国在留管理庁と円滑かつ的確な
情報連携を行うことができる構成とすることで、更なる制度適正化及び技
能実習生の保護を図る。あわせて各種手続の申請等のオンライン化を検討
する。
さらに、地方出入国在留管理局が必要に応じ外国人技能実習機構と連携
して行う監理団体・実習実施者に対する調査を強化するとともに、迅速か
つ厳正な行政処分等を実施し、制度の更なる適正化に取り組む。
<再掲>〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 100》
〇 技能実習制度においては、一部の技能実習生が監理団体や実習実施者、
送出機関から不適正な取扱いを受けている実態があるとの指摘がなされ
ているところ、技能実習生の妊娠・出産等に係る不適正な取扱いに関する
実態も踏まえつつ、技能実習生が妊娠・出産等した場合の注意点や利用で
きる制度について監理団体や実習実施者、技能実習生に対し改めて周知徹
底する。
<再掲>〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 108》
しろまる 介護等に携わる人材が、日本国内での生活・就労・技能実習に必要な日
本語能力を、外国語能力判定の国際標準を踏まえつつ確認できるテストと
して、介護現場におけるコミュニケーション能力の測定に重点を置いた日
本語テストのより円滑な運用方法を検討する。
〔内閣官房(健康・医療戦略室)〕《施策番号 204》
しろまる 実習実施者について賃金不払等の労働関係法令違反が認められた場合
には、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構が連携の上、実習実施
者・監理団体等に対する指導助言、立入検査、改善命令等の措置を講ずる
ほか、悪質な場合は、実習実施者及び監理団体に対し、許可の取消し等の 56処分を行う。労働関係法令違反の疑いについては、外国人技能実習機構か
ら厚生労働省への通報により、労働基準法等に基づく監督指導等を行い、
賃金の不払等の違反があれば是正を図らせる。加えて、法務省、厚生労働
省及び外国人技能実習機構は、必要に応じ、関係行政機関に対して情報提
供や告発等を行い、関係行政機関においては、法令に基づいて適切に対処
する。こうした取組の状況等については、白書等を通じて定期的に公表す
る。
〔法務省、厚生労働省、警察庁〕《施策番号 205》
しろまる 依然として多くの技能実習生が来日後に失踪している現状に鑑み、失踪
者数を減少させるため、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム
で示された改善方策を着実に実施すべく、技能実習生の失踪率に着目する
などして実習実施者等に対する実地検査を強化するとともに、送出国側と
も連携して失踪者を多く発生させている送出機関からの新規受入れを停
止するなど、
失踪技能実習生を減少させるための各種措置を講じる。
また、
国籍別、職種別、都道府県別の失踪技能実習生数の公表、失踪を発生させ
ないために配慮すべき事項をまとめたリーフレットの周知等を通じて、関
係機関と協力した取組を進める。
〔法務省〕《施策番号 206》
しろまる 失踪について帰責性がある実習実施者については、失踪後の一定期間、
技能実習生の新規受入れができない旨規定した省令に基づき、実習実施者
側の不適正な取扱いに起因する技能実習生の失踪の防止を図る。
また、実習実施者に対し、技能実習生に対する報酬の支払を口座振込み
等の現実の支払額を確認できる方法で行うことを義務付ける旨規定した
省令に基づき、技能実習生に対する報酬額及びその支払を適切に確認する
ことで、実習実施者による賃金に関する不正行為等の発生を抑止する。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 207》
しろまる 技能実習制度においては、一部の実習実施者等による長時間労働や賃金
不払といった労働関係法令違反、人権侵害行為、失踪といった問題がある
ことから、外国人技能実習機構において技能実習計画の認定時や実地検査
時に、実習時間、日本人との同等報酬や人権侵害行為の有無等について確
認を徹底するほか、平成 31 年(2019 年)4月より順次施行されている働き
方改革関連法についても遵守するよう周知・徹底する。こういった取組に
加え、技能実習生の保護を図るため、新たに緊急の相談に対応する窓口を
設置し、支援を必要とする技能実習生に対し、一時宿泊先の提供を含む保
護を確実に実施する。さらに、人権侵害があるなどやむを得ない場合には
実習先の変更が可能であること、不正を知った場合の対応方法及び失踪後
に犯罪等に巻き込まれる可能性があること、外国人技能実習機構の母国語
相談窓口等について、日本語を含む 10 か国語で作成された広報用動画を
監理団体や送出機関を通じて個々の技能実習生等に直接周知する。
また、失踪の原因の一つとして、高額な保証金や手数料等が指摘されて
いるところ、技能実習生の費用負担に関する実態把握に努めるとともに、
これらを未然に防止するため、来日前の技能実習生候補者を含めた技能実
習生に対して、上記動画の活用等により失踪防止に向けた積極的な周知・ 57啓発活動を実施する。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 208》
しろまる 解雇された技能実習生に対し、監理団体が転籍支援等を行うよう指導す
るほか、技能実習生の置かれている状況を継続的に把握し着実に適切な転
職支援等につなげていく。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 209》
しろまる 技能実習生がより健康で快適な実習生活を送り、技能等の修得等をしよ
うとする意欲の向上に資するよう、実習実施者が技能実習生のプライバシ
ーや感染予防に配慮した住環境を確保した場合の、実習実施者等に対する
優遇措置として、令和3年(2021 年)8月に、第3号技能実習生の受入れや
受入れ人数枠の倍増等の対象となる「優良な実習実施者」等の認定基準に
係る配点表において個室のある宿泊施設を確保した場合に加点を行う措
置を講じたところ、引き続き同措置を適切に運用していく。
〔法務省、厚生労働省〕《施策番号 210》
4不法滞在者等への対策強化
しろまる 法務省は、摘発体制の整備を図るとともに、関係機関との協力関係を強
化し、情報共有の緊密化・迅速化を図ることにより、一層の摘発を行う。
また、インターネット上における不法就労先の斡旋、偽変造在留カードの
売買等、
退去強制事由に該当する情報や令和3年(2021 年)3月からオンラ
インで得られるようになった外国人雇用状況届出情報をはじめ、デジタル
化が進む社会の状況に応じて、情報の収集・分析機能を強化することによ
り、効果的かつ効率的な摘発を行う。
不法滞在事犯、偽装滞在事犯等の取締りの推進のため、地方出入国在留
管理官署は、警察や地方労働局等の関係機関との協力関係を強化し、緊密
な情報共有を行うとともに、収集した情報の分析を強化することにより、
効果的かつ効率的な摘発の推進に努める。また、不法滞在事犯、偽装滞在
事犯及び不法就労助長事犯に関与する仲介事業者及び雇用主を積極的に
摘発するなど、悪質な仲介事業者及び雇用主に対して厳格な対応を行う。
さらに、不法就労等の防止、不法滞在者の地方出入国在留管理官署への自
主的な出頭の促進等に向けた広報・啓発活動及び指導を積極的に実施す
る。
〔法務省、警察庁、厚生労働省〕《施策番号 211》【ロードマップ 101、
102】
しろまる 偽装滞在者に対する厳格な在留管理の実現のため、外国人雇用状況届出
情報を活用するとともに、中長期在留者の所属機関に係る電子届出システ
ムの普及拡大等による届出情報処理の迅速化を引き続き図り、偽装滞在者
に対する在留資格取消手続を積極的に進めていく。
〔法務省〕《施策番号 212》
しろまる 地方出入国在留管理官署は、関係機関と緊密に連携し、偽変造在留カー
ドの利用に対する取締りを図り、悪質な利用については厳格に対応する。
特に、偽造在留カード密造拠点の発見、摘発等により、偽造在留カードの 58流通実態の把握に努める。
〔法務省等関係省庁〕《施策番号 213》
しろまる 退去強制令書の発付を受け仮放免された後速やかに出国しない外国人
について、仮放免の条件(指定住居地での居住や就労禁止等)の遵守状況
や仮放免継続の必要性等を確認・把握するため、当該者の居住実態や就労
事実、仮放免継続事由の存否等に関する適正かつ厳格な動静監視を実施す
る。調査の結果、条件違反や仮放免事由の消滅等が確認された者について
は、違反の程度その他の情状を考慮し相当と認める場合に仮放免を取り消
し、あるいは仮放免期間を延長不許可とした上で再収容する。
また、仮放免中の逃亡により所在不明となる者が近年増加傾向であるこ
とを踏まえ、被退令仮放免者の逃亡等をより効果的に防止するための対応
を行っていく。
〔法務省〕《施策番号 214》
しろまる 令和5年(2023 年)通常国会における送還忌避・長期収容問題の抜本的解
決のための入管法等改正法案の成立を踏まえ、更に送還忌避者を縮減する
ため、送還忌避者の傾向や効果的な送還手法等について分析・検証を行い
つつ、事案に応じた形態(護送官を付した個別送還、小規模の集団送還、
保安要員を付しての送還及びチャーター便による集団送還等)で送還を一
層充実させ、送還件数を増加させる。
また、国際移住機関(IOM)による自主的帰国及び社会復帰支援プロ
グラムの活用を更に促進するなど、送還忌避者の自主的出国を促進するた
めの取組も充実させる。
さらに、これらの取組を促進するために必要な体制の強化を図ることに
加え、従事する職員の研修・訓練を更に充実させるとともに、訓練体制の
整備を図っていく。
〔法務省〕《施策番号 215》【ロードマップ 103】
しろまる 帰国用臨時旅券の職権発給を拒み、送還対象者の身柄の引取りを行わな
いなど、退去強制手続に協力しない国が存在することにより、退去強制令
書の執行に困難が生じているところ、こうした国について、二国間協議や
送還忌避者の身柄引取りに特化したハイレベルな交渉の場等を通じて、身
柄の引取りに協力するよう交渉を進めていく。
〔法務省、外務省〕《施策番号 216》
しろまる 外国人材の受入れに関して、「特定技能」の在留資格については、法務
省令において、「退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は地域
の権限ある機関の発行した旅券を所持していること」と規定されているこ
とから、被退去強制者を引き取らない国の国民に対して、在留資格認定証
明書を交付しない。また、その他の在留資格についても、被退去強制者を
引き取らない国の国民に対しては、在留資格認定証明書交付申請に対する
審査及び入国審査に際して、厳格な審査を実施する。
〔法務省〕《施策番号 217》
しろまる 外国人を収容する施設等においては、引き続き通訳・翻訳体制の充実を 59進めるなど、外国人被収容者処遇等の充実を図る。
〔法務省〕《施策番号 218》

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