難民の認定
【難民認定事例】
○しろまる申請者は本国所在のA国国際協力組織の職
員であり
○しろまる本国では、B教過激派組織Cは、外国政府関
係機関にかつて雇用されていた者について、その
地位や役割にかかわらず、反B教過激派組織
Cの思想を有するものとして標的にしていることが
認められる
⇒B教過激派組織Cから迫害を受けるおそれがあ
ると認められる
◆だいやまーく入管法上の難民の定義
これらを理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由の
ある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国
籍国の保護を受けることができないもの又はそれを望まないもの
1 人種
2 宗教
3 国籍
4 特定の社会的集団の構成員であること
5 政治的意見
難民条約
に規定
難民議定書
難民保護に係る各種数値
4,261
5,605 5,3342111668 1,267
2,413 3,772
13,82302,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
令和3年 令和4年 令和5年
難民認定申請処理数
難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数
難民認定申請者数
我が国の難民保護
【人道配慮による在留許可事例】
○しろまる申請者は本国において、軍と準軍事組織である武
装勢力Aの戦争に巻き込まれ殺害されるおそれを主張⇒難民条約上のいずれの迫害の理由にも該当しない
○しろまる本国においては、軍とAとの間で戦闘が発生し、無差
別かつ常態的な戦闘が行われている
⇒申請者が帰国した場合、上記戦闘に巻き込まれる
可能性は否定できないため、人道上の配慮から我が
国での在留を認める必要がある
申請者
(国際協力組織職員) B教過激派組織C
迫害
我が国は
約23.8%
(令和5年中)
の方を保護している
(注1)難民認定申請処理数は当該年における一次審査の処理件数
全体から申請を取り下げた者等を除いた数値
(注4)令和5年における難民認定申請処理数に対して、難民認定者数及び人道
配慮による在留許可者数の合計が占める割合
我が国の申請者 世界の申請者 我が国の認定者等
1 スリランカ ベネズエラ ミャンマー
2 トルコ キューバ アフガニスタン
3 パキスタン アフガニスタン シリア
4 インド ニカラグア スーダン
5 カンボジア ウクライナ エチオピア
国籍別申請者・認定者等上位5か国
(注3)「我が国の申請者」は令和5年の難民認定申請者数の合計上位5か国。「世界の申請者」
は国連難民高等弁務官事務所「グローバルトレンズ2022」(令和5年6月公表)における難民
認定申請者の国籍上位5か国。「我が国の認定者等」は、令和5年の難民認定者数及び人道
配慮による在留許可者数の合計上位5か国
本国に帰国すると・・・
申請者
(民間人)
本国政府軍
戦闘
(注5)我が国で令和5年に新たに保護したウクライナ避難民、344人を含めて計上
すると、約28.4%の方を保護している
9,068
4,484271(約66%)
国籍別難民認定申請者の割合
世界の難民認定申請
者の国籍上位5か国
我が国の難民認定申請
者の国籍上位5か国
その他の国
(約2%)
(約32%)
(注2)出典:国連難民高等弁務官事
務所「グローバルトレンズ2022」
(令和5年6月公表)
難民認定等の事例
こうした状況の中で
本国に帰国すると・・・
武装勢力A
戦闘に巻き込まれる可能性
難民認定申請
難民該当性の判断(法務大臣(長官・地方局長))
難民調査官による事実の調査
難民不認定
難民認定
理由あり
人道配慮
(在留許可)
7日以内
審査請求
理由なし
法務大臣の裁決
難民審査参与員の審理、意見書の提出一次審査不服申立て◆だいやまーく補完的保護対象者=条約上の難民の要件のうち、迫害を
受けるおそれの理由以外の要件を満たす者
◆だいやまーく認定された者には原則として在留資格「定住者」を付与
★難民に準じて保護すべき者を一層確実に保護
★制度的裏付けのある支援を実現
◆だいやまーく施行日: 令和5年12月1日
補完的保護対象者認定申請者数
及び認定者数
補完的保護対象者認定申請者数
1,110人
(うちウクライナ避難民1,052人)
(令和5年12月〜令和6年2月速報値)
補完的保護対象者認定者数
647人
(うちウクライナ避難民644人)
(令和5年12月〜令和6年2月速報値)
難民認定申請
難民・補完的保護対象者該当性の判断
(法務大臣(長官・地方局長))
難民調査官による事実の調査
難民不認定・
補完的保護
対象者不認定
難民認定
理由あり
難民審査参与員の審理、意見書の提出
人道配慮
(在留許可)
7日以内
理由なし
法務大臣の裁決
補完的保護
対象者認定
難民認定・補完的保護対象者認定手続(令和5年12月1日以降)
補完的保護対象者認定制度の概要
補完的保護対象者認定申請
補完的保護対象者該当性の判断
(法務大臣(長官・地方局長))
補完的保護
対象者不認定
審査請求
7日以内
補完的保護対象者認定制度の創設
難民認定手続(令和5年11月30日まで)
(注5)上記数値はいずれも速報値であり、今後公表される数値と一致しない可能性がある
審査請求
難民不認定・
補完的保護
対象者認定