出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案新旧対照条文目次.............................................................................................○しろまる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(第一条関係)1.....................○しろまる日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)(第二条関係)21..............................○しろまる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(第三条関係)35.................................○しろまる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)(第四条関係)45...............................................................................................................○しろまる地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(附則第六条関係)63..................................................................................................................
○しろまる道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(附則第七条関係)68.........................................................................................................
○しろまる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第八条関係)71................................................
○しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第九条関係)72
○しろまる情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の............................................................................................................一部を改正する法律(令和六年法律第号)(附則第十条関係)74
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○しろまる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(第一条関係)(現行規定は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の規定)(傍線部分は改正部分)改正案現行(定義)(定義)第二条出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の第二条出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十六(略)一〜十六(略)十七電磁的記録電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知(新設)覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。(上陸の申請)(上陸の申請)第六条(略)第六条(略)2(略)2(略)3前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個3前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供する人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供する
- 2 -ため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情ため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただ以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別すし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。ることができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)以下「特別永住者」という。)二〜五(略)二〜五(略)(在留カードの記載事項等)(在留カードの記載事項等)第十九条の四在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。第十九条の四在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。一・二(略)一・二(略)三在留資格及び在留期間の満了の日三在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日(削る)四許可の種類及び年月日四在留カードの番号及び有効期間の満了の日五在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日五・六(略)六・七(略)七その他法務省令で定める事項(新設)2前項第四号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、2前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものと在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。する。3在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年3在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写- 3 -齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、中長期在留真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により長期在留者から提供された写真を利用することができる。当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。4第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表4前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示示される写真の表示方法、在留カードの様式その他在留カードについてすべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める必要な事項は、法務省令で定める。。5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほ号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、そのか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものと全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができるする。。一在留期間(新設)二許可の種類及び年月日(新設)三在留カードの交付年月日(新設)四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項(新設)五第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係(新設)る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨(在留カードの有効期間)(在留カードの有効期間)第十九条の五在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者第十九条の五在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまに係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。での期間とする。
- 4 -一永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別一永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者在留カードの交付の日(第十九条の十一第一項をもつて在留する者在留カードの交付の日から起算して七年を経過の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持する日していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)二永住者であつて、在留カードの交付の日に十八歳に満たない者(第二永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定によ間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)在留カードの交り在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。)十付の日(同項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当の満了の日)後の五回目の誕生日該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の前日三前二号に掲げる者以外の者在留期間の満了の日三前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。)在留期間の満了の日(削る)四第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日の前日のいずれか早い日2前項第三号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の2前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カー受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準ドの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項
- 5 -用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードのき続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することがで終了の時までの期間とする。きる期間の終了の時までの期間とする。(在留カードの有効期間の更新)(在留カードの有効期間の更新)第十九条の十一在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カ第十九条の十一在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされてードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の三月前から有いる場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カから有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」というードの有効期間の更新を申請しなければならない。。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。2・3(略)2・3(略)(汚損等による在留カードの再交付)(汚損等による在留カードの再交付)第十九条の十三在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カ第十九条の十三在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定ードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録(以下「在留カード電磁的記録」という。)が毀損したときによる記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」とい(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定めう。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対しる手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交
- 6 -等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。同様とする。2出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は在留2出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十カード電磁的記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。3・4(略)3・4(略)(特定在留カードの交付等)第十九条の十五の二住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次(新設)の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。一第十九条の十第一項の規定による届出又は第十九条の十一第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請
- 7 -二第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る。)又は第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項の規定による申請2前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。3前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。4出入国在留管理庁長官は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請にあつ- 8 -ては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該中長期在留者に係る特定在留カードを作成するものとする。5出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第一項第一号に掲げる届出又は申請に係る第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付及び第一項第二号に掲げる申請に係る第二十条第四項第一号(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを入国審査官に交付させることにより行うものとする。6出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。7前項の規定にかかわらず、第二項の規定による申請に併せて第三項の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。8前三項の場合において、第一項若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出後に第十- 9 -九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前三項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。9第六項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。この場合において、当該特定在留カードの受領により第十九条の十四第五号に該当して効力を失つたその所持する在留カードの前条第二項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。第六十一条の八の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特10定在留カードを受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる行為」とあり、及び同条第三項中「第一項第一号及び第二号に掲げる行為」とあるのは、「第十九条の十五の二第九項前段の規定による行為」と読み替えるものとする。第七項の規定により出入国在留管理庁長官が当該中長期在留者に対し11て特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「返納し」とあるのは、「送付して返納し」とする。第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項(第一号に係12る部分に限る。)若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七
- 10 -項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。(特定在留カードの有効期間等)第十九条の十五の三第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号(新設)に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。一第十九条の五第一項第一号及び第二号に掲げる中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)による前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日二永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日2前条第一項の規定による申請(第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があつた場合において、旧カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、第十九条の五第一項又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効
- 11 -期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までの期間とする。一新たな特定在留カードが交付される時二旧カードの有効期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時3出入国在留管理庁長官は、前項第二号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となつたときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)第十九条の十五の四特定在留カードについては、番号利用法第十八条の(新設)五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。2番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。3前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
- 12 -(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)第十九条の十五の五前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式(新設)その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。(事実の調査)(事実の調査)第十九条の三十七(略)第十九条の三十七(略)2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることが提示を求めることができる。できる。3(略)3(略)(在留資格の取消し)(在留資格の取消し)第二十二条の四法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を第二十二条の四法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民のもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときを除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格をは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。取り消すことができる。一・二(略)一・二(略)三前二号に掲げるもののほか、不実の記載又は記録のある文書(不実三前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のの記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提ある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証
- 13 -示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載又は記録の明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券にある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により旅券に受受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証けた査証を含む。)若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示によ印等を受けたこと。り、上陸許可の証印等を受けたこと。四〜十(略)四〜十(略)2〜9(略)2〜9(略)(旅券等の携帯及び提示)(旅券等の携帯及び提示)第二十三条(略)第二十三条(略)2(略)2(略)3前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官そ3前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行にの他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条にお当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カードいて「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなけれ電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)ばならない。を求めたときは、これに応じなければならない。4・5(略)4・5(略)(退去強制)(退去強制)第二十四条次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規第二十四条次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。の規定による命令により本邦から退去させることができる。一〜二の四(略)一〜二の四(略)- 14 -三他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書三他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節、第五若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは電磁的記録を不正に作り、若の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書しくは偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、若しくは不しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者三の二〜三の四(略)三の二〜三の四(略)三の五次のイからホまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又は三の五次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者これを助けた者イ行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード若しイ行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づきくは在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一という。)若しくは特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」と書若しくは特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁いう。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留的記録(ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持)(以下この号において「特別永住者証明書等」という。)を偽造すること。し、変造し、若しくは不正に作り、又は偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を提供し、収受し、所持し、若しくは保管すること。ロ(略)ロ(略)- 15 -ハ偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しハ偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他くは特別永住者証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。し、又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。ニ在留カード等若しくは特別永住者証明書等を偽造し、変造し、又ニ在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供すは不正に作る行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備するこる目的で、器械又は原料を準備すること。と。ホニの目的で、在留カード電磁的記録又は特別永住者証明書電磁的(新設)記録(以下このホにおいて「在留カード電磁的記録等」という。)の情報を取得し、若しくは提供し、又は不正に取得された在留カード電磁的記録等の情報を保管すること。四〜十(略)四〜十(略)(臨検、捜索又は差押え等)(臨検、捜索又は差押え等)第三十一条入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その第三十一条入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があら所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機によるに命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)において同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有すをすることができる。る者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
- 16 -2〜7(略)2〜7(略)(事実の調査)(事実の調査)第四十四条の九(略)第四十四条の九(略)2(略)2(略)3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることが提示を求めることができる。できる。4(略)4(略)(事実の調査)(事実の調査)第五十二条の七(略)第五十二条の七(略)2(略)2(略)3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることが提示を求めることができる。できる。4(略)4(略)(事実の調査)(事実の調査)第五十九条の二(略)第五十九条の二(略)2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を電磁的記録の提示を求めることができる。求めることができる。- 17 -3(略)3(略)(事実の調査)(事実の調査)第六十一条の二の十七(略)第六十一条の二の十七(略)2(略)2(略)3難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し3難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めるこ出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。とができる。4・5(略)4・5(略)(本人の出頭義務と代理人による届出等)(本人の出頭義務と代理人による届出等)第六十一条の八の三外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それ第六十一条の八の三外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。ぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。一(略)一(略)二第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若し二第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若くは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の十五の四第三項の規定に準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又より交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条のは第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出地方出入国在留規定による届出地方出入国在留管理局管理局三(略)三(略)- 18 -2外国人が十六歳に満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による2外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定に第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行より交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若し為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当くは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由によ該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わり自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができないときはつてしなければならない。、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。一〜四(略)一〜四(略)3・4(略)3・4(略)(事務の区分)(事務の区分)第六十八条の二第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及第六十八条の二第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することと及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務はされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする定受託事務とする。。第七十三条の三(略)第七十三条の三(略)2・3(略)2・3(略)4人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つ(新設)た者も、第一項と同様とする。
- 19 -5不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処(新設)理の用に供した者も、第一項と同様とする。6不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第(新設)四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。7前各項の罪の未遂は、罰する。4前三項の罪の未遂は、罰する。第七十三条の四(略)第七十三条の四(略)2人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記(新設)録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。第七十三条の五第七十三条の三第一項又は第四項の犯罪行為の用に供す第七十三条の五第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、る目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰円以下の罰金に処する。金に処する。2第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電(新設)磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。3不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第(新設)四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。4第二項の罪の未遂は、罰する。(新設)第七十五条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑第七十五条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。又は二十万円以下の罰金に処する。一(略)一(略)
- 20 -二第二十三条第三項の規定に違反して、在留カードの提示を拒み、又二第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者- 21 -
○しろまる日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)(第二条関係)(現行規定は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の規定)(傍線部分は改正部分)改正案現行(特別永住者証明書の記載事項等)(特別永住者証明書の記載事項等)第八条特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし第八条特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載す在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。ることを要しない。一・二(略)一・二(略)三特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日三特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日四その他法務省令で定める事項(新設)2(略)2(略)3特別永住者証明書には、交付の日において本人の年齢が法務省令で定3特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供され理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提た写真を利用することができる。供された写真を利用することができる。
- 22 -4第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表4前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者示される写真の表示方法、特別永住者証明書の様式その他特別永住者証証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項は明書について必要な事項は、法務省令で定める。、法務省令で定める。5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほ号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、そのか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をい方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)う。第十一条第三項において同じ。)により記録するものとする。により記録することができる。一特別永住者証明書の交付年月日(新設)二前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項(新設)三第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係(新設)る事項及び前二号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨(特別永住者証明書の有効期間)(特別永住者証明書の有効期間)第九条特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に第九条特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまで係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。の期間とする。一特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者一特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第十二条第三当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書のが二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年に交付を受ける者を除く。)十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生おける誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の
- 23 -をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条にお前日いて「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)二前号に掲げる者以外の者特別永住者証明書に係る届出又は申請の二前号に掲げる者以外の者第十一条第一項の規定による届出又は第日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回)目の誕生日、第十二条第一項又は第二項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日(住居地以外の記載事項の変更届出)(住居地以外の記載事項の変更届出)第十一条(略)第十一条(略)2(略)2(略)3市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に3市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録すは、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。るものとする。(特別永住者証明書の有効期間の更新)(特別永住者証明書の有効期間の更新)第十二条特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住第十二条特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日まで者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特の間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続別永住者の十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)から有により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に- 24 -、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。2・3(略)2・3(略)(汚損等による特別永住者証明書の再交付)(汚損等による特別永住者証明書の再交付)第十四条特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住第十四条特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定に者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録(以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。)が毀損したよる記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」というとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請する長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別ことができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合での場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正あって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。められるときを除く。)も、同様とする。2出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は特別2出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八永住者証明書電磁的記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることが永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることできる。ができる。3〜5(略)3〜5(略)(特定特別永住者証明書の交付等)第十六条の二住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第十一条第(新設)- 25 -一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村をいう。第十三項において同じ。)の長(以下この条において「住所地市町村長」という。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。2前項の場合のほか、特別永住者は、第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四項の届出又は同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができる。3住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍
- 26 -離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、第五条第二項の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。4第一項又は第二項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定特別永住者証明書の送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。5出入国在留管理庁長官は、第一項から第三項までの規定による申請があった場合(同項の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が第五条第一項の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を作成するものとする。6出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特別永住者証明書
- 27 -の交付は、前項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付することにより行うものとする。7出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付するものとする。8出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。9第六項及び第七項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による申請に併せて第四項の規定による申出があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)における第六項又は第七項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することにより行う。第六項から前項までの場合において、第一項から第三項までの規定に10よる申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出後に第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定特別永住者- 28 -証明書を交付することが相当でないと認めるときは、第六項から前項までの規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定特別永住者証明書を交付しないことができる。住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第一項の規定による申11請をする場合において、住所地市町村長以外の市町村長を経由して申請することが特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者の利便及び迅速な特定特別永住者証明書の交付に資するものとして総務省令・法務省令で定める事情があるときは、当該市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該申請をすることができる。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「当該住所地市町村長」とあるのは、「当該住所地市町村長以外の市町村長」とする。第一項の規定による申請を行う場合において第十一条第一項の規定に12よる届出をするとき若しくは第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請をするとき又は第六項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領するときにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村」とあるのは、「第十六条の二第一項に規定する住所地市町村」とする。第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は13、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定特別永住14- 29 -者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為」と読み替えるものとする。第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して15特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。第十四条第五項の規定にかかわらず、特別永住者は、第一項から第三16項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出に基づき第六項から第九項までの規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。(個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い)第十六条の三特定特別永住者証明書については、番号利用法第十八条の(新設)五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。- 30 -2番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。3前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。4前項の規定により交付される新たな特別永住者証明書に対する第九条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書に係る届出又は申請」とあるのは「第十六条の三第三項の規定による交付」と、同条第一号中「当該届出又は申請」とあるのは「当該交付」とする。5第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。6第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為」と読み替えるものとする。(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)
- 31 -第十六条の四前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式(新設)その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。(特別永住者証明書の受領及び提示等)(特別永住者証明書の受領及び提示等)第十七条(略)第十七条(略)2特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他2特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当た法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示(特別永住者証明書電磁的記録の内容を確り、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければな認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これらない。に応じなければならない。3・4(略)3・4(略)(本人の出頭義務と代理人による届出等)(本人の出頭義務と代理人による届出等)第十九条(略)第十九条(略)2特別永住者が十六歳に満たないとき、第十二条第一項の規定による申2特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げ付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくはる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居す受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自るものが、当該各号の順序により、当該特別永住者に代わってしなけれら届出等をすることができないときは、当該届出等は、次の各号に掲げばならない。る者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順序により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
- 32 -一〜四(略)一〜四(略)3(略)3(略)(事務の区分)(事務の区分)第二十四条第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第第二十四条第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項にこれらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条おいて準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十六条第三項並びに第十六条の第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定により市町村が市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規一号に規定する第一号法定受託事務とする。定する第一号法定受託事務とする。(罰則)(罰則)第二十六条(略)第二十六条(略)2・3(略)2・3(略)4人の事務処理を誤らせる目的で、特別永住者証明書電磁的記録を不正(新設)に作った者も、第一項と同様とする。5不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を、前項の目的で、人の(新設)事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。6不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者(新設)証明書を、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
- 33 -7前各項の罪の未遂は、罰する。4前三項の罪の未遂は、罰する。第二十七条(略)第二十七条(略)2人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電(新設)磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。第二十八条第二十六条第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で第二十八条第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す罰金に処する。る。2第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書(新設)電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。3不正に取得された特別永住者証明書電磁的記録の情報を、第二十六条(新設)第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。4第二項の罪の未遂は、罰する。(新設)第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。二十万円以下の罰金に処する。一〜三(略)一〜三(略)四第十七条第二項の規定に違反して、特別永住者証明書の提示を拒み四第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ、又は特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措者置を受けることを拒んだ者
- 34 -
- 35 -
○しろまる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(第三条関係)(現行規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第号)による改正後の規定)(傍線部分は改正部分)改正案現行目次目次第一章・第二章(略)第一章・第二章(略)第三章個人番号カード(第十六条の二―第十八条の六)第三章個人番号カード(第十六条の二―第十八条の五)第四章〜第九章(略)第四章〜第九章(略)附則附則(定義)(定義)第二条(略)第二条(略)2〜6(略)2〜6(略)7この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載さ7この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定れ、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらのめる年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)- 36 -が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識すが電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項においることができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録さて同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律にれたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるとこ基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変すろによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外のる権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要な者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定ものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。める措置が講じられたものをいう。一〜六(略)一〜六(略)8(略)8(略)9この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応9この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であっし、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条て、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。いう。〜(略)〜(略)10161016(個人番号カードの発行等)(個人番号カードの発行等)第十六条の二(略)第十六条の二(略)2〜7(略)2〜7(略)8機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(8機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行第十八条の五第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況のする状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。令で定める事務を行うものとする。- 37 -(個人番号カードの交付等)(個人番号カードの交付等)第十七条市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える第十七条市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたから第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申その者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の六第三項第一号において「交付市町村長」という。)は、その者八条の五第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならであることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。ない。一・二(略)一・二(略)2〜(略)2〜(略)1313(カード代替電磁的記録の発行等)(カード代替電磁的記録の発行等)第十八条の二(略)第十八条の二(略)2〜8(略)2〜8(略)9カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当す9カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。るときは、その効力を失うものとする。一第十七条第十項若しくは第十八条の五第八項若しくは第十項の規定一第十七条第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定に又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁より当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子- 38 -的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。証明書が失効したとき。二〜五(略)二〜五(略)〜(略)〜(略)10141014(特定在留カード等の交付に伴う措置等)第十八条の五出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭(新設)和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第十六条の二第一項から第三項までの規定による入管法第十九条の十五の二第一項に規定する特定在留カード又は入管特例法第十六条の二第一項に規定する特定特別永住者証明書(以下この条において「特定在留カード等」という。)の交付の申請(以下この条において「特定在留カード等交付申請」という。)があった場合には、機構に対し、当該特定在留カード等交付申請があった旨を通知するものとする。2機構は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。3出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により特定在留カード等を作成した場- 39 -合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。4住所地市町村長は、前項の規定による通知があった場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号を確認する措置をとらなければならない。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。5出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により特定在留カード等を交付する場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認する措置(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)をとらなければならない。6特定在留カード等交付申請が、入管法第十九条の十五の二第二項又は入管特例法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定により住所地市町村長(同条第一項の申請が同条第十一項の規定により住所地市町村長以
- 40 -外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)を経由してされた場合には、当該住所地市町村長は、出入国在留管理庁長官に代わって前項に規定する措置をとるものとする。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。7出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第五項若しくは第七項若しくは入管特例法第十六条の二第八項若しくは第九項の規定により特定在留カード等を交付した場合、特定在留カード等の所持を失った者から、入管法第十九条の十二第一項の規定により入管法第十九条の三に規定する在留カードの再交付の申請がされた場合若しくは入管特例法第十三条第一項の規定により入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の再交付の申請がされた場合(当該再交付の申請が住所地市町村長を経由してされた場合を除く。)又は入管法第十九条の十五若しくは第十九条の十五の四第二項若しくは入管特例法第十六条若しくは第十六条の三第二項の規定により特定在留カード等が返納された場合(入管法第十九条の十五の二第九項後段又は入管特例法第十六条第三項の規定により住所地市町村長を経由して返納された場合を除く。)には、その旨を住所地市町村長に通知するものとする。8個人番号カードの交付を受けている者は、入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により特定在留カード等の交付を受ける場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、政令で定めるところにより、当該個人番号カ- 41 -ードを直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して住所地市町村長に返納しなければならない。この場合においては、当該個人番号カードは、その効力を失う。9入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により交付された特定在留カード等は、この法律(第十七条第六項から第九項まで及び第十三項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに個人番号カードの利用に関する他の法令(第十八条の規定に基づく条例を含む。)の規定の適用については、第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなす。特定在留カード等が入管法第十九条の十四又は入管特例法第十五条の10規定によりその効力を失った場合には、前項の規定により第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードも、その効力を失う。(個人番号カードの発行等に関する手数料)(個人番号カードの発行等に関する手数料)第十八条の六機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第第十八条の五機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第十八条十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務並びに第十の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という並びに前条第二項に規定する措置に係る事務に関し、機構が定める額の。)に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。手数料を徴収することができる。2(略)2(略)
- 42 -3機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するも3機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当のを除く。)の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項該各号に定める者に委託することができる。の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。一第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規(新設)定による個人番号カードの発行に係る事務に関する手数料交付市町村長(同条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)二前条第二項に規定する措置に係る事務に関する手数料出入国在留(新設)管理庁長官(同条第六項の規定により住所地市町村長が同条第五項に規定する措置をとる場合にあっては、当該住所地市町村長)(個人番号カード関係事務に係る中期目標)(個人番号カード関係事務に係る中期目標)第三十八条の八主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二、第三十八条の八主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十七条第三項並びに第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事から第十三項までの規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。法第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともという。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければなに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。らない。これを変更したときも、同様とする。2(略)2(略)
- 43 -(事務の区分)(事務の区分)第四十四条第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項第四十四条第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条においる部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則て準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされ定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条ている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。託事務とする。別表(第九条関係)別表(第九条関係)一〜三十一(略(略)一〜三十一(略(略)))三十一の二法務出入国管理及び難民認定法による外国人の在三十一の二法務出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政大臣留資格に係る許可に関する事務であって主務大臣令第三百十九号)による外国人の在留資格に省令で定めるもの係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの三十二〜九十一(略)三十二〜九十一(略)(略)(略)九十一の二出入日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離九十一の二出入日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離国在留管理庁長脱した者等の出入国管理に関する特例法によ国在留管理庁長脱した者等の出入国管理に関する特例法(平- 44 -官る特別永住者証明書の交付に関する事務であ官成三年法律第七十一号)による特別永住者証って主務省令で定めるもの明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの九十二〜百三十六(略)九十二〜百三十六(略)(略)(略)- 45 -
○しろまる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)(第四条関係)(現行規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)による改正後の規定)(傍線部分は改正部分)改正案現行(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)第三条住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住第三条住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものである署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方ることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいに規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下う。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をする証明書」という。)の発行の申請をすることができる。ことができる。
- 46 -2〜9(略)2〜9(略)第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請につ第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請につ1010いて準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「にいて準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「を市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措する」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するため置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずの」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。こるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあの場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合にときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書をおいて、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付する」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。ものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。第三条の二(略)第三条の二(略)2・3(略)2・3(略)4第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定4第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合においは、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以て、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあ外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とある
- 47 -のは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用のとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるの等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとしては「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合におい政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該て、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付する管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市ものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」と町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとすあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。る」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。5(略)5(略)6第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定6第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合においは、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定すて、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第る領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあ三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利ものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とある用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとしのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合におて政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当いて、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「認」と読み替えるものとする。前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
- 48 -第三条の三住民基本台帳に記録されている中長期在留者(出入国管理及(新設)び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)又は平和条約国籍離脱者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第二条第一項に規定する平和条約国籍離脱者をいう。)若しくは平和条約国籍離脱者の子孫(同条第二項に規定する平和条約国籍離脱者の子孫をいう。)で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するもの(以下「平和条約国籍離脱者等」という。)は、第三条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第二十二条の三第一項において同じ。)の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第三条第一項の申請をすることができる。2第三条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、- 49 -住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)第九条個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は第九条個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者(入管法第十九市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して、機構に対し、条の十五の二第一項の規定による特定在留カード(同項に規定する特定当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をする在留カードをいう。以下同じ。)の交付の申請をしようとする者又は同ことができる。この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便条第五項の規定による特定在留カードの交付を受けようとする者に限る及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定。)又は平和条約国籍離脱者等(入管特例法第十六条の二第三項の規定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市による特定特別永住者証明書(同条第一項に規定する特定特別永住者証町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以明書をいう。以下この項及び第二十八条第一項において同じ。)の交付外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(入管特例法に定める特別永住者をいう。第二十八条第一項において同じ。)(入管特例法第十六条の二第八項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る。)である署名利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所
- 50 -地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。2第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十2第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項におこの項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者いて同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である署名利用者によである署名利用者による申請を除く。)について準用する。この場合にる申請を除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中おいて、第三条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又はとあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とある住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。のは「機構」と読み替えるものとする。3・4(略)3・4(略)(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)があった旨の届出)第十条個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は第十条個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏え、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録いし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)した第三条第四項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)
- 51 -の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び票管理市町村長、中長期在留者(入管法第十九条の十二第一項の規定に附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなけよる在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第ればならない。この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便二十九条第一項において同じ。)の再交付の申請をしようとする者又は及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カードの交付のめる事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市申請(入管法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に併せ町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以てするものに限る。)をしようとする者に限る。)である署名利用者に外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。あっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。2第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十2第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項におこの項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者いて同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である署名利用者によである署名利用者による届出を除く。)について準用する。この場合にる届出を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項及おいて、第三条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」とび第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定によ「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総る記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名
- 52 -用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあ市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所るのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。「機構」と読み替えるものとする。3・4(略)3・4(略)(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)第二十二条(略)第二十二条(略)2〜9(略)2〜9(略)第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請につ第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請につ1010いて準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「にいて準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「を市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措する」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するため置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用の番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ず者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認のる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置を」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。このとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったと請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証きは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるもの付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証明利用者- 53 -とする。確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。第二十二条の二(略)第二十二条の二(略)2・3(略)2・3(略)4第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定4第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合においは、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以て、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあ外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用のとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」と等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとしてあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのはにおいて、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったとき「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合においては、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するも用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとすのとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認る。」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。5(略)5(略)6第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定6第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合においは、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」て、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をと、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「を
- 54 -する」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措する」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するため置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用の番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ず者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認のる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものと場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長する」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とに対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。第二十二条の三住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は平和条(新設)約国籍離脱者等は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定在留カード等の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第二十二条第一項の申請をすることができる。2第二十二条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとっ- 55 -たときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)第二十八条個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利第二十八条個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用用者証明利用者は、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を期在留者(入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カー経由して、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書ドの交付の申請をしようとする者又は同条第五項の規定による特定在留の失効を求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該カードの交付を受けようとする者に限る。)又は平和条約国籍離脱者等申請は、当該利用者証明利用者の利便及び当該申請が速やかに行われる(入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定特別永住者証明書のことに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地交付の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(同条第八市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理。)である利用者証明利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留市町村長)を経由してすることができる。管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該申請は、当該利用者証明利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることがで- 56 -きる。2第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条2第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する場合を含第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項む。以下この項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である利用者証明外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。)について準用す利用者による申請を除く。)について準用する。この場合において、同る。この場合において、第二十二条第五項中「前項の規定による記録を条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及は「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるとあるのは「機構」と読み替えるものとする。ものとする。3・4(略)3・4(略)(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)号の漏えい等があった旨の届出)第二十九条個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利第二十九条個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項(第二十二又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用
- 57 -できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長中長期在留者(入管法第十九条の十二第一項の規定による在留カードの)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。こ再交付の申請をしようとする者又は入管法第十九条の十五の二第一項のの場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便及び当該届規定による特定在留カードの交付の申請(入管法第十九条の十三第一項出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情が又は第三項の規定による申請に併せてするものに限る。)をしようとすある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国る者に限る。)である利用者証明利用者にあっては住所地市町村長又は外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、速やかに機構市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。にその旨の届出をしなければならない。この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。2第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条2第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する場合を含第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項む。以下この項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である利用者証明外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。)について準用す利用者による届出を除く。)について準用する。この場合において、同る。この場合において、第二十二条第二項及び第三項中「申請者」とあ条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」るのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をした中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務ときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」- 58 -号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及びと、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定に符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電よる個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあと、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものるのは「機構」と読み替えるものとする。とする。3・4(略)3・4(略)(認証業務に関する情報の適正な使用)(認証業務に関する情報の適正な使用)第四十六条機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、認証第四十六条機構、市町村長及び領事官は、認証業務及びこれに附帯する業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務のびこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならな用に供する目的以外の目的に使用してはならない。い。(市町村等の職員等の秘密保持義務)(市町村等の職員等の秘密保持義務)第四十八条個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利第四十八条個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは事する市町村の職員若しくは職員であった者又は大使館、公使館若しく領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令で定めは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令で定る者又は出入国在留管理庁の職員若しくは職員であった者は、その事務める者は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カー書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算ド用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。密を漏らしてはならない。- 59 -2市町村長、領事官若しくは出入国在留管理庁長官から個人番号カード2市町村長若しくは領事官から個人番号カード用署名用電子証明書若し用署名用電子証明書若しくは個人番号カード用利用者証明用電子証明書くは個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくむ。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であっはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託されたた者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係るカード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関す電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。る秘密を漏らしてはならない。(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)第四十九条(略)第四十九条(略)2市町村長、領事官又は出入国在留管理庁長官の委託(二以上の段階に2市町村長又は領事官の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。目的に使用してはならない。(苦情処理)(苦情処理)第六十二条機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、この第六十二条機構、市町村長及び領事官は、この法律の規定により機構、法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務市町村及び大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定め省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理庁が処理する事務の実施る者が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。ければならない。(手数料)(手数料)
- 60 -第六十七条機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を第六十七条機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。徴収することができる。一第三条第六項(同条第十項、第三条の二第二項、第四項及び第六項一第三条第六項(同条第十項並びに第三条の二第二項、第四項及び第並びに第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定によ六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用る個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務署名用電子証明書の発行に係る事務一の二〜四(略)一の二〜四(略)五第二十二条第六項(同条第十項、第二十二条の二第二項、第四項及五第二十二条第六項(同条第十項並びに第二十二条の二第二項、第四び第六項並びに第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務る事務五の二〜八(略)五の二〜八(略)2(略)2(略)3機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収3機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長又は出入国在留管理庁長官に委託することができる。の事務を市町村長に委託することができる。(事務の区分)(事務の区分)第七十一条の二第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において第七十一条の二第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項におい二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用すて準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項にる場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項においておいて準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用す準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用す
- 61 -る場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項にる場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項においておいて準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の三第二項において準用する第三条第合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項におい二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)て準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項にお、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準いて準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第六項において準用第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。
- 62 -する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。七項並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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○しろまる地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(附則第六条関係)(現行規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)による改正後の規定)(傍線部分は改正部分)改正案現行別表第一第一号法定受託事務(第二条関係)別表第一第一号法定受託事務(第二条関係)備考この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に備考この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。法律事務法律事務(略)(略)(略)(略)出入国管理及び難第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第出入国管理及び難第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第民認定法(昭和二二項及び第十九条の九第二項において準用する場民認定法(昭和二二項及び第十九条の九第二項において準用する場十六年政令第三百合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の十六年政令第三百合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九十九号)九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六十九号)条の九第一項の規定により市町村が処理すること項及び第九項後段の規定により市町村が処理するとされている事務こととされている事務(略)(略)(略)(略)日本国との平和条第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条日本国との平和条第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条約に基づき日本の第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条約に基づき日本の第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条国籍を離脱した者第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を国籍を離脱した者第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を- 64 -等の出入国管理に第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第等の出入国管理に第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第関する特例法(平四項において準用する場合を含む。)、第十二条関する特例法(平四項において準用する場合を含む。)、第十二条成三年法律第七十第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第成三年法律第七十第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一号)一項及び第三項、第十六条第三項並びに第十六条一号)一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定によの二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一り市町村が処理することとされている事務項の規定により市町村が処理することとされている事務(略)(略)(略)(略)行政手続における第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第行政手続における第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第特定の個人を識別三条第四項において準用する場合を含む。)、第特定の個人を識別三条第四項において準用する場合を含む。)、第するための番号の十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項かするための番号の十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項か利用等に関する法ら第五項まで及び第七項(同条第八項において準利用等に関する法ら第五項まで及び第七項(同条第八項において準律(平成二十五年用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び律(平成二十五年用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(法律第二十七号)第六項、第二十一条の二第二項(情報提供者が第法律第二十七号)情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合九条第三項の法務大臣である場合における通知ににおける通知に係る部分に限り、第二十六条にお係る部分に限り、第二十六条において準用する場いて準用する場合を含む。)並びに附則第三条第合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項一項から第三項までの規定により市町村が処理すまでの規定により市町村が処理することとされてることとされている事務いる事務(略)(略)(略)(略)電子署名等に係る第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項に電子署名等に係る第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項に地方公共団体情報おいて準用する場合を含む。)、第四項、第五項地方公共団体情報おいて準用する場合を含む。)、第四項、第五項システム機構の認(第九条第二項及び第十条第二項において準用すシステム機構の認(第九条第二項及び第十条第二項において準用す- 65 -証業務に関する法る場合を含む。)及び第七項、第三条第十項にお証業務に関する法る場合を含む。)及び第七項、第三条第十項にお律(平成十四年法いて準用する同条第三項(第九条第二項及び第十律(平成十四年法いて準用する同条第三項(第九条第二項及び第十律第百五十三号)条第二項において準用する場合を含む。)、第四律第百五十三号)条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項にお項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条いて準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及びを含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の三第二項に場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(おいて準用する第三条第四項、第五項(第九条第第二十八条第二項及び第二十九条第二項において二項及び第十条第二項において準用する場合を含準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八十八条第二項及び第二十九条第二項において準用条第二項及び第二十九条第二項において準用するする場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第項において準用する同条第三項(第二十八条第二
- 66 -二項及び第二十九条第二項において準用する場合項及び第二十九条第二項において準用する場合をを含む。)及び第七項、第二十二条第十項におい含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及て準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第び第二十九条第二項において準用する場合を含む二十九条第二項において準用する場合を含む。)。)及び第七項、第二十二条の二第二項において、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及九条第二項において準用する場合を含む。)及びび第二十九条第三項において準用する場合を含む第七項、第二十二条の二第二項において準用する。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十二十九条第三項において準用する場合を含む。)九条第三項において準用する場合を含む。)、第及び第七項、第二十二条の二第四項において準用四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条する同条第二項において準用する第二十二条第三第三項において準用する場合を含む。)及び第七項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項にお項、第二十二条の二第四項において準用する同条いて準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二項において準用する第二十二条第三項(第二第二十八条第三項及び第二十九条第三項において十八条第三項及び第二十九条第三項において準用準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八二条の二第六項において準用する同条第二項にお条第三項及び第二十九条第三項において準用するいて準用する第二十二条第四項、第五項(第二十場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第六八条第三項及び第二十九条第三項において準用す項において準用する同条第二項において準用するる場合を含む。)及び第七項の規定により市町村第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及が処理することとされている事務び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用す- 67 -る場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務(略)(略)(略)(略)- 68 -
○しろまる道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(附則第七条関係)(現行規定は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)による改正後の規定)(傍線部分は改正部分)改正案現行(特定自動運行の許可基準等)(特定自動運行の許可基準等)第七十五条の十三(略)第七十五条の十三(略)2公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に2公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。見を聴かなければならない。一(略)一(略)二前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロに規定する経路を二前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロに規定する経路を(1)(1)その区域に含む市町村(特別区を含む。第百六条の四第一項においてその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長同じ。)の長(特定免許情報の記録等)(特定免許情報の記録等)第九十五条の二(略)第九十五条の二(略)2(略)2(略)3第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれか3第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許に該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法に情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法に- 69 -より記録するものとする。より記録するものとする。一(略)一(略)二当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するため二当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当の番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定により効力を失つ該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領ていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことそ会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができの他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録ない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。4〜8(略)4〜8(略)9行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する9行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響法律第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記を及ぼさないものとする。録の効力に影響を及ぼさないものとする。〜(略)〜(略)10121012(罰則(略))(罰則(略))(免許情報記録の抹消等)(免許情報記録の抹消等)第百六条の四免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のい第百六条の四免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番ずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等にカードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第関する法律第十七条第八項に規定する住所地市町村長に返納した場合は一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管、この限りでない。- 70 -理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。一〜三(略)一〜三(略)2(略)2(略)(罰則(略))(罰則(略))
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○しろまる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第八条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)第三十条の四十五(略)第三十条の四十五(略)中長期在留者(入管法第十九条一(略)中長期在留者(入管法第十九条一(略)の三に規定する中長期在留者を二入管法第十九条の三に規定の三に規定する中長期在留者を二入管法第十九条の三に規定いう。以下この表において同じする在留カード(総務省令でいう。以下この表において同じする在留カード(総務省令で。)定める場合にあつては、総務。)定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載さ省令で定める書類)に記載され、又は記録されている在留れている在留資格、在留期間資格、在留期間及び在留期間及び在留期間の満了の日並びの満了の日並びに在留カードに在留カードの番号の番号(略)(略)(略)(略)
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○しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第九条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行別表第三(第六条の二関係)別表第三(第六条の二関係)一〜二十六(略)一〜二十六(略)二十七出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)二十七出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第六項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四条の三第一項から第三項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第一規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項若しくは第二項(不法不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪入国者等の蔵匿等)の罪二十八〜六十七(略)二十八〜六十七(略)六十八日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入六十八日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第六項まで(特別永住者国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者- 73 -証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪の罪六十九〜九十三(略)六十九〜九十三(略)
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○しろまる情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第号)(附則第十条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)法律の一部改正)第三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関第三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正するする法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。。(略)(略)第二条第七項中「次に掲げる事項」の下に「のうち第五号に掲げるも第二条第七項中「次に掲げる事項」の下に「のうち第五号に掲げるもの以外のもの」を加え、「、第二号に」を「、次に」に、「を除く」をの以外のもの」を加え、「、第二号に」を「、次に」に、「を除く」を「のうち第二号及び第五号に掲げるもの以外のもの。以下この項におい「のうち第二号及び第五号に掲げるもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という」に、「これらの事項」を「カード記載事て「カード記載事項」という」に、「これらの事項」を「カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カー項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)」に、「第十八条及び第十八条の五ド記載事項及び同号に掲げる事項)」に、「第十八条」を「第十六条た第二項において」を「以下」に改め、同条第十五項を同条第十六項としだし書及び第十八条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条、同条第十四項中「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」とい第十四項中「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)う。)」を「機構」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項」を「機構」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項を第十を第十四項とし、第八項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第七項四項とし、第八項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次にの次に次の一項を加える。次の一項を加える。
- 75 -(略)(略)