外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
出入国在留管理庁
法務省及び文部科学省は、専門学校
を卒業した外国人材に一層の活躍の機
会を提供するため、一定の要件を満た
し、文部科学大臣が認定した専門学校
の卒業生については、在留資格「技
術・人文知識・国際業務」の取得に当
たり、大学等の卒業生と同等に、業務
と専攻の関連性を柔軟に取り扱うこと
について検討を行い、必要な措置を講
ずる。また、特定活動46号について、
当該認定を受けた専門学校を修了した
者(高度専門士に限る。)などを大学
卒業者と同等のものとして、新たに対
象に加えることについても検討を行い、
必要な措置を講ずる。e外国人留学生の就職促進に向けた閣議決定等について
IV. 具体的方策
○しろまる 令和5年4月27日付け教育未来創造会議提言
「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ
(第二次提言)」(抄)
No.1 外国人材の受入れ・活躍の促進
○しろまる 令和5年6月16日付け閣議決定
「規制改革実施計画」(抄)
<人への投資分野>
・ 専門学校卒業者の専門知識・技能や
その応用が発揮できるようにするため、
企業等と連携し、質の高い専門学校を
認定する制度を新たに創設し、認定を
受けた学校を修了した留学生について
は、在留資格「技術・人文知識・国際
業務」への変更において柔軟に対応し、
大学等を卒業した留学生と同等の取扱
いとする。また、特定活動46号につ
いて、当該認定を受けた専門学校を修
了した者(高度専門士に限る。)など、
大学卒業者と同等の者も対象に加える。
2.留学生の卒業後の活躍に向けた環境整備
(2)外国人留学生等の高度外国人材の定着率
の向上
<具体的取組>
3関連する在留資格制度の改善
実施時期:令和5年上期検討、措置
外国人留学生の就職促進に向けた見直しについて
○しろまる 一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科
(※(注記))を修了した留学生については、在留資格「技
術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科
目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対
応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。
○しろまる 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門学校
卒業生の場合、専攻と業務の関連性が相当程度必要であ
るため就職先が限定されることから、専攻と就職先の従
事業務の関連性について柔軟な判断が必要(注1)。
○しろまる 「特定活動(告示46号)」は、本来、留学生の就職率
向上を念頭に導入された在留資格であるにもかかわらず、
日本での就職率が低い専修学校卒が要件上取得できず、
要件緩和が必要(注2)。
○しろまる 高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満た
した専修学校専門課程の学科(※(注記))を修了した者に限る。)
や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与
された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられ
ることから、特定活動告示46号の対象に加える。
1 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
4 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。
認定要件
(注2)大学卒業者又は大学院修了者に対象を限定して
いる(専修学校専門課程修了者は対象外)。
(注1)なお、大学卒業生の場合は関連性は比較的
柔軟に判断。
「技術・人文知識・国際業務」の見直し 「特定活動(告示46号)」の見直し
要望
要望
対応 対応
質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行
うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とし
た新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5
年6月21日公布。)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を指す。
※(注記)一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは
2 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること。
3 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、
日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。2
分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、
日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開
設されていること。
外 国 人 留 学 生 の 就 職 に 係 る 主 な 在 留 資 格 ( 概 要 )
在留資格 活動内容 要件・基準等 具体的な業務の例
技術・人文知
識・国際業務
○しろまる理系又は文系の技術・
知識を要する業務
※(注記)他に通訳・翻訳等に従事
する「国際業務」も認めら
れている。
○しろまる理系又は文系の技術・知識を要する業務に従事する場
合(いずれかに該当)
・ 技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業した
こと。
・ 技術・知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校
の専門課程を修了したこと。
・ 10年以上の実務経験を有すること。
※(注記)専攻科目と業務との関連性
⇒大学は、教育機関としての大学の性格を踏まえ、関連
性は柔軟に判断。
⇒専修学校は、職業等に必要な能力を育成すること等が
目的とされていることから、相当程度の関連性が必要。
○しろまる理系の技術・知識を要する業務
1システムエンジニア、2設計
3プログラム開発
○しろまる文系の技術・知識を要する業務
1会計、2営業、3企画、
4コンサルティング
※(注記)学術上の素養を背景とする一定水
準以上の専門的能力を必要とする業
務でなければならないため、飲食店
での接客や工場でのライン作業等は、
基本的に認められない。
特定活動
(告示46号)
○しろまる常勤の職員として、日
本語を用いた円滑な意思
疎通を要する業務を含む
業務(風俗営業活動及び
法律上資格を有する者が
行うこととされている業
務を除く)
※(注記)日本語を用いた円滑な意
思疎通を要する業務
⇒他者との双方向のコミュ
ニケーションを要する業務
○しろまる以下の要件に該当する者(いずれにも該当)
・ 本邦の大学(短大を除く。)を卒業し又は大学院の課
程を修了して学位を授与されたこと。
・ 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや
複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解
することができる能力を有していることを試験等により
証明(N1合格等)されていること。
・ 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び
応用能力等を活用するものと認められること。
※(注記)大学又は大学院において修得した広い知識及び応用能
力等を活用するもの
⇒学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務が含ま
れていること等
○しろまる日本語を用いた円滑な意思疎通を
要する業務を含む業務
1飲食店において店舗管理や通訳
を兼ね備えた接客
2工場のラインにおいて日本人社
員から受けた作業指示を外国人社
員に対して伝達し自らもラインで
業務を行う
※(注記)一定の要件を満たすことで、「技
術・人文知識・国際業務」の在留資
格では認められていない幅広い業務
に従事することが可能である。
今回の閣議決定等を受けてガイドラインの見直しを
行う部分
今回の閣議決定等を受けて法務省告示の見直しを
行う部分