日系四世の方への手引き
(令和5年12月28日改訂)
目次
1 「日系四世の更なる受入れ制度」創設の背景............................................. 1
2 「日系四世の更なる受入れ制度」の目的と概要......................................... 1
3 本制度で入国する日系四世の方ができること............................................. 2(1)「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」について ................................ 2(2)「就労活動」について........................................................................... 3
4 日系四世の方が入国前に行う手続について ................................................ 3
(1)日系四世受入れサポーターの確保 ....................................................... 4
(2)在留資格認定証明書交付申請 .............................................................. 4
(3)査証申請............................................................................................... 7
5 日系四世の方が入国後に行う手続について ................................................ 7
(1)住居地の届出 ....................................................................................... 8
(2)国民健康保険への加入 ......................................................................... 8
(3)在留期間更新許可申請 ......................................................................... 8
6 日系四世受入れサポーターについて......................................................... 10
(1)日系四世受入れサポーターとは......................................................... 10
(2)日系四世受入れサポーターの役割 ..................................................... 11
(3)日系四世受入れサポーターの要件 ..................................................... 11
(4)日系四世受入れサポーターの変更 ..................................................... 12
7 本制度による活動を終了した後について.................................................. 13
8 相談窓口.................................................................................................... 15
(1)入国・在留手続相談........................................................................... 15
(2)生活相談............................................................................................. 15
(3)労働相談............................................................................................. 16
(4)人権相談............................................................................................. 17
(5)法律相談............................................................................................. 18
(6)総合相談............................................................................................. 18
9 困ったときは............................................................................................. 18
策定・改訂履歴
平成30年 4月27日 策定 令和 3年 3月29日 改訂
平成30年10月10日 改訂 令和 5年12月28日 改訂
平成30年12月 5日 改訂
令和 2年 9月23日 改訂
令和 3年 1月21日 改訂 11 「日系四世の更なる受入れ制度」創設の背景
これまで我が国は、
海外に移り住んだ日本人の子孫である、
いわゆる日系人
の方の入国については、原則として、日系三世の方(日本人の方の孫に当たる
方)までの入国を認めてきました。
しかしながら、
日系人の方々が多く住む海外の日系社会からは、
これまで我
が国への入国が原則として認められていなかった日系四世の方々に対しても、
日系三世の方々と同様に、日本を訪れることができるようにしてほしいとい
う声が寄せられていました。
また、
日系四世の方々の中には、
自らのひいおじいさんやひいおばあさんの
祖国である日本に対して強い憧れを持ち、日本を訪れてみたいという思いを
持つ方々もいらっしゃいます。
こうした状況を受け、
これまで以上に日系四世の方々が我が国を訪れ、
日本
文化などを学ぶことができるよう、
「日系四世の更なる受入れ制度」
(以下「本
制度」ということがあります。
)を創設することになりました。
2 「日系四世の更なる受入れ制度」の目的と概要
本制度の目的は、我が国において日本文化を習得する活動等を行っていた
だく機会を設けることを通じて、日本と海外の日系社会との架け橋となる日
系四世の方々を育成することを目的としています。
本制度で入国する日系四世の方は、
最長5年間、
日本での在留が認められま
す。また、日本文化等を習得する活動を行っていることを前提として、就労す
ることも認められます。
他方で、
本制度を使って日系四世の方々が日本に入国・在留するためには、
一定の要件を満たす必要があるほか、
通算3年間の日本在留中は、
日系四世の
方々の支援を無償で行う「日系四世受入れサポーター」
(以下「サポーター」
ということがあります。
)がいることが求められます。
また、本制度で入国が認められる日系四世の方々について国籍による制限
は設けていませんが、本制度を利用して入国できる日系四世の方の数1は年間
4千人とされています。
なお、
本制度を使って通算5年間日本に在留し、
一定の要件を満たすことと
なった日系四世の方については、
日本文化等を十分に理解し、
日本での日常生
活に支障がないと認められるとともに、
引き続き日本に在留した上で、
海外日
系社会との結び付きを強める架け橋としての活動が期待されることを考慮し、
「定住者」の在留資格への変更が認められます。
1 本制度を利用する日系四世の方の入国・在留状況、地域社会への影響等を考慮して年間
の受入れ枠が定められます。 2本制度を使って来日する日系四世の方の入国・在留の流れのイメージは、次の図のとおりです。
3 本制度で入国する日系四世の方ができること
本制度で入国する日系四世の方は、以下の活動を行うことができます。2
1 日本語や日本の文化などを学ぶ活動
2 就労活動(1)「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」について
1の「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」としては、例えば以下のよ
うな活動が挙げられます。
・ 地方公共団体が開催する無料の日本語講座に毎週通い、日本語の
勉強を行うこと。
2 日系四世の方が行うことができる活動について、法令上は、
「日本文化及び日本国におけ
る一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。
)並びにこ
れらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動」と規定
されています。
なお、この「報酬を受ける活動」からは、いわゆる風営法に定める営業が除かれていま
す。詳しくは、3(2)イを参照してください。
入国・在留の流れ(イメージ)在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」(注記)3(注記)4在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」
入国手続 1年目 2年目 3年目 4年目在留資格認定証明書交付申請・交付
(注記)1査証申請・発給上陸申請・許可「特定活動(6月)」(注記)5 N2相当以上の日本語能力試験に合格していることが必要です。在留期間更新許可申請・許可「特定活動(6月)」在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」
(注記)2在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」
6年目帰国在留資格変更許可申請・許可「定住者(1年)」
(注記)5在留(注記)3 N3相当以上の日本語能力試験に合格していることが必要です。
(注記)2 N4相当以上の日本語能力試験に合格していることが必要です。
(N4相当以上の日本語能力を有していることが試験その他の方法により証明されている場合を除く。)
5年目
(注記)1 在留資格認定証明書の交付時点で、18歳以上30歳以下の方は、N5相当以上の日本語能力試験に合格していること又はN4相当以上の
日本語能力を有していることが試験その他の方法により証明されていることが必要になり、31歳以上35歳以下の方は、N3相当以上の
日本語能力試験に合格していることが必要になります。
(注記)4 申請までに日本文化及び日本国における一般的な生活様式等の理解が十分に深められていることが必要です。例えば、日本語能力試験N2
以上を取得していること、日本文化(茶道・華道・柔道等)に関する資格を取得したり、試験に合格したりしていること、自治体の活動や
地域住民との交流会などに継続的に参加し、地域社会の一員としての地位を確立していると認められることなどが想定されます。 3・ 柔道や茶道などの教室に毎週通い、日本文化の勉強を行うこと。
・ 町内会や消防団などに参加し、定期的に活動を行うことで、地域
社会との交流を深めること。
また、これらの活動は、少なくとも1週間に1回程度の頻度で、継続的
に行われている必要があります。(2)「就労活動」について
本制度で入国する日系四世の方は働くことが可能ですが、以下の点に注
意が必要です。
ア 日本語や日本文化などを学ぶ活動を行っていること
日系四世の方が働くためには、上記(1)の「日本語や日本の文化な
どを学ぶ活動」を行っている必要があります。
そのため、
「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」をせずに、働くこ
とのみをすることは認められません。
イ 仕事の内容
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の
営業に従事することはできません。
・ 第二条第一項に規定する風俗営業
・ 第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第十一
項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において
行うもの
・ 第二条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業
・ 第二条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業
・ 第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業
・ 第二条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業
ウ その他
日系四世の方が働く場合、入管法令上は上記ア及びイ以外制限はあり
ませんが、入管法令以外の労働関係法令などの法令は別途適用されます
ので注意が必要です。
日系四世の方が就く仕事の内容について問題が無いか確認したい場合
は、最寄りの地方出入国在留管理局又は外国人労働者向け相談ダイヤル
(下記8(3)
)にお尋ねください。
4 日系四世の方が入国前に行う手続について
日系四世の方が入国する前に行う必要がある本制度に関する手続としては、
・ 日系四世受入れサポーターの確保
・ 在留資格認定証明書交付申請 4・ 査証申請
があります。
(1)日系四世受入れサポーターの確保
日系四世受入れサポーターは、日系四世の方が日本語や日本の文化など
を学ぶ活動などを問題なく行えるよう、色々な支援を無償で行っていただ
く個人又は団体です。
日系四世の方が本制度で入国・在留する場合は、原則として、サポーター
の方を確保していることが求められるため、
まず、
サポーターとなる方を見
つけていただくことが必要です。
なお、
サポーターの支援を受けていただく
ことを必須とする期間は通算3年間です。
したがって、過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系
四世の方が、再度、本制度を使って入国・在留する場合は、サポーターの確
保は必須ではありません。
サポーターの方の役割やサポーターとなる場合の要件などについては、
「6 日系四世受入れサポーターについて」
のほか、
出入国在留管理庁のホ
ームページに掲載している
「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧下さい。
(2)在留資格認定証明書交付申請
入国手続の第一段階となる在留資格認定証明書交付申請は、原則として、
日本にいる日系四世受入れサポーターの方が日系四世の方の代理人3となっ
て、日本の地方出入国在留管理局において行う必要があります。
具体的には、入国しようとする日系四世の方が下記アの入国の要件を満
たしていることを、
下記イの資料をもって証明する必要があります。
このた
め、
日系四世の方は、
下記イの立証資料を日系四世受入れサポーターの方に
あらかじめ送付していただく必要があります。
在留資格認定証明書は日系四世の方が行う査証申請に必要な書類ですの
で、
在留資格認定証明書が交付されたら、
日系四世受入れサポーターの方か
ら同証明書を郵送、電子メール等により受け取る必要があります。
なお、サポーターの方による支援は無償で行われなければなりませんが、
在留資格認定証明書交付申請において要した実費4について、日系四世の方
3 過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系四世の方が、再度、本制度
を使って入国・在留する場合は、サポーターの方による支援は必須ではありませんが、日
系四世の方がサポーターの方による支援を希望し、サポーターの方が支援を無償で提供す
ることを誓約する場合には、サポーターの方が代理人となって在留資格認定証明書交付申
請を行うことが可能です。
4 実費とは、日系四世受入れサポーターの方が在留資格認定証明書交付申請のために地 5が負担することは差し支えありません。
また、上記2のとおり、本制度を利用して入国できる日系四世の方の数
は年間4千人とされているため、在留資格認定証明書交付申請の時期によ
っては、在留資格認定証明書の交付がされない場合があります。
ア 入国の要件
本制度を利用される方は以下の要件を全て満たす必要があります。
・ 日系四世であること。
・ 日本に入国する際に、18歳以上35歳以下であること。
・ 帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資
金を所持していること。
・ 申請の時点において、本邦における在留中、独立の生計を営むこ
とができると見込まれること。
・ 健康であること。
・ 素行が善良であること。
・ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合
における保険に加入していること。
・ 18歳以上30歳以下の場合は、
基本的な日本語を理解すること
ができる能力を有していることを試験その他の方法により証明さ
れていること又は基本的な日本語をある程度理解することができ
る能力を有していることを試験により証明されていること。5
・ 31歳以上35歳以下の場合は、日常的な場面で使われる日本
語をある程度理解することができる能力を有していることを試
験により証明されていること。
・ 日系四世受入れサポーターが確保されていること
(過去に本制度
を使って通算3年間在留したことがある日系四世の方が、
再度、本制度を使って入国・在留する場合を除く。)。
・ 既に本制度を利用し、通算して5年間在留していないこと。6
イ 申請書に添付する資料
方出入国在留管理局に赴いた際の交通費や当該申請に係る返信用封筒・切手代等を想定し
ており、その用途や金額が明細等で明らかにすることができるものに限られます。
5 本制度を利用したことがある日系四世の方が再度入国しようとする場合には、
「基本的
な日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されているこ
と」
(日本語能力試験N4程度)又は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解す
ることができる能力を有していることを試験により証明されていること」
(日本語能力試
験N3程度)が求められる場合があります。詳しくは地方出入国在留管理局にお問い合
わせください。
6 この期間には、再入国許可(みなし再入国許可を含む。
)により本邦から出国していた
期間を含みます。 61 「日系四世であること」を証明する資料
・ 曾祖父母
(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・ 本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母及び両親の結婚
証明書
・ 本国(外国)の機関が発行した祖父母、両親及び日系四世の方の
出生証明書
・ 本国
(外国)
の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書
(認知に係る証明書がある場合のみ)
・ 日系四世の方の出生届受理証明書又は認知届受理証明書
(日本の
役所に届出をしている場合のみ)
(注) 上記の資料は、
「日系四世であること」を証明する必要な範囲のもので
差し支えありませんが、
審査の過程で上記以外の資料が必要となる場合が
ありますのでご承知おき願います。
なお、
祖父母又は両親のうちいずれかの者が日系人
(日系二世又は三世)
として本邦に在留している場合は、原則として、上記の全ての資料ではな
く、当該日系人と日系四世の方の身分関係を立証する資料のみで差し支え
ありません。
2 日系四世の方が「18歳以上35歳以下であること」を証明する資料・ 身分証明書(旅券、ID カード、運転免許証、選挙人手帳等)
3 日系四世の方が「帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するた
めの十分な資金を所持していること」、「申請の時点において、
本邦にお
ける滞在中、
独立の生計を営むことができると見込まれること」
を証明
する資料
・ 預金残高証明書及び雇用予定証明書(ある場合)等
4 日系四世の方が「健康であること」を証明する資料
・ 健康診断書
5 日系四世の方が「素行が善良であること」を証明する資料
・ 犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(日系四世の方の国籍国又は
日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関
が発行したもの)
6 日系四世の方が「本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に
罹患した場合における保険に加入していること」を証明する資料
・ 申告書(別添1)
7 日系四世の方(18歳以上30歳以下の場合)が「基本的な日本語を 7理解することができる能力を有していることを試験その他の方法7によ
り証明されていること」
又は
「基本的な日本語をある程度理解すること
ができる能力を有していることを試験8により証明されていること」を
証明する資料
・ 日本語能力を立証する資料
8 日系四世の方(31歳以上35歳以下の場合)が「日常的な場面で使
われる日本語をある程度理解することができる能力を有していること
を試験9により証明されていること」を証明する資料
・ 日本語能力を立証する資料
9 その他、入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料
・ 申告書(別添1)
(3)査証申請
日系四世受入れサポーターから送付される在留資格認定証明書(電子メ
ール等の方法で受領した写しでも可)を提示して、お住まいの国・地域の日
本国大使館・領事館で査証申請を行います。詳しい手続は、日本国大使館・
領事館にお問い合わせください。
査証が発給されれば日本への渡航に必要となる、本制度に関する入国前
の手続は完了です。
5 日系四世の方が入国後に行う手続について
日系四世の方が入国した後に行う必要がある本制度に関する手続としては、
・ 住居地の届出
・ 国民健康保険への加入
・ 在留期間更新許可申請
7 試験その他の方法とは、現時点においては、過去に学校教育法第1条に規定する学校
(幼稚園を除く。
)において、1年以上教育を受けた場合等が該当します(この場合の日
本語能力を立証する資料としては、1年以上の教育を受けたことを証する卒業証明書、
成績表等の手元にある書類の写し又は通学した期間の申告等が必要です。)。詳しくは地
方出入国在留管理局にお問い合わせください。
8 ここでいう試験には、以下が該当します。
・ 日本語能力試験N5以上
・ J.TEST実用日本語検定(特定非営利活動法人日本語検定協会が実施する
J.TEST実用日本語検定)のF-Gレベル試験250点以上
・ 日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TE
ST)の5級以上
9 ここでいう試験には、以下が該当します。
・ 日本語能力試験N3以上
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上
・ 日本語NAT-TESTの3級以上 8があります。
なお、入国後、日系四世の方については、少なくとも通算3年間は、日系四
世受入れサポーターの支援を受けながら日本に在留することになりますので、
日本に着いたら、まずは日系四世受入れサポーターの方と連絡をとってくだ
さい。
(1)住居地の届出
住む場所を決めたら、決めたときから14日以内に市区町村の窓口に届
出を行う必要があります。届出の際には入国する際に空港で発行される在
留カード10を持参してください。
(2)国民健康保険への加入
中長期在留者の方(3月を超える在留期間が決定された方)は、国民健康
保険に加入することが義務付けられています。国民健康保険への加入手続
は、
住民登録を行った市区町村の窓口で行うことになりますので、
在留カー
ド及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)
第7条第2項に規定する指定書を持参して手続を行ってください。
なお、
その他公的医療保険に加入している場合には、
国民健康保険への加
入が不要となる場合があります。
(3)在留期間更新許可申請
入国のときに付与された在留期間を超えて、
引き続き在留する場合は、在留期限となる日のおおむね3月前に、
地方出入国在留管理局において、
在留
期間更新許可申請を行う必要があります。
具体的には、以下の対応をしていただく必要があります。
・ 申請書の記入
・ 申請書に添付する資料(添付資料)の準備
・ 申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
・ 在留カードの受け取り
それぞれの内容については、以下アからエをご覧ください。
ア 申請書の記入
申請書
(特定活動 U
(その他))を記入していただく必要があります(別添2)。イ 申請書に添付する資料の準備
申請に当たっては、申請書に添付する資料(以下「添付資料」といいま
す。
)を準備する必要があります。必要となる添付資料は以下のとおりで
す。
10 在留カードが発行される空港は、一部の空港に限られます。これら以外の空港などか
ら入国した場合は、在留カードは入国後に届出を行った住居地に郵送されます。 9(ア)全ての申請において必要となる資料
・ 日本文化等習得状況報告書(別添3)11
・ 預貯金残高証明書、在職証明書又は雇用契約書
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総
所得及び納税額が記載されたもの)
・ 健康保険証の写し
(注記) 保険者番号、
被保険者等記号・番号を黒塗りするなどして、
復元
できない状態にした上で提出してください。
・ 生活状況報告書(別添4。日系四世受入れサポーターに記入して
もらったものを提出してください。通算3年を超えて在留する日
系四世の方は提出が不要です。)(イ)1年を超えて在留しようとする場合に必要となる資料
上記(ア)に加え、日本語能力試験に係る証明書(N4相当12
)が必
要です(入国時点で既にN4相当以上の試験に合格し、証明書を提出
している場合及び基本的な日本語を理解することができる能力を有し
ていることを試験その他の方法により証明されている場合を除きま
す。)。申請の前に試験等に合格した上で、在留期間更新許可申請の添
付書類として、証明書を提出してください。
(ウ)3年を超えて在留しようとする場合に必要となる資料
上記(ア)に加え、日本語能力試験に係る証明書(N3相当13
)が必
要です(入国時点で既にN3相当以上の試験に合格していた場合を除
きます。)。また、日本文化等習得状況報告書(別添3)において、在留
中の活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理
解が十分に深められていることを記載することが必要です。
(エ)直近の在留期間更新許可から、サポーターに変更があった場合に必要
となる資料
(通算3年を超えて在留する日系四世の方が、
サポーターに
よる支援を受けない場合は提出不要ですが、
引き続き、
サポーターによ
11 この日本文化等習得状況報告書には、本制度で日系四世の方が行ってきた日本文化等
の習得の状況を、日系四世の方が記載し、署名していただく必要があります。
12 ここでいう試験には、以下が該当します。
・ 日本語能力試験N4以上
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験350点以上
・ 日本語NAT-TESTの4級以上
13 ここでいう試験には、以下が該当します。
・ 日本語能力試験N3以上
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上
・ 日本語NAT-TESTの3級以上 10る支援を受ける場合には提出が必要です。)・ 日系四世受入れサポーター誓約書(別添5又は6)
・ 日系四世受入れサポーターの住民票(個人の場合)
・ 日系四世受入れサポーターの登記簿謄本(団体の場合)
・ 日系四世受入れサポーターが当該団体の職員であることを立証
する資料
・ 当該団体に係る役員及び活動支援担当者一覧表(別添7)
・ 日系四世受入れサポーター変更に係る理由書
ウ 申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
上記アとイで準備いただいた申請書及び添付資料を、最寄りの地方出
入国在留管理局に提出いただきます。最寄りの地方出入国在留管理局は、
出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
エ 在留カードの受け取り
審査の結果が出ると、地方出入国在留管理局から連絡がありますので、
申請を行った地方出入国在留管理局を訪れてください。
審査の結果、
在留
期間の更新が許可されると、新しい在留カードがもらえます。
なお、許可時には、印紙代として4,000円が必要ですので、ご用意
ください。
6 日系四世受入れサポーターについて
(1)日系四世受入れサポーターとは
本制度で入国する日系四世の方が、在留資格「特定活動」で日本に在留で
きる期間は、最長で5年間という上限が設けられています。
この限られた期間の中で、
日系四世の方々には、
日本と海外の日系社会と
の架け橋となるべく、日本文化等を習得する活動を行うことが求められる
ことから、
この活動がスムーズに行われるよう、
適切な支援を受けられるこ
とが必要となります。また、日系四世の方々は、入国後、母国とは異なる環
境で生活することになるため、問題が生じたときに相談ができる方がそば
にいることが望まれます。
これらを踏まえ、
本制度では、
日系四世の方が入国・在留するに当たって、
その支援を無償で行う「日系四世受入れサポーター」が設けられ、本制度を
使って日系四世の方が日本に入国・在留する場合には、
このサポーターがい
ることを求めることとしています。
なお、
日系四世の方が、
本制度を使って通算3年を超えて在留する場合は、
それまでの在留実績を考慮し、サポーターによる支援が必須ではなくなり
ます
(日系四世の方が、
引き続きサポーターの方による支援を希望する場合 11には、
支援を継続して行うことも可能ですが、
支援は無償であることが求め
られます。)。
(2)日系四世受入れサポーターの役割
日系四世受入れサポーターの方が、日系四世の方の入国後に果たすこと
とされている役割は以下のアからウのとおりです。
ア 支援を行う日系四世の方と定期的(少なくとも2か月に1回)に連
絡をとり生活状況(日本文化等の習得状況や就労状況を中心に)を把
握すること。
イ 支援を行う日系四世の方(通算3年を超えて在留する場合を除く。)の在留期間更新許可申請に当たり、上記アで把握した生活状況をとり
まとめ、地方出入国在留管理局に当該日系四世の方の生活状況に係る
報告を行うこと。
ウ 上記アで連絡を取った際などに、日系四世の方が問題を抱えていた
り、トラブルに巻き込まれていることが判明した場合や、日系四世の
方から生活に関する相談があった場合は、適宜、必要と考えられるア
ドバイスを行うこと。
サポーターの方からは、
少なくとも2月に1回、
日系四世の方が日本での
生活状況などについて問題が起きていないか確認の連絡がきますので、そ
の際に、日常生活などで困ったことがあれば相談をしてください。
また、
日系四世の方が日本での生活するに当たって困ったときには、
随時、
サポーターの方に相談をすることもできます。
(3)日系四世受入れサポーターの要件
日系四世受入れサポーターになることができる方は、以下の要件を満た
す必要があります。
詳しくは、
出入国在留管理庁のホームページに掲載して
いる「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧下さい。
ア 個人の方が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件
しろまる 日本人及び外国人を問わず、日本に住む個人の方は日系四世受入
れサポーターになることができます。ただし、日本国籍をお持ちで
ない場合は、永住者又は特別永住者の方や、3年以上の在留歴があ
って3年以上の在留期間が決定されている定住者、日本人の配偶者
等又は永住者の配偶者等の在留資格の方であることが必要です。
しろまる サポーターの方1名が支援を行うことができる日系四世の方の数
は、
最大3名です。
ただし、
本制度を使って通算3年を超えて在留す
る日系四世の方については、支援を行うことができる数には含まれ
ません。
しろまる サポーターとなる際には、
日系四世の方の入管での手続の際に、無 12
償で日系四世の方の支援を行う旨の誓約書などを提出していただく
必要があります。
イ 団体が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件
しろまる 当該団体が、
支援をする日系四世の方の居住する地域において、国際交流又は地域社会への奉仕を目的として活動する非営利の法人で
あることが必要です。
しろまる サポーターとなる際には、
日系四世の方の入管手続の際に、
無償で
日系四世の方の支援を行う旨の誓約書や団体に関する資料などを提
出していただく必要があります。
ウ 個人の方・団体共通の要件
しろまる 過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられたことが
ある場合又はこれらの法令に関し不正若しくは不当な行為をしたこ
とがある場合は、サポーターとなることができません。
しろまる その他サポーターになるに当たり、支援を確実かつ適切に提供で
きることが求められます。
- 例えば以下のような場合は、本要件を満たさないこととなりま
す。
・ 暴力団関係者14
であることが判明した場合
エ その他
しろまる 日系四世の方と日系四世受入れサポーターとの間に仲介者がいる
場合、
当該仲介は無償で行われる必要があります
(当該仲介において
職業紹介が行われる場合を含む。)。
しろまる なお、
当該仲介において仲介者が職業紹介事業を行う場合、
その仲
介者は職業安定法に基づき許可を得て、又は届出を行うこと等によ
り、適法に職業紹介事業を行うことができる者であることが必要で
す。
(4)日系四世受入れサポーターの変更
入国後、
日系四世の方の在留が通算3年を超えるまでの間は、
日系四世受
14 暴力団関係者とは、次のいずれかに該当するものをいう。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第6号に規定する暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者(以
下「暴力団員等」という。)2 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1又
は3のいずれかに該当するもの
3 法人であって、その役員のうちに1又は2のいずれかに該当する者があるもの
4 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれの
あるもの 13入れサポーターからの支援を受けることが必須であるため、支援を受けら
れなくなった場合は、速やかに新たな日系四世受入れサポーターを探して
いただく必要がありますので、最寄りの地方出入国在留管理局に速やかに
連絡をしてください。
なお、日系四世受入れサポーターになることを希望する団体のリストを
以下の出入国在留管理庁ホームページに掲載していますので、参考にして
ください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html新たな日系四世受入れサポーターを探す努力をすることなく、日系四世
受入れサポーターからの支援を受けられないまま3か月を経過すると、在
留資格が取り消され、日本に在留できなくなることがありますのでご注意
ください。
また、日系四世の方が在留期間の更新許可申請を地方出入国在留管理局
に行う際に日系四世受入れサポーターが見つかっていない場合には、申請
が不許可となり、日本に引き続き在留することができません。
7 本制度による活動を終了した後について
(1)本国への帰国
本制度を使って通算5年間の活動を終了した日系四世の方については、
本国に帰国し、海外日系社会と日本との結び付きを強める架け橋人材とし
ての活動を期待しています。
(2)在留資格変更許可申請
本制度を使って通算5年間の活動を終了した日系四世の方について、以
下の要件の全てを満たす場合には、
「定住者」の在留資格への変更許可を受
けて、日本に引き続き在留することが可能です。
・ 本制度を使って日本文化等を習得する活動を適切に通算5年間行
ったこと。
・ 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、
より幅広い場面で使
われる日本語をある程度理解することができることを試験により証
明されていること。
・ 素行が善良であること。
・ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
・ 公的義務
(納税や出入国管理及び難民認定法に定める届出の義務)
を適正に履行していること。
「定住者」
の在留資格への変更許可を受けることを希望する場合は、
在留 14期限となる日のおおむね3月前に、
地方出入国在留管理局において、
在留資
格変更許可申請を行う必要があります。
具体的には、以下の対応をしていただく必要があります。
・ 申請書の記入
・ 申請書の添付資料の準備
・ 申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
・ 在留カードの受け取り
それぞれ内容については、以下アからエをご覧ください。
ア 申請書の記入
申請書(定住者T)を記入していただく必要があります(別添8)。イ 申請書の添付資料の準備
申請に当たっては、
申請書の添付資料を準備する必要があります。
必要
となる添付資料は以下のとおりです。
・ 日本文化等習得状況報告書(別添3)
・ 日本語能力試験に係る証明書(N2相当15)
・ 預貯金残高証明書、在職証明書又は雇用契約書
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所
得及び納税額が記載されたもの)
・ 健康保険証の写し
(注記)保険者番号、被保険者等記号・番号を黒塗りするなどして、復元で
きない状態にした上で提出してください。
ウ 申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
上記アとイで準備いただいた申請書及び添付資料を、最寄りの地方出
入国在留管理局に提出いただきます。最寄りの地方出入国在留管理局は、
出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
エ 在留カードの受け取り
審査の結果が出ると、地方出入国在留管理局から連絡がありますので、
申請を行った地方出入国在留管理局を訪ねてください。
審査の結果、
在留
資格の変更が許可されると、新しい在留カードがもらえます。
なお、許可時には、印紙代として4,000円が必要ですので、ご用意
ください。
15 ここでいう試験には、以下が該当します。
・ 日本語能力試験N2以上
・ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 158 相談窓口
困ったときは、内容に応じて以下の連絡先に問い合わせることができます。
出入国在留管理庁では、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種の
お問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人
在留総合インフォメーションセンター等)
を設置しております。
電話や窓口、
メールでのお問合せに多言語で対応しております。
(1)入国・在留手続相談
日系四世受入れサポーター、入国・在留手続に関してはこちらにお問い
合わせ下さい。
<電話でのお問合せ>
しろまる 対応言語
英語、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フ
ィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボ
ジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウル
ドゥ語
しろまる 電話番号
ナビダイヤル:0570-013904
IP 電話からはこちら:03-5796-7112
〇 受付時間
月〜金曜日8:30〜17:15
土・日・祝・年末年始は休み
<メールでのお問合せ>
しろまる 対応言語
日本語、英語
しろまる メールアドレス
info-tokyo@i.moj.go.jp
<窓口でのお問合せ>
窓口の一覧については以下のページ(出入国在留管理庁ホームページ
内)をご御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
(2)生活相談
生活関連の相談については、お住まいの都道府県や市区町村が外国人に
対する生活相談窓口を設置・運営していますので、
そちらにお問い合わせ下
さい。
窓口の一覧は、
「外国人生活支援ポータルサイト」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf 16に掲載しています。
(3)労働相談
ア ハローワーク(お仕事探しに関する相談はこちらへ)
全国のハローワークにおいて、お仕事探しに関する相談や職業紹介を
行っております。詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせくださ
い。
ハローワークでは、
13か国語の電話通訳を利用して、
ポルトガル語、
スペイン語等で相談していただくことが可能です。
なお、
一部のハローワ
ークには通訳を配置しているほか、外国語で電話が可能なハローワーク
もあります。
【全国のハローワーク一覧】
以下のページ(厚生労働省ホームページ内)をご確認ください。
(日本語及び英語)https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf
【通訳がいるハローワーク】
以下のページ(厚生労働省ホームページ内)をご確認ください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
(ポルトガル語)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000563379.pdf
【外国語で電話が可能なハローワーク】
対象のハローワークや電話番号は、
以下のページ
(厚生労働省ホームペ
ージ内)をご確認ください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf
(ポルトガル語)https://www.mhlw.go.jp/content/000673009.pdf
(スペイン語)https://www.mhlw.go.jp/content/000673010.pdf
イ 労働条件に関する相談窓口(賃金、解雇、退職、労働時間、休日などに
関する相談はこちらへ)
全国の都道府県労働局・労働基準監督署では、
労働条件に関する相談に
応じています。詳しくは、お近くの労働局に問い合わせるか、日系四世受
入れサポーターの方にお尋ねください。
また、厚生労働省では、
「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設し、
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語等について、外国
人労働者の方からの相談に対応しています。
「外国人労働者向け相談ダイ 17ヤル」では、労働条件に関する問題について、法令の説明や各関係機関の
紹介を行います。
【外国人労働者向け相談ダイヤル】
言語 開設曜日 開設時間 電話番号
英語
月〜金
10:00
〜15:00
(12:00
〜13:00
は除く。)0570-001-701
中国語 0570-001-702
ポルトガル語 0570-001-703
スペイン語 0570-001-704
タガログ語 0570-001-705
ベトナム語 0570-001-706
ミャンマー語 月 0570-001-707
ネパール語 火,水,木 0570-001-708
韓国語 木,金 0570-001-709
タイ語水0570-001-712
インドネシア語 0570-001-715
カンボジア語 0570-001-716
モンゴル語 金 0570-001-718
(4)人権相談
差別や虐待、パワーハラスメント等の人権問題に関する相談はこちらへ
お問い合わせください。
ア 外国語人権相談ダイヤル
しろまる 対応言語
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、
ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語
しろまる 電話番号
0570-090911
〇 受付時間
月〜金曜日:9:00〜17:00
土・日・祝・年末年始は休み
イ 相談窓口
全国の法務局人権擁護部及び地方法務局人権擁護課では外国人の方か 18ら外国語(約80言語に対応)による人権相談に応じています。
(5)法律相談
借金、労働、事故などの相談は、こちらへお問い合わせください。
法テラス多言語情報提供サービス
しろまる 対応言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タ
ガログ語、ネパール語、タイ語及びインドネシア語
しろまる 電話番号
0570-078377
〇 受付時間
月〜金曜日:9:00〜17:00
土・日・祝・年末年始は休み
(6)総合相談
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
東京都新宿区内にあり、多文化共生社会の実現のための環境整備を一層
進めていくため、関連する4省庁8機関がワンフロアで、在留資格、労働、
人権、法律等に関する相談対応や就職の支援等の取組を行っています。
しろまる 電話番号:ナビダイヤル 0570-011000
IP 電話からはこちら 03-5363-3013
しろまる 受付時間:月〜金曜日9:00〜17:00
土・日・祝・年末年始は休み
詳細につきましては、
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
を確認してください。
9 困ったときは
Q1 私は転職したいと考えていますが、日系四世受入れサポーターでもあ
る雇用主が応じてくれません。どうすればよいですか。
A 日系四世の方には転職の自由が認められます。転職を禁じることは人
権侵害行為に当たりますので、最寄りの地方出入国在留管理局又は外国
人在留総合インフォメーションセンターに相談してください。
Q2 日系四世受入れサポーターから私のパスポートと在留カードを預ける
ように言われました。預けなければいけないのでしょうか。 19A パスポートと在留カードはあなた自身で所持してください。たとえサ
ポーターから言われても預けてはいけません。
また、
在留カードは常時携
帯することが必要です。
携帯していなかった場合は、
罰金に処せられるこ
とがあります。
Q3 雇用主が雇用契約とおりの賃金を支払ってくれません。どこに相談
すればよいですか。
A この手引き16から17ページに記載されている8(3)イ「労働条
件に関する相談窓口」に相談してください。
Q4 日本に入国後、日系四世受入れサポーターを変更することは可能で
ですか
A 可能です。その場合は、直後の在留期間更新許可申請の際に、日系四
世受入れサポーターに係る資料(上記5(3)イ(エ)を参照してくだ
さい。
)を提出いただく必要があります。
なお、
以下の出入国在留管理庁ホームページに、
日系四世受入れサポ
ーターになることを希望する団体のリストを掲載していますので、新
たな日系四世受入れサポーターを探す際の参考にしてください。
(日系四世の更なる受入れ制度に関する出入国在留管理庁ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.htmlQ5 日系四世受入れサポーターから手数料の支払いを求められました。
応じなければならないのでしょうか。
A 日系四世受入れサポーターが行う支援は無償で行うこととされてい
ますので、手数料を支払う必要はありません。
サポーターの方から手数料に係る金銭の支払いを求められた際には、
最寄りの地方出入国在留管理局又は外国人在留総合インフォメーショ
ンセンターに相談してください。
なお、在留資格認定証明書交付申請において要した実費については、
サポーターの方による無償支援の対象には含まれていません。
Q6 (在留資格「留学」等で)現在日本に住んでいますが、日本滞在中に
日系四世のための在留資格「特定活動」に変更は可能ですか。
A 在留資格変更を希望される場合には、在留資格変更許可申請を行っ
ていただくことが可能です。
ただし、
日本語能力やサポーターの確保等 20の要件を満たしていることが必要です。
Q7 5年以上日本に住みたいと思っていますが、何か方法はありますか。
A 本制度を使って通算5年間在留し、N2相当の日本語能力を習得さ
れる等の一定の要件を満たすことになった場合には、
「定住者」の在留
資格に変更することで引き続き在留することができます。
また、
本制度で在留中に、
就職先が見つかり本国で大学を卒業してい
るなどの条件を満たしている場合や、日本人の方と婚姻された場合等
によって在留資格を変更することで引き続き在留することが可能とな
る場合があります。詳しくは最寄りの地方出入国在留管理局等に相談
してください。

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