制度改正に関するQ&A 目次
【1.受入れ見込数の見直しについて】
Q1 新たな受入れ見込数は、いつから運用が開始される予定ですか。
Q2 特定技能在留外国人数が新たに設定された受入れ見込数を超過すること
が見込まれる場合、どのような措置が執られますか。
【2.業務区分の統合(製造業分野、建設分野)】Q3 製造業分野について、業務区分が統合されますが、これにより特定技能
外国人を受け入れられる事業所の範囲は広がりますか。
Q4 製造業又は建設分野において、統合前の業務区分のいずれかに従事する
特定技能外国人として在留している場合、業務区分の統合に伴う在留資格
変更の手続は必要ですか。
Q5 製造業又は建設分野での就労を目的に「特定技能」への在留資格変更許
可申請又は在留期間更新許可申請をしている場合、業務区分の統合に伴う
再申請が必要ですか。
Q6 統合前の業務区分での就労を目的に「特定技能」に係る在留資格認定証
明書交付申請中の場合や、既に在留資格認定証明書を交付されたものの上
陸申請に及んでいない場合、分野統合に伴う再申請の手続は必要ですか。
Q7 現に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業
者及び入会手続を行っている事業所において、業務区分の統合に伴う再度
の入会手続は必要ですか。
Q8 現に「建設分野特定技能外国人外国人受入れ計画」の認定を受けている
事業者又は認定申請中の事業者において、再度の認定申請は必要ですか。
Q9 現在、製造業分野又は建設分野で在留している特定技能外国人は、いつ
から統合後の業務区分の業務に従事することが可能ですか。
Q10 「建設関係職種(新たに試験免除となる作業)」、建設分野における「鉄
工職種」、「塗装職種(建設塗装作業及び鋼橋塗装作業)
」又は「溶接職
種」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場合の試験免除
措置はいつ開始されますか。
【3.技能実習2号からの特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、
飲食料品製造業分野)】Q11 「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、
「非加熱水産加工食品製造業職種
(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」、又は「漁船漁業職種(棒
受網漁業作業)
」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場
合の試験免除措置はいつ開始されますか。
【4.法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の
変更(自動車整備分野)】Q12 1号特定技能外国人はいつから新たな業務に従事することができます
か。
【5.特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)】Q13 本規定はいつから運用が開始されますか。
【6.日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野)】Q14 1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験はどのような手続を経て採
用されるのですか。
Q15 新たな日本語試験はいつから追加されるのですか。
【1.受入れ見込数の見直しについて】
Q1 新たな受入れ見込数は、いつから運用が開始される予定ですか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)から運用が開始されます。
Q2 特定技能在留外国人数が新たに設定された受入れ見込数を超過すること
が見込まれる場合、どのような措置が執られますか。
(答)
政府基本方針では、法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣及び国家公安委員
会並びに分野所管行政機関の長は、人手不足の状況の変化の程度その他の
受入れをめぐる状況を踏まえて、
分野別運用方針の見直し、
在留資格認定証
明書の交付の停止等の措置を講じることについて検討し、これを踏まえて
必要な手続を執ることとされており、新たに設定された受入れ見込数を超
過することが見込まれる場合も同様に対応することとなります。
【2.業務区分の統合(製造業分野、建設分野)】Q3 製造業分野について、
業務区分が統合されますが、
これにより特定技能外
国人を受け入れられる事業所の範囲は広がりますか。
(答)
特定技能外国人が従事できる業務区分はこれまでの19区分から3区分
へと統合されますが、
特定技能外国人を受け入れられる事業所の範囲
(制度
を活用できる事業所の該当要件)に変更はありません。
Q4 製造業又は建設分野において、統合前の業務区分のいずれかに従事する
特定技能外国人として在留している場合、業務区分の統合に伴う在留資格
変更の手続は必要ですか。
(答)
製造業又は建設業分野において、
統合前の業務区分のいずれかに従事する
特定技能外国人として在留している方については、
統合後の業務区分に従事
するものとみなされるため、
業務区分の統合に伴う在留資格変更等の手続は
不要です。
なお、
特定技能外国人に交付された指定書に記載された業務区分を統合後
の業務区分に変更することを希望する場合には、
管轄の地方出入国在留管理
官署に相談ください。
Q5 製造業又は建設分野での就労を目的に
「特定技能」
への在留資格変更許可
申請又は在留期間更新許可申請をしている場合、業務区分の統合に伴う再
申請が必要ですか。
(答)
再申請の手続は不要です。
統合後の業務区分の申請がなされたものとみなして、
許否の判断を行いま
す。
Q6 統合前の業務区分での就労を目的に
「特定技能」
に係る在留資格認定証明
書交付申請中の場合や、既に在留資格認定証明書を交付されたものの上陸
申請に及んでいない場合、分野統合に伴う再申請の手続は必要ですか。
(答)
再申請の手続は不要です。
在留資格認定証明書交付申請中の場合は、
統合後の業務区分の申請がなさ
れたものとみなして、許否の判断を行います。
Q7 現に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業者
及び入会手続を行っている事業所において、業務区分の統合に伴う再度の
入会手続は必要ですか。
(答)
特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の範囲に変更はありませんので、
再度の入会手続は不要です。
Q8 現に
「建設分野特定技能外国人外国人受入れ計画」
の認定を受けている事
業者又は認定申請中の事業者において、再度の認定申請は必要ですか。
(答)
再度の認定申請は不要です。
Q9 現在、
製造業分野又は建設分野で在留している特定技能外国人は、
いつか
ら統合後の業務区分の業務に従事することが可能ですか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)以降、統合後の対応する業務区分の業
務に従事することが可能となります。
新たに従事できるようになった業務に従事する場合、労働災害を防止す
るために、
受入れ機関は十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施し
てください。
なお、
建設分野において、
認定計画以外の職種や作業に1号特定技能外国
人が従事する場合は、
同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以
上の報酬を支払う必要があるため、
変更後に従事する業務内容について同等
の技能を有する日本人と同等額以上の報酬額になるよう整合のとれた昇給
を行い、その旨を明記した雇用契約を締結したうえで、国土交通大臣に外国
人就労管理システム上で届け出る必要があります。
詳細は分野を所管する国
土交通省までお問い合わせください。
(国土交通省代表:03-5253-8111)
Q10 「建設関係職種(新たに試験免除となる作業)」、建設分野における「鉄工
職種」、「塗装職種(建設塗装作業及び鋼橋塗装作業)
」又は「溶接職種」の第
2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場合の試験免除措置はい
つ開始されますか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)からとなります。
【3.技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲
食料品製造業分野)】Q11 「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、
「非加熱水産加工食品製造業職種
(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」、又は「漁船漁業職種(棒
受網漁業作業)
」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場
合の試験免除措置はいつ開始されますか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)からとなります。
【4.法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の
変更(自動車整備分野)】Q12 1号特定技能外国人はいつから変更された業務に従事することができま
すか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)以降、変更後の業務に従事すること
が可能となります。
【5.特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)】Q13 本規定はいつから運用が開始されますか。
(答)
本取扱いは、
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基
準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づく
農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」
(上乗せ基準告示)の一部を
改正し、その施行をもって開始します。開始時期については別途お知らせ
いたします。
【6.日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野)】Q14 1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験はどのような手続を経て採
用されるのですか。
(答)
新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、
分野を所管する省庁において、関係省庁の確認を踏まえて判断することと
なります。詳細については「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験
等追加のためのガイドライン」を御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374132.pdf
Q15 新たな日本語試験はいつから追加されるのですか。
(答)
Q14 のとおり、試験実施機関等からの申請があれば、追加の可否を判断
することとなるため、現時点で追加に係る予定は未定です。
新たな日本語試験が追加となる場合には、出入国在留管理庁ホームペー
ジにおいてお知らせいたします。

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