申請人の方から依頼を受けた所属機関、公益法人又は登録支援機関等
の職員の方は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンライン
で申請することができます。
オンラインで申請した場合、多くのメリットがあります。
本ガイドをご覧いただき、オンライン申請をぜひご利用ください!
オンラインによる在留手続
スタートアップガイド
〜所属機関等の職員〜
こんなメリットがあります!
1 地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要はありません。
※(注記)システムの利用に必要な利用者申出は郵送又は窓口での手続が必要です。
2 自宅やオフィスから、24時間、365日申請可能です。
※(注記)年に数回メンテナンスのために停止する場合があります。
3 システムの利用料金はかかりません。
4 カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー3に該当
することを証明する文書を提出した上で利用申出が承認
された機関については、カテゴリー2に該当するため、
提出資料が大きく簡素化される場合があります。
雇用
契約書
不要
登記事項
証明書
不要
決算文書
の写し
不要
卒業
証明書
不要
5 在留カードを郵送でも受領できます。
まずはこちらをご準備ください
1 申請等取次者証明書
公益法人又は登録支援機関の職員の方は必ず必要です。
申請等取次者とは?
2 パソコン
スマートフォンは対応していません。インターネット接続ができるパソコン
で、ブラウザは「GoogleChromeバージョン72」を利用できる
必要があります。
申請人 所属機関等
の職員の方
郵送
申請
依頼
在留申請
オンラインシステム
オンラインによる在留手続のPRキャラクター
「らすっぴ」
1 利用できる方
1 所属機関の職員の方(注1)※(注記)技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方。
2 弁護士・行政書士の方(注2)
3 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注1)
4 登録支援機関の職員の方(注2)
5 外国人本人
6 法定代理人
7 親族(配偶者、子、父又は母)(注3)
(注1)所属機関の職員の方は、申請等取次者としての承認を受けている又は承認要件を満たす
必要があります。
(注2)地方出入国在留管理局において、申請等取次者として承認を受けている必要があります。
(注3)原則、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に
限り、申請できます。
オンラインによる在留手続の概要
3 対象となる在留資格
「外交」「短期滞在」を除く全ての在留資格
(例)技術・人文知識・国際業務
技能
留学
技能実習
特定技能
日本人の配偶者等
定住者
など
申請等取次者とは?
利用者ごとの申請可能な手続はこちら。
利用可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)はこちら。
2 対象となる手続
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更許可申請
3 在留期間更新許可申請
4 在留資格取得許可申請
5 就労資格証明書交付申請
6 再入国許可申請(2〜4と同時に行う場合のみ)
7 資格外活動許可申請(2〜4と同時に行う場合のみ)
2 対象となる手続 オンラインで在留手続を行うためには、まずは最寄りの地方出入国在留管理官署へ
在留申請オンラインシステムを利用するための「利用申出」を行ってください。
利用申出の承認を受けるためには、利用規約に同意いただくほか、承認要件を満た
している必要があります。
必要書類や承認要件については、出入国在留管理庁ホームページ「所属機関・公益
法人・登録支援機関の職員の方」をご覧ください。
Step1 利用申出 Step2 Step3
Step1 Step2 オンラインでの申請 Step3
利用申出が承認されたら、在留申請オンラインシステムを利用して申請を行います。
1 承認メールからパスワードを設定すると認証IDが通知されますので、認証IDとパス
ワードを入力して在留申請オンラインシステムにログインします。
2 ログイン後、申請情報を入力します。
(注1)一括申請用テンプレートファイルを利用すれば、一度に複数の方の申請が可能です。
3 申請情報の入力後、顔写真と資料(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を
添付してください。
(注2)添付する資料は、PDF形式で、パスワード・印刷禁止・コピーペースト禁止等の設定はしないで
ください。
オンラインによる在留手続の流れ(所属機関等の職員)1
利用申出書(別記様式)及び必要書類
を最寄りの地方出入国在留管理官署へ
提出してください。(郵送又は窓口)
審査の結果、利用申出が承認された場合は、
承認メールが送信されます。
在留申請
オンライン
システムで
申請可能
審査 承認メール
郵送等
地方出入国在留管理局
利用申出の流れ
添付資料が10MBを超える場合はこちらのQ4ー3をご確認ください。
4 資料等を添付したら、申請情報一覧の画面から申請する案件を選び、申請ボタン
を押すと申請が完了します。申請が完了したら、受付番号等が記載されたメール
が送信されます。
審査が終了したら、結果がメールで通知されます。
許可の場合は、在留カード等を送付しますので、お持ちの在留カードや
手数料納付書、返信用封筒等の必要な資料を提出してください。
新しい在留カード等が郵送されますので、受領した在留カード等を申請
人の方に渡してください。
(注)旅券に証印シールを貼付する必要がある方は、窓口にお越しいただきます。
Step1 Step2 Step3 結果の受領
オンラインによる在留手続の流れ(所属機関等の職員)2
オンラインによる在留手続の流れは以上です。
オンライン申請をぜひご利用ください。
オンラインによる在留手続のPRキャラクター
『らすっぴ』
皆様のご意見を踏まえ、見直しました!
3 これまでは所属機関(法人単位)ごとに、利用申出や定期報告の際にカテゴ
リーを立証する資料を求めていましたが、今後は、カテゴリー1や2の機関は
引き続き、オンライン申請時にカテゴリーを立証する資料の提出を不要とする
ため、カテゴリーを立証する資料を求めつつ、カテゴリー3の機関の場合、カ
テゴリー2と同様の資料をもって申請を行うことを希望する機関の場合にのみ
提出を求めるよう見直しました。
1 監理団体の職員の方が、これまで利用申出や定期報告の際に提出いただいて
いた「傘下実習実施者リスト」は、提出不要となります。
2 公益法人の職員の方や登録支援機関の職員の方は、これまで依頼を受けた所
属機関(法人単位)ごとに複数の認証IDを取得する必要がありましたが、公
益法人の職員の方や登録支援機関の職員の方に固有のIDを取得できるように
見直しました。
★詳しい利用案内は、こちらをご覧ください。
★詳しい申請等の操作マニュアルは、こちらから。
※(注記) これまでと同様に、所属機関(法人単位)からオンラインでの代行に係る
依頼を受けている必要があります。そのため、依頼書や誓約書については、
複数の所属機関(法人単位)から依頼を受けている場合は所属機関(法人単
位)ごとに提出する必要があります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
オンラインによる在留手続に関する詳細については、
出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
Q5.オンラインで申請を行った場合は、申請中(特例期間中を含む)であることはどのように
証明すればいいですか?
A5.申請受付が完了した翌日に申請受付番号がメールで通知されますので、申請人である外国
人本人に、在留カードに加えてその受付完了メールを携行するようお伝えください。
Q6.公益法人や登録支援機関の場合で、新規利用申出が承認された後に、新たな機関からオン
ライン申請の代行に係る依頼を受けた場合、どうすればいいですか?
A6.新規利用申出を行った地方出入国在留管理局宛てに、簡易書留による郵送又は窓口への持
参により、依頼書(任意様式(※(注記)参考様式8))及び誓約書(別記第2号様式)を提出し
てください。
Q7.登録しているメールアドレスを変更したいのですが、どうすればいいですか?
A7.在留申請オンラインシステムにログインし、「利用者情報更新画面」でメールアドレスを
変更してください。
Q1.外国からオンラインで申請することはできますか?
A1.外国からはシステムにアクセスできません。なお、外国のIPアドレスが設定されている
場合は、日本国内からでもログインできませんので、ご留意ください。
Q2.入力した内容に誤りがあることが分かりました。どうしたらよいですか?
A2.申請を受け付けた地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q3.携帯電話やスマートフォンからオンラインで申請はできますか?
A3.画面が正しく表示されない等の可能性がありますので、PCでの利用を推奨します。
なお、ブラウザは「Google Chrome ver72」を前提としており、他の環境での動作は保
証しておりません。
Q4.在留申請オンラインシステムのパスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
A4.在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定し
てください。