事前に審査部門に対し相談が必要となる申請について
ご利用前に必ずお読みください。
以下に掲げる申請は,東京出入国在留管理局申請予約システム(以下「本
システム」という。
)を利用した申請の前に,審査部門での事前確認が必要
となりますので,必ず,申請日の前日までに,当該審査部門に対し相談した
上で,申請願います。
1 在留資格認定証明書交付申請のうち,以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)文化活動
(2)研修
2 在留資格変更許可申請
(1)以下に掲げる在留資格からの在留資格変更許可申請
ア 外交
イ 公用
ウ 特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))(注)オーストラリア,ニュージーランド,カナダ,韓国及びドイ
ツを除く。
(2)従前の在留資格から以下に掲げる在留資格への在留資格変更許可申請
ア 外交
イ 公用
ウ 高度専門職
エ 文化活動
オ 研修
カ 特定活動
(ア)高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
(イ)医療滞在(告示25号)
(ウ)医療滞在同伴者(告示26号)
(エ)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
(オ)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
3 在留期間更新許可申請のうち,以下に掲げる在留資格
(1)外交
(2)公用
(3)高度専門職
(4)文化活動
(5)研修
(6)特定活動
ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人
(告示2号又は2号の2)
イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
4 在留資格取得許可申請のうち,以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)外交
(2)公用
(3)永住者
5 資格外活動許可申請のうち,以下の在留資格に係るもの
(1)文化活動
(2)研修
6 その他
上記に掲げる申請以外の申請であっても,予約当日,申請受付前に各審
査部門の事前確認を受けることをお願いする場合がありますので,ご承知
おきください。

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