弁護士法(その他)
AI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係に係るガイドライン等の公表について
令和8年8月21日、本年3月に法務副大臣の下に立ち上げたタスクフォースの取りまとめとして、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について、令和5年8月公表のガイドライン(「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」)の内容を補完・拡充する新たなガイドラインを策定いたしました。
併せてタスクフォースでの検討を踏まえ、AI利活用による法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方について、ガイドラインの範囲にとどまらない継続的な検討を行うためのロードマップを策定しました。
これらの関係する資料について、既に公表済みの令和5年ガイドライン関係資料と併せて、下記のとおり、公表します。
併せてタスクフォースでの検討を踏まえ、AI利活用による法務業務及びその支援の将来像を見据えたルールメイキングの在り方について、ガイドラインの範囲にとどまらない継続的な検討を行うためのロードマップを策定しました。
これらの関係する資料について、既に公表済みの令和5年ガイドライン関係資料と併せて、下記のとおり、公表します。
親子会社間の法律事務の取扱いについて
「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)において、親子会社間における有償での法律事務の取扱いにつき、法務省として、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するという観点から検討を行い、必要な措置を講ずることとされております。
これを受けて、法務省において必要な検討を行いましたので、上記計画に基づき、その結果を公表いたします。
これを受けて、法務省において必要な検討を行いましたので、上記計画に基づき、その結果を公表いたします。
- 親子会社間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条[PDF:53KB]
産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について
産業競争力強化法第7条2項の規定に基づき、下記のとおり回答しましたので、お知らせします。