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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第241回)議事要旨


1
日時
平成29年12月21日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件
3 意見その他
雑誌の閲覧を禁止された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(雑誌の閲覧を禁止したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,2名の委員から,「処分庁は,本件措置を執るに当たって,閲覧を禁止した理由を告知せず,禁止という結論のみを告知した模様であるが,最高裁判例(最判昭和60年1月22日民集39巻1号1頁,最判昭和49年4月25日民集28巻3号405頁等)によれば,一般的に,不利益な処分を行うに際して,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを処分名宛人において了知しうるよう具体的な理由が提示されることが必要であるとされるため,本件措置の告知の際にも,本件雑誌の内容に則して閲覧を禁止した理由を具体的に説明すべきであった。なお,当該施設では,書籍等の閲覧を禁止する措置を執る際には根拠となる法律の条文等を告知することを自弁の書籍等の内容に係る検査基準を定めた所内規則に明記したとのことであるが,法律の条文を告知するだけでは不十分であり,同規則の関連条文も告知することが望まれる。また,同規則の条文は,明確かつ具体的に定める必要がある。」との意見が述べられた。

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