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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第231回)議事要旨


日時
平成29年6月8日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
11件 11件 0件 0件
3 意見その他
大腸がん発症の可能性があるとして経過観察中である者が指名医による診療を願い出たところ,不許可とされたとして同措置の取消しを求めた案件について,委員の1名から,「どのレベルの健康診断を受けるかについての自己決定権(憲法13条)は,被収容者であってもできる限り認められるべきである。本件においては,施設における便潜血検査の結果が陰性ではあるものの,申請人が提出した指名医による診療申請書には,「血便により内視鏡で検査すると大腸にポリープが3個発見されて経過観察中」と記載されており,「被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令」(平成18年法務省矯医訓第3293号大臣訓令)における指名医による診療の要件の1つである「被収容者が申請に係る傷病を有していること」の該当性を検討するにあたっては,申請書に同内視鏡検査の結果を添付するよう指導すべきであり,また,別の要件である「被収容者がその診療を受けることを申請する医師等を特定していること」の判断にあたっても,同医師を特定するための情報提供をするなどの,便宜をはかるべきであったと考える。」との意見が述べられた。

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