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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第226回)議事要旨


1
日時
平成29年2月9日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 12件 1件 0件
3 意見その他
施設において,1回の発信申請日に発信申請することができる信書の通数を制限して いたところ,同制限を超える信書の発信を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請において,「法務省意見 相当」(信書の発信を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員2名から, 「申請人は,閉居罰執行のため,当該月における残りの1回の発信申請日に発信申請通数の制限内で発信しても,一月 当たりの発信申請通数の通常の上限に届かないところ,申請人に割り当てられた発信申請日の曜日が違えば2回の発信 申請日を確保することができており,また,休庁日との関係で,1日違いで発信申請日を1回しか確保できなかったと いう本件のような事情においては,例外として,一月当たりの発信申請通数内で,発信日1回当たりの発信申請通数を 超えて発信申請を受け付ける取扱いをすることも考えられる。」との意見が述べられた。

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