小型無人機等の飛行禁止区域について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
【法務省の庁舎】
対象施設の敷地
東京都千代田区霞が関1丁目1番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設に係る
対象施設周辺地域
東京都千代田区
内幸町1丁目及び2丁目
霞が関1丁目から3丁目まで
永田町1丁目及び2丁目(次の図面に示す部分に限る。)
隼町
日比谷公園
丸の内2丁目及び3丁目
有楽町1丁目及び2丁目
東京都中央区
銀座1丁目から8丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
八重洲2丁目(次の図面に示す部分に限る。)
銀座1丁目から8丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
八重洲2丁目(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区
赤坂1丁目(次の図面に示す部分に限る。)
新橋1丁目から3丁目まで
虎ノ門1丁目及び2丁目(次の図面に示す部分に限る。)
西新橋1丁目及び2丁目
赤坂1丁目(次の図面に示す部分に限る。)
新橋1丁目から3丁目まで
虎ノ門1丁目及び2丁目(次の図面に示す部分に限る。)
西新橋1丁目及び2丁目
- 法務省告示(令和8年法務省告示第60号)[PDF:98KB]
- 法務省敷地図[PDF:234KB]
- 法務省周辺地域図[PDF:444KB]
○しろまる小型無人機当飛行禁止法の概要、対象施設周辺地域の全体図、対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を例外的に行なう場合の手続等については、こちらをご覧ください。
(警察庁ホームページへリンクします。)
(警察庁ホームページへリンクします。)
○しろまる法務省の庁舎の敷地及び周辺地域において飛行を行う場合の同意手続の方法については、警察庁ホームページを参照いただくか、法務省大臣官房秘書課総務係(03-3580-4111(内線2083))までお問い合わせください。