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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第161回)議事要旨


1
日時
平成25年11月14日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 10件 0件 0件
3 意見その他
(1) 弁護士会の人権擁護委員会宛て信書(人権救済申立て)の通数外での発信を不許可とした措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「弁護士会の人権擁護委員会宛て信書については,法令上,通数内とする取扱いも許容されているところではあるが,同委員会は,刑事収容施設における個別の人権侵犯事案に対応できる第三者機関であり,その社会的意義の大きさにかんがみれば,同委員会に対する人権救済申立てについては,通数外とする取扱いが望ましいと考える。」との意見が述べられた。
(2) 有形力の行使及び保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件は,申告人が職員の指示に反発し,申告人の居室前の通路に立っていた同職員に対し,居室内から食器口越しに,水の入った湯飲みを投げ付けたため,「他人に危害を加えるおそれ」があるとして保護室に収容した事案であるが,申告人の当該行為のみをもって,他人に危害を加える顕著なおそれがあったとまでは認められず,保護室収容の合理性にやや疑問が残る。保護室への収容が,懲罰の代替的な手段として使用されているとの誤解が生じないよう留意して運用する必要がある。」との意見が述べられた。

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