刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第149回)議事要旨
【刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会委員】
(座長)
常 岡 孝 好 学習院大学法学部教授
(座長代理)
寺 崎 昭 義 弁護士
清 水 章 生 立川市教育委員会特別支援教育指導員
清 水 一 雄 医師,日本医科大学主任教授
1
日時
平成25年4月18日(木)15:30
2
審査件数
| 検討会付議件数 | 審査結果 | ||
|---|---|---|---|
| 処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
| 10件 | 10件 | 0件 | 0件 |
3
意見その他
(1)
親族からの信書の受信を不許可とした措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件信書には,申請人の交友関係者等が不法行為を働いていることを平然と記述した箇所が多数認められるので,申請人と同関係者等との関係を遮断するため,当該箇所については申請人に受信させるべきではないものと認められる。他方,一般に,親族からの信書は受刑生活の励みとなり,受刑者の改善更生にも資するものであるから,本件信書についても当該箇所を抹消した上で,たとえ一部であっても,申請人に対する矯正処遇の実施上支障を生じないと認められる箇所(例えば,冒頭のあいさつや申請人の健康を気遣う記述等)については受信させた方がよかったのではないか。」との意見が述べられた。
(2)
有形力の行使の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,多数の委員から,「職員による不適切な行為(申告人の居室扉を職員単独で開扉した。)が本件の端緒となっている状況が認められるので,今後,同種事案の再発防止に努められたい。」との意見が述べられた。
(3)
保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「職員の不適切な言辞が本件の端緒となっている状況が認められるので,職員の被収容者に対する言辞については十分に注意されたい。」との意見が述べられた。